2009/04/01
役員報酬について(続きです PART3)
いつもありがとうございます。 「ど真剣」(笑)税理士 西川です。 本日は、平成21年4月1日です。 気持ちも新たに頑張っていきましょうね。 さて、前回まで役員報酬の決定についてお話させて頂きました。 突然ですが、「定期同額給与」ってお聞きになったことがありますでしょうか? 簡単に言いますと、原則として期首に決定した役員報酬は、 期中は変更(増減)できない内容のものです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf#search=' 役員給与' こちらは、国税庁のHPに掲載されているQ&Aです。 参考にして下さいね。 本日お伝えしたいのは、このQ&AのQ5(P15) 「臨時改定事由の範囲−病気のため職務が執行できない場合」です。 事業年度内に入院と退院を繰り返した場合に、役員報酬を下げて→上げた場合は、 この行為については、「定期同額給与」として認めると回答しています。 このQ&A自体には、特別問題ないと考えます。 ご紹介したいのは、こちらです。 http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html 国税不服審判所の事例集ですが、入院した役員の報酬が高いと指摘された件ですね。 この会社は、申告時にこの役員を「非常勤」として報告していました。 税務署は、この役員の報酬が高額と判断して一部を否認しました。 これに対し、会社はこの役員の勤務状況を立証しました。 具体的には、病院での付添婦、会社の営業部長、主治医の申述書などです。 審判所の判断は、「申告書に非常勤と記載されているからではなく、 その役員の勤務状況の実態に基づいて判断すべきであり、 申述書などは信ぴょう性が認められ、勤務状況が常勤となんら変わらない」 として、課税庁の処分を取り消しています。(納税者側の主張が認められました。) 先ほどのQ&Aは、一般的で理にかなったものと考えます。 ですが、入院した→即 役員報酬の減額 ではないということがお伝えしたいのです。 実態に応じて処理をしなければいけませんね。 我々でも、このようなQ&Aを見ると、どうしてもそのような方向に傾いてしまう可能性があるわけですね。 処理方法を提案する専門家としても気をつけなければいけないと考えています。 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 毎日に感謝しております。 --------------------------------------------------------------------- 西川康彦税理士事務所 税理士 西川康彦 お問合わせは→http://lai-la.com/ --------------------------------------------------------------------- ●メール配信の解除 →http://www.mag2.com/m/0000280651.html


