2009/09/05
第22回「誤解シリーズ 第一弾」です
いつもありがとうございます。 「ど真剣」(笑)税理士 西川です。 暑い夏もそろそろ終わりですね。朝夕は少し寒い日もあるくらいです。 新型インフルエンザには特に気をつけましょうね。 突然ですが、今回は「誤解シリーズ 第一弾」として 「領収書がない場合は、経費にならない?」をご紹介したいと思います。 税理士という職業柄、雑談のなかでよく上の質問をされます。 私にこの質問をされる方のほとんどは、顧問税理士が言っていたとおっしゃいます。 本当でしょうか? 結論を言いますと、 「領収書がなくても、実際に支出したのであれば会社の費用に計上できます」 取引先の慶弔祝い事でつつんだお金の領収書をもらえるでしょうか? 現場近くの自動販売機で業者に渡すために購入した缶ジュース代の領収書は? 交通機関で領収書をもらうのは、とても面倒で時間がかかりますよね。 取引先と飲食して割り勘をした場合、合計が記載された領収書1枚 だけをもらったことはないでしょうか? 実は、上のように領収書をもらえないことはよくあるんですね。 その場合、たとえ会社のために支出したものでも経費にできないのでしょうか? そんなことはありません。 実際に、会社の経費として使えば、間違いなくそれは会社の経費になります。 当事務所では、「支払証明書」という書類を使いまして、領収書と同じように 処理をしています。 領収書がもらえないというだけで、経費にならないということはありませんので 注意して下さいね。 但し、当たり前なのですが、「会社のために支出したものですよ」 という前提がいりますからここもよくおさえて下さいね。 今後は、時々「誤解シリーズ」やってみたいと思います。 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 毎日に感謝しております。 --------------------------------------------------------------------- 西川康彦税理士事務所 税理士 西川康彦 お問合わせは→http://lai-la.com/ --------------------------------------------------------------------- ●メール配信の解除 →http://www.mag2.com/m/0000280651.html


