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2009/09/23

第27回「貸借対照表のスリム化」です(続きです)

いつもありがとうございます。



「ど真剣」(笑)税理士 西川です。



今回も、前回からの続きで「貸借対照表のスリム化」ですね。
しつこいですねぇ~(笑)って前回も書いてますが・・・。



前回は、「固定資産台帳」のお話をしました。
台帳の物件を一つずつ確認して下さいということでした。
実在しないのに台帳に計上されている場合は、すぐに処理して下さいね。


今日は、「固定資産台帳」の重要項目のふたつめ

「償却限度額」まできっちり減価償却費が計上されているでしょうか?



台帳には、「償却限度額」と「当期償却額」という欄があります。



簡単に説明しますと、
「償却限度額」は当期に償却費として計上できる最大の金額です。
それ以上償却費を計上しても、税法上費用として認めてもらえない
最大の金額ですね。



「当期償却額」は、実際に当期に計上した償却額が計上されています。



普通は、この「償却限度額」と「当期償却額」は同じ金額になります。



でも金額が違う場合があるんですね。なぜでしょう?



「当期償却額」のほうが多い場合は、今回省きます。
(有税で償却費を計上しているということです。)



今回お話したいのは、「償却限度額」のほうが多い場合です。



つまり、100まで償却費として計上できるのに、80しか減価償却費
を計上していない、というような場合ですね。



このような処理は、法人税では認められています。



しかし、所得税では認められていませんので、個人事業者の方は
償却限度額まで減価償却費を計上して下さいね。



会社の場合、計上できる費用を満額計上しない、
つまり黒字化をはかっているということになりますね。



詳しい説明は省きますが、

銀行から借入が一切なく今後も借りる必要がないような
キャッシュリッチな会社に、古い繰越欠損金があり
その欠損金が打ち切られるような場合は、
「償却限度額」>「当期償却額」を提案するときもあります。

・・・レアケースです。(笑)



100%減価償却費を計上しないということは
銀行サイドからみればおもしろいものではないようです。



決算が終わった後、銀行から「決算書と一緒に固定資産台帳も
貸して下さい。」
と言われたことがないでしょうか?
銀行も100%償却費を計上しているかどうかを確認するんですね。



100%計上は、「適正な期間損益計算」を実現するためにも
必要なことと思われます。
当期の売上を100%計上しているのに、
それに対する経費が100%でなかったらどう思いますか?
対応関係は、きっちりしたいですよね?



もっとつきつめると、国が決めた法定耐用年数自体が、
経営の実態にそぐわないのではないか?
つまりもっと短い年数で償却すべきでないか?という意見もあります。
京セラなどは、有税で減価償却費を計上されているようですね。



「償却限度額」まで当期の減価償却費が計上されているかどうか
台帳でしっかり確認して下さいね。





最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
毎日に感謝しております。
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西川康彦税理士事務所
税理士 西川康彦
お問合わせは→http://lai-la.com/
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