2009/04/09
教育訓練費の税額控除について
いつもありがとうございます。 「ど真剣」(笑)税理士 西川です。 本日は、税額控除のお話です。 中小企業者等における教育訓練費の税額控除 (平成20年4月1日以後開始した事業年度分) をご存じでしょうか? 簡単にいえば、従業員に対して教育訓練に該当する支出 を一定額以上行えば、その支出額の一定割合を税額控除 してもらえるというものです。 詳しくは、国税庁HPのこちらをご覧下さいね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5438.htm 国としても従業員のスキルアップのための投資については 応援していこう、というスタンスが伺えとても有意義なもの なので、積極的に利用したい内容です。 従業員に必要な資格を取得させる場合、受験手数料などを 会社が負担していないでしょうか? そちらもこの税額控除の対象になるのです。 教育訓練費の範囲をご確認下さいね。 この規定は、まず教育訓練費という会社の費用になったあとで、 その一部を税額控除するものですから、高い節税効果があります。 次回は、その節税効果を具体的な事例を上げながら見ていきます。 いつも長いと言われましたので、今回は短めにしてみました。(笑) 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 毎日に感謝しております。 --------------------------------------------------------------------- 西川康彦税理士事務所 税理士 西川康彦 お問合わせは→http://lai-la.com/ --------------------------------------------------------------------- ●メール配信の解除 →http://www.mag2.com/m/0000280651.html


