2009/04/11
教育訓練費の税額控除について(続きです)
いつもありがとうございます。 「ど真剣」(笑)税理士 西川です。 本日は、前回からの続きで「教育訓練費の税額控除」のお話です。 中小企業者等における教育訓練費の税額控除 (平成20年4月1日以後開始した事業年度分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5438.htm 概要は、前回お話したとおりですね。 今回は、その節税効果について見ていきます。 事例) 教育訓練費200万円 労務費8,000万円 法人税額(特別控除前)1,500万円 この事例で計算します。 教育訓練費割合 200/8,000=2.5%≧0.15% ∴税額控除の適用あり 税額控除限度額 教育訓練費割合が0.25%以上であるから ∴200万円×12%=24万円 (1,500万円×20%=300万円を下回っていますので全額控除できます。) この事例でいけば、24万円が税額控除されるということになります。 教育訓練費を支出することによる税効果は以下となります。 A損金の額に算入された部分(200万円)に対する税額 B法人税法上の税額控除額(24万円) C上記Bに連動して減税になる法人住民税額 があります。一般的な目安の税率を使って計算しますと、 A200万円×40.86%=817,200円 B240,000円 C24万円×20.7%=49,680円 合計1,106,880円となります。 つまり、教育訓練費として200万円を支出したとしても、 その支出によって税金が1,106,880円も減りますので、 結果的に893,120円の支出で済むということになります。 (55.344%) 節税として、期末賞与・少額備品の購入など色々とあるでしょうが、 計画的な教育訓練の実施も大変有用な節税効果があります。 是非ともご検討下さいね。 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 毎日に感謝しております。 --------------------------------------------------------------------- 西川康彦税理士事務所 税理士 西川康彦 お問合わせは→http://lai-la.com/ --------------------------------------------------------------------- ●メール配信の解除 →http://www.mag2.com/m/0000280651.html



