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2009/04/11

教育訓練費の税額控除について(続きです)

いつもありがとうございます。


「ど真剣」(笑)税理士 西川です。


本日は、前回からの続きで「教育訓練費の税額控除」のお話です。


中小企業者等における教育訓練費の税額控除
(平成20年4月1日以後開始した事業年度分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5438.htm


概要は、前回お話したとおりですね。


今回は、その節税効果について見ていきます。


事例)
教育訓練費200万円
労務費8,000万円
法人税額(特別控除前)1,500万円

この事例で計算します。

教育訓練費割合 200/8,000=2.5%≧0.15%
∴税額控除の適用あり

税額控除限度額 教育訓練費割合が0.25%以上であるから
∴200万円×12%=24万円
(1,500万円×20%=300万円を下回っていますので全額控除できます。)


この事例でいけば、24万円が税額控除されるということになります。


教育訓練費を支出することによる税効果は以下となります。

A損金の額に算入された部分(200万円)に対する税額
B法人税法上の税額控除額(24万円)
C上記Bに連動して減税になる法人住民税額

があります。一般的な目安の税率を使って計算しますと、

A200万円×40.86%=817,200円
B240,000円
C24万円×20.7%=49,680円

合計1,106,880円となります。


つまり、教育訓練費として200万円を支出したとしても、
その支出によって税金が1,106,880円も減りますので、
結果的に893,120円の支出で済むということになります。
(55.344%)


節税として、期末賞与・少額備品の購入など色々とあるでしょうが、
計画的な教育訓練の実施も大変有用な節税効果があります。


是非ともご検討下さいね。






最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
毎日に感謝しております。
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西川康彦税理士事務所
税理士 西川康彦
お問合わせは→http://lai-la.com/
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