2009/02/23
役員報酬について
いつもありがとうございます。 「ど真剣」(笑)税理士 西川です。 長い間、メルマガを発行できませんでした。申し訳ございませんでした。 繁忙期のある業種は本当に大変です。 年中確定申告提出可能!とかならないでしょうかねぇ〜。 今回からは各論に入ります。(前回の予告と内容が少し違います。) 重要な所から見ていきましょうね。 あなた様は、役員報酬の金額をどのようにして決定されていますか? 中小企業に限るのでしょうが、役員報酬の金額は比較的自由に決定できます。 税法の取り決めはありますが、役員報酬(個人の所得)と会社の所得を うまく分けることによって、税金を抑えることができるわけですね。 職業柄、たくさんの会社のデータを見ています。 中には、社長(+家族)の所得税及び会社の法人税のトータルをなるべく少なくするという 考え方で役員報酬と会社の純利益を見たとき、双方のバランスが良いとは言えない場合があります。 単純化のため非常に極端な例を挙げますね。 役員報酬を二千万取っている会社の純利益が三千万の赤字だったとします。 役員報酬には所得税が課されますので、二千万に対して税金がかかります。 会社は三千万の赤字ですから法人税はかかりません。 この場合、役員報酬を下げれば所得税も当然下がります。 法人税は赤字が大きいので、役員報酬を最大限下げても (役員報酬0円はあり得ませんが)法人税はかかりません。 全体の税額を考えた場合、役員報酬を下げれば下げるほど払う税金は少なくなるのです。 戦略としてこのバランスを取っている場合は問題ないのですが、 意識せずに、結果的に、このような状態に陥っている方もいらっしゃいます。 役員報酬と純利益のバランスは非常に大切です。過大役員報酬という税務上の問題はありますが、 税金最小化を検討する上では最重要科目と考えてよいでしょう。 ただし、役員報酬を決定するには以下のような注意点があります。 よく吟味して決定する必要があります。気をつけて下さいね。 〇経営に参加できる方が多いほど有利です。 所得税の税率が累進課税方式となっていますので、 社長一人で月額百万円の報酬を取るより、 複数(例:社長五十万、奥様二十万、子三十万)で取る方が当然有利になります。 ただし、経営に参加してもいないのに役員報酬だけ取ることは当然ですができません。 〇期首に一度決定した役員報酬は原則として、その期中には上げたり下げたりはできません。 そのため、一年間を通してどれぐらいの利益が上がるかを計画しなければいけません。 経営計画の必要性を以前から説明していますが、思わぬ税負担を避けるためにも計画は必要なのです。 〇役員報酬が上がれば社会保険も上がることを考慮して下さい。 税金だけを考えるのではなく、社会保険も上がることを考えて決定しないと 思わぬ社会保険料負担に驚くことになります。 〇銀行などの借入金がある場合も注意が必要です。 無借金経営で借入金がないというような会社であれば、税金の最小化だけを考えてもよいでしょう。 しかしそうでなければ、格付けも考慮に入れなければいけません。 税金は安くなったけれど、年間支払利息が増え、 結果として外部に流出したお金が増えたということがないようにしましょう。 〇法人税の実行税率と所得税の実行税率がある時点を超えると逆転します。 金額が小さいうちは、法人税の税率のほうが高いので、役員報酬を上げてよいのですが、 役員報酬もある程度まで上がりますと、所得税の税率のほうが法人税の税率より高くなります。 ということは、役員報酬を上げ続けるよりも会社に残して法人税を支払った方が 全体税額を考えた場合は少なくなります。 役員報酬の最適地点は、所得控除等の違いから一概に言えません。細かい計算が必要になります。 最適地点のお話は次回にさせて下さいね。 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 毎日に感謝しております。 --------------------------------------------------------------------- 西川康彦税理士事務所 税理士 西川康彦 役員報酬等のお問合わせは→http://lai-la.com/ --------------------------------------------------------------------- ●メール配信の解除 →http://www.mag2.com/m/0000280651.html



