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2009/09/16

第25回「貸借対照表のスリム化」です(続きです)

いつもありがとうございます。



「ど真剣」(笑)税理士 西川です。



今回も、前回からの続きで「貸借対照表のスリム化」ですね。



貸借対照表の中に、「短期貸付金」「長期貸付金」「短期借入金」「長期借入金」
という科目があります。



会社が取引先等へ貸し付ける場合は、貸付金
銀行等から借り入れる場合は、借入金ですね。
1年基準を適用して、短期と長期を判断して下さいね。



ここで気をつけて頂きたいのは、
社長及び親族などへの貸付金・借入金です。



特に、社長や親族など身内への「短期貸付金」「長期貸付金」はなくして下さいね。
銀行サイドからみれば、会社にお金を貸しているのに、
そのお金がまわりまわって、社長など個人の「懐に入っている」
ように見えるからです。
実際は、懐に入っていることはほとんどないんですけどね(笑)



実際はどうあれ、社長などへの貸付金は非常に印象が悪いので、
すぐにでもなくすようにして下さい。



簡単にはなくせないでしょうか?



では、借入金の中に社長やその他の親族の方からの分がないでしょうか?



社長への貸付金があると同時に借入金もある場合は簡単ですね。
相殺して貸付金をなくして下さいね。



社長への貸付金があり、その他の親族から借入金がある場合は、どうでしょうか?



この場合は、とりあえず両方を相殺して、社長と親族の個人間で
返済のやり取りをするようにして下さいね。



例えば社長貸付金が1千万あり、親族からの借入金が1千万ある場合です。



まず、借入金1千万 貸付金1千万 という仕訳をたてて、貸付金を0円にします。



このままだと、社長が親族から1千万をタダでもらったのと同じことになりますから
社長と親族の間で契約を取り交わし、社長が親族に1千万を返すようにしましょう。



こうすれば、会社が社長に貸したお金(1千万)がなくなります。



より貸借対照表がスリムになったのを感じて頂けるでしょうか?



社長など個人からの借入金も、近いうちに相続が発生する
ような場合は、気をつけて下さいね。
こちらは、会社にお金を貸し付けているということで相続財産になります。
返済の見込みがないようなものは、債務免除などをご検討下さいね。





最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
毎日に感謝しております。
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西川康彦税理士事務所
税理士 西川康彦
お問合わせは→http://lai-la.com/
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