2009/09/23
第27回「貸借対照表のスリム化」です(続きです)
いつもありがとうございます。 「ど真剣」(笑)税理士 西川です。 今回も、前回からの続きで「貸借対照表のスリム化」ですね。 しつこいですねぇ~(笑)って前回も書いてますが・・・。 前回は、「固定資産台帳」のお話をしました。 台帳の物件を一つずつ確認して下さいということでした。 実在しないのに台帳に計上されている場合は、すぐに処理して下さいね。 今日は、「固定資産台帳」の重要項目のふたつめ 「償却限度額」まできっちり減価償却費が計上されているでしょうか? 台帳には、「償却限度額」と「当期償却額」という欄があります。 簡単に説明しますと、 「償却限度額」は当期に償却費として計上できる最大の金額です。 それ以上償却費を計上しても、税法上費用として認めてもらえない 最大の金額ですね。 「当期償却額」は、実際に当期に計上した償却額が計上されています。 普通は、この「償却限度額」と「当期償却額」は同じ金額になります。 でも金額が違う場合があるんですね。なぜでしょう? 「当期償却額」のほうが多い場合は、今回省きます。 (有税で償却費を計上しているということです。) 今回お話したいのは、「償却限度額」のほうが多い場合です。 つまり、100まで償却費として計上できるのに、80しか減価償却費 を計上していない、というような場合ですね。 このような処理は、法人税では認められています。 しかし、所得税では認められていませんので、個人事業者の方は 償却限度額まで減価償却費を計上して下さいね。 会社の場合、計上できる費用を満額計上しない、 つまり黒字化をはかっているということになりますね。 詳しい説明は省きますが、 銀行から借入が一切なく今後も借りる必要がないような キャッシュリッチな会社に、古い繰越欠損金があり その欠損金が打ち切られるような場合は、 「償却限度額」>「当期償却額」を提案するときもあります。 ・・・レアケースです。(笑) 100%減価償却費を計上しないということは 銀行サイドからみればおもしろいものではないようです。 決算が終わった後、銀行から「決算書と一緒に固定資産台帳も 貸して下さい。」 と言われたことがないでしょうか? 銀行も100%償却費を計上しているかどうかを確認するんですね。 100%計上は、「適正な期間損益計算」を実現するためにも 必要なことと思われます。 当期の売上を100%計上しているのに、 それに対する経費が100%でなかったらどう思いますか? 対応関係は、きっちりしたいですよね? もっとつきつめると、国が決めた法定耐用年数自体が、 経営の実態にそぐわないのではないか? つまりもっと短い年数で償却すべきでないか?という意見もあります。 京セラなどは、有税で減価償却費を計上されているようですね。 「償却限度額」まで当期の減価償却費が計上されているかどうか 台帳でしっかり確認して下さいね。 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 毎日に感謝しております。 --------------------------------------------------------------------- 西川康彦税理士事務所 税理士 西川康彦 お問合わせは→http://lai-la.com/ --------------------------------------------------------------------- ●メール配信の解除 →http://www.mag2.com/m/0000280651.html


