2009/06/08
第16回「会社解散後の債務免除について」です
いつもありがとうございます。 「ど真剣」(笑)税理士 西川です。 いつも発行がのびのびになってしまい申し訳ございません。 メルマガの定期的発行は想像以上に難しいですね。 今後は、「書き貯め」て発行できるようにしたいです。 さて本日の内容は、「会社解散後の債務免除について」です。 昨今の厳しい経済状況を踏まえて、会社の清算を考えられている方も 多いのではないでしょうか? 今回は、会社に多額の資金を貸し付けている場合に考えて頂きたい内容です。 会社の決算書上に、負債項目として「短期借入金」「長期借入金」 もっと直接的に「役員借入金」という科目がありますでしょうか? 経営者からお金を借りて、会社の資金繰りをまわしているところは結構あります。 このお金が結構多額になっているところもあります。 会社がこのお金を返せないために、長い間決算書上に 計上されたままのところもたくさんあります。 将来的にも返せる目途がありませんので、経営者がこのお金の返済を 免除(会社から返してもらわなくて良い)としたらどのような処理になるでしょうか? 会社側の処理としては、債務免除益という収益が計上され 法人税が課税されることになります。 繰越欠損金は、現在7年間繰り越せますので、その欠損金の範囲内であれば 上記の免除益は、相殺されて課税されません。 ただ、債務を免除しようと考える時点というのは、 往々にして欠損金を計上した時点から離れている場合が多いのが一般的です。 つまり債務免除益を立てる時期には、相殺できる繰越欠損金が なかったというような場合です。 このような場合は、貸したお金が返ってこないばかりか、 儲かってもいない(身内での債務免除益はとくにそう感じられるでしょう) 収益に課税されてしまうというなんともやりきれない状況になってしまいます。 さらに、この役員借入金は社長側個人から見ると相続財産となりますので、 そのまま置いておくと相続税の対象となります。 いずれにせよ、「良いことなし」の状況なのですね。 では、どうすればいいでしょうか? 次回にお話させて下さいね。 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 毎日に感謝しております。 --------------------------------------------------------------------- 西川康彦税理士事務所 税理士 西川康彦 お問合わせは→http://lai-la.com/ --------------------------------------------------------------------- ●メール配信の解除 →http://www.mag2.com/m/0000280651.html



