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2009/06/10

第17回「会社解散後の債務免除について」(続きです)



いつもありがとうございます。


「ど真剣」(笑)税理士 西川です。





さて今回は、「会社解散後の債務免除について」前回の続きですね。



会社が社長から借りているお金(役員借入金)をそのままにしておくと、



○その債務を免除すると、「債務免除益」として課税されます。
(繰越欠損金があれば相殺できます。)



○社長が死亡した場合は、役員借入金が相続財産となり、課税対象となります。



というあまり良くない状況になることをお伝えしました。



ここで、「この会社を解散しましょう」という提案をさせて下さいね。



会社は、

通常の経営をしている事業年度



解散事業年度(及び以降の事業年度)



で法人税の税額を計算する方法が違います。



簡単に説明しますと、



通常の事業年度は、儲かったらその分だけ税金を納めて下さいね



という考え方で税額を計算しますが、



解散事業年度後は、会社にある資産と負債を差し引いて残っていたら税金を納めて下さいね



という考え方に変わります。



社長からの借入金を返せない会社なので、その会社に資産が残っている場合はほとんどないでしょう。



つまり解散事業年度後は、債務免除益を計上したとしても課税はされないのです。



今回の内容は、解散事業年度から清算結了までの予納期間中については、
省略していますが、基本の考え方は上記の通りです。



役員借入金が計上されている会社は特に注意して考えてみて下さいね。




最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
毎日に感謝しております。
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西川康彦税理士事務所
税理士 西川康彦
お問合わせは→http://lai-la.com/
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