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2009/04/22

『登録販売者必読/OTC医薬品の薬事法マーケティング』第8号

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   『 登録販売者必読/OTC医薬品の薬事法マーケティング 』
              
                     第8号(09/04/22)
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 登録販売者の資格を取ってビジネスのレンジを

               広げたいと思っている方、

 薬事法に適合したOTC医薬品のマーケティングを
    
                    学びたいと思っている方、

             に是非読んで頂きたいメールマガジンです。

                                       By 薬事博士(業界の情報通)
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第7号のメニューはコチラです。

1.登録販売者としてドラッグ・スーパーのレジ打ちに終わらないための
  戦略・・・通販の考え方(その1)

2.OTC医薬品の広告戦略
   
3.OTC医薬品の乙なマーケティング

■■編集後記
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<特報>改正薬事法の省令公布される!
●2月6日、改正薬事法の省令が公布されました。
 従来より薬事法ドットコムでは、通販可能は3類のみになるとお伝えし
 てきましたがそのとおりの省令となりました。

●逆に言うと、漢方等は2類に属するので通販は不可。「伝統薬」という
 例外も認めないということです。舛添大臣は反対との報道もありますが、
 6月1日よりこれで動いていくと思います。

●ポイントは以下の通りです。
1.医薬品通販は、3類医薬品に限ります。
2.通販を行う医薬品は、店にも置いておかなければいけません(貯蔵でも可)。
  つまり、店無しの通販のみ、というスタイルは認められません。
3.医薬品通販を行う場合には、通販の方法などについて届出をしなければ
  いけません。
4.医薬品通販の広告には、所定の事項を記載しなければなりません。

●詳しくは、薬事法ドットコム 改正薬事法情報をご覧下さい。
 http://www.yakujihou.com/content/kaisei.html

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1.登録販売者としてドラッグ・スーパーのレジ打ちに終わらないための
  
  戦略・・・通販の考え方(その1)
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○今回は通販の考え方を説明しましょう。

○通販の儲け所は、しっかりと新規を取った後のリピートやクロスセルです。
 次の問題を考えてみてください。


 *************************************************************
 *AさんはB社の商品C(定価1万円)がとても気に入っている。 *
 *  10個でも買ってくれそうな雰囲気である。        *
 *                              *
 *  今、一気に10個買ってもらうのと、           *
 * これから10ヶ月、毎月1個ずつ買ってもらうのと      *
 *  どちらが得か?                     *
 *************************************************************


○一見、一気に10個買ってもらった方が得に思えます。今すぐ10万円
 手にしたい気持ちはわかります。
 しかし、そう考えては通販で成功しません。

○10個買った人は、いずれ10個も買ってしまったことを後悔し、最後
 は10個売りつけたB社を恨むようになります。
 二度とB社に電話するのは止めようと思います。

○他方、1ヵ月1個であれば、Aさんには不快感はなく、Aさんはずっと
 商品Cを買い続けようと思いますし、B社から勧誘があれば商品Dも
 買ってくれます。

○本当にB社が気に入れば、石鹸、シャンプー、リンスなど、どうせ毎日
 使わざるをえないものは、すべてB社で揃えようと思ってくれます。

○このようなお客様は通販では「ロイヤルカスタマー」と呼ばれますが、
 一度に大量に売ってファンをなくすより、付き合いを徐々に深めてロイ
 ヤルカスタマーを育てた方がはるかに大きな利益をもたらすのです。

○年間10万円買ってくれるお客様が1万人いればそれだけで毎年10億
 円の売上げが上がり粗利7億円が見込めます。



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2.OTC医薬品の広告戦略
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●OTC医薬品の広告戦略を考える際には「医薬品等適正広告基準」と
 「広告自主申し合わせ」が不可避的に絡んできます。事例を通して研究
 することにしましょう。
 *「医薬品等適正広告基準」と「広告自主申し合わせ」については薬事
  法ドットコム・薬事法ルール集をご覧下さい。
  http://www.yakujihou.com/content/rule.html

 *************************************************************
 *                              *
  *    わが社の人気No.1OTC××             *
 *                              *
 *    ロングセラー商品です。               *
 *                              *
 *************************************************************

○単なる「No.1」は根拠が必要ですが、「わが社の人気No.1」はOK
 です。

○しかし、「ロングセラー」はNGです。
 医薬品等適正広告基準3(7)[最大級ないし類似表現の禁止]に該当
 するからです。

○そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
 ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
 *************************************************************
 *                              *
 *     わが社の人気No.1OTC××            *
 *                              *
 *     永く愛されている商品です。            *
 *                              *
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3.OTC医薬品の乙なマーケティング
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●今回の薬事法改正においてOTC医薬品の販売規制が緩和された背景に
 は、OTC医薬品の安全性確保を前提として、OTC医薬品が売れなく
 なって来たということがあります。
 この販売状況は2類・3類医薬品を登録販売者が扱えることにしても大
 きく変わらないと思います。

●マーケティングの観点からは、OTC医薬品を健食や化粧品とクロスで
 マーケティングしていくことがとても重要です。消費者は「医薬品が欲
 しい」のではありません。ニキビであれば「ニキビを治すもの」、「ニ
 キビを予防するもの」が欲しいのです。そのニーズに応えるには、前者
 の場合は医薬品、後者の場合は薬用化粧品を用意しておく必要があるの
 です。

●今後、医薬品側は健食・化粧品業界に参入していく必要がありますし、
 健食・化粧品側は医薬品業界に参入していく必要があります。

●医薬品側
 健食ビジネスに参入するには何の許可も要りません。
 化粧品ビジネスに参入するには販売だけであれば何の許可も要りません
 が製造販売元になるには許可が必要です。

●健食・化粧品側
 OTC医薬品を販売するには一般販売業の許可が必要です。そのためには
 薬剤師(6月1日以降は登録販売者)が必要です。構造要件もあります
 が大したことはありません。
 グレードアップして製造販売元になるには製造販売業の許可が必要です。

●今回は、3類医薬品の検討会情報です。

 **************************************************************
 *                               *
 * <Q>                           *
 *  3類医薬品の検討会の状況はどのようになっているのですか?  *
 *                               *
 **************************************************************

<A>
●霞ヶ関は現在、選挙一色です。

●この検討会はもともと舛添大臣の肝入りで始まったものですが、お役人
 は「舛添大臣はいつまで大臣なのだろう」と考えているようです。

●この状況では2月6日の省令に変更が加えられることは考えにくいです。
  

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■■編集後記
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