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会社をさらに良くしたい!経営者なら誰もが日々願っていることでしょう。何から手をつければよいか?どうすれば良くなるのか?を税理士が「ど真剣」にお伝えします。戦略策定、節税、黒字化体質。中小企業の社長、経営者、二代目は必見です。

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2009/04/09

教育訓練費の税額控除について


いつもありがとうございます。


「ど真剣」(笑)税理士 西川です。


本日は、税額控除のお話です。


中小企業者等における教育訓練費の税額控除
(平成20年4月1日以後開始した事業年度分)


をご存じでしょうか?


簡単にいえば、従業員に対して教育訓練に該当する支出
を一定額以上行えば、その支出額の一定割合を税額控除
してもらえるというものです。


詳しくは、国税庁HPのこちらをご覧下さいね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5438.htm


国としても従業員のスキルアップのための投資については
応援していこう、というスタンスが伺えとても有意義なもの
なので、積極的に利用したい内容です。


従業員に必要な資格を取得させる場合、受験手数料などを
会社が負担していないでしょうか?
そちらもこの税額控除の対象になるのです。


教育訓練費の範囲をご確認下さいね。


この規定は、まず教育訓練費という会社の費用になったあとで、
その一部を税額控除するものですから、高い節税効果があります。


次回は、その節税効果を具体的な事例を上げながら見ていきます。


いつも長いと言われましたので、今回は短めにしてみました。(笑)





最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
毎日に感謝しております。
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西川康彦税理士事務所
税理士 西川康彦
お問合わせは→http://lai-la.com/
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