2009/04/22
『登録販売者必読/OTC医薬品の薬事法マーケティング』第8号
□□□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『 登録販売者必読/OTC医薬品の薬事法マーケティング 』
第8号(09/04/22)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□□□
登録販売者の資格を取ってビジネスのレンジを
広げたいと思っている方、
薬事法に適合したOTC医薬品のマーケティングを
学びたいと思っている方、
に是非読んで頂きたいメールマガジンです。
By 薬事博士(業界の情報通)
_________________________________
第7号のメニューはコチラです。
1.登録販売者としてドラッグ・スーパーのレジ打ちに終わらないための
戦略・・・通販の考え方(その1)
2.OTC医薬品の広告戦略
3.OTC医薬品の乙なマーケティング
■■編集後記
_________________________________
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<特報>改正薬事法の省令公布される!
●2月6日、改正薬事法の省令が公布されました。
従来より薬事法ドットコムでは、通販可能は3類のみになるとお伝えし
てきましたがそのとおりの省令となりました。
●逆に言うと、漢方等は2類に属するので通販は不可。「伝統薬」という
例外も認めないということです。舛添大臣は反対との報道もありますが、
6月1日よりこれで動いていくと思います。
●ポイントは以下の通りです。
1.医薬品通販は、3類医薬品に限ります。
2.通販を行う医薬品は、店にも置いておかなければいけません(貯蔵でも可)。
つまり、店無しの通販のみ、というスタイルは認められません。
3.医薬品通販を行う場合には、通販の方法などについて届出をしなければ
いけません。
4.医薬品通販の広告には、所定の事項を記載しなければなりません。
●詳しくは、薬事法ドットコム 改正薬事法情報をご覧下さい。
http://www.yakujihou.com/content/kaisei.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1.登録販売者としてドラッグ・スーパーのレジ打ちに終わらないための
戦略・・・通販の考え方(その1)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
○今回は通販の考え方を説明しましょう。
○通販の儲け所は、しっかりと新規を取った後のリピートやクロスセルです。
次の問題を考えてみてください。
*************************************************************
*AさんはB社の商品C(定価1万円)がとても気に入っている。 *
* 10個でも買ってくれそうな雰囲気である。 *
* *
* 今、一気に10個買ってもらうのと、 *
* これから10ヶ月、毎月1個ずつ買ってもらうのと *
* どちらが得か? *
*************************************************************
○一見、一気に10個買ってもらった方が得に思えます。今すぐ10万円
手にしたい気持ちはわかります。
しかし、そう考えては通販で成功しません。
○10個買った人は、いずれ10個も買ってしまったことを後悔し、最後
は10個売りつけたB社を恨むようになります。
二度とB社に電話するのは止めようと思います。
○他方、1ヵ月1個であれば、Aさんには不快感はなく、Aさんはずっと
商品Cを買い続けようと思いますし、B社から勧誘があれば商品Dも
買ってくれます。
○本当にB社が気に入れば、石鹸、シャンプー、リンスなど、どうせ毎日
使わざるをえないものは、すべてB社で揃えようと思ってくれます。
○このようなお客様は通販では「ロイヤルカスタマー」と呼ばれますが、
一度に大量に売ってファンをなくすより、付き合いを徐々に深めてロイ
ヤルカスタマーを育てた方がはるかに大きな利益をもたらすのです。
○年間10万円買ってくれるお客様が1万人いればそれだけで毎年10億
円の売上げが上がり粗利7億円が見込めます。
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
登録販売者としてスキルアップするために
↓ ↓ ↓
薬事法管理者、コスメ管理者の資格をお取り下さい。
○薬事法管理者:健食の薬事のプロを養成します。
○コスメ管理者:化粧品の薬事のプロを養成します。
○ネットを使ったイーラーニング講座ですので、どこにいても、いつでも
受講可能です。
○薬事法管理者受験講座 → 総費用89800円(税込)
○コスメ管理者受験講座 → 総費用50000円(税込)
○クイックコースを利用すると最短1ヶ月で資格取得可能です。
○広告代理店等に優先雇用されるルートもあります。
○両資格を有する鈴木絢子さんは20代の若さにしてフリーランス、自己
所有の都心の高層マンションに愛犬2匹と生活するというセレブライフ
を満喫しておられます。
〜絢子のセレブログ2 http://ameblo.jp/ayako810/〜
●詳細はこちらをご覧下さい。
>>> http://www.yakujihou.net/
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2.OTC医薬品の広告戦略
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●OTC医薬品の広告戦略を考える際には「医薬品等適正広告基準」と
「広告自主申し合わせ」が不可避的に絡んできます。事例を通して研究
することにしましょう。
*「医薬品等適正広告基準」と「広告自主申し合わせ」については薬事
法ドットコム・薬事法ルール集をご覧下さい。
http://www.yakujihou.com/content/rule.html
*************************************************************
* *
* わが社の人気No.1OTC×× *
* *
* ロングセラー商品です。 *
* *
*************************************************************
○単なる「No.1」は根拠が必要ですが、「わが社の人気No.1」はOK
です。
○しかし、「ロングセラー」はNGです。
医薬品等適正広告基準3(7)[最大級ないし類似表現の禁止]に該当
するからです。
○そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
*************************************************************
* *
* わが社の人気No.1OTC×× *
* *
* 永く愛されている商品です。 *
* *
*************************************************************
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
LLP薬事法有識者会議の広告添削サービスを!
当会では会員企業様に対して広告案を薬事チェックし不適箇所は代替案
を示してお返しするというサービスを行っています。
月会費5万円(税別)のゴールド会員の場合、A4サイズで20枚までの
広告添削は無料で行っております(21枚からは1枚あたり5000円)。
是非ご入会下さい!
入会はこちらから >>>http://www.yakujihou.com/mbssl/kiyaku.html
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3.OTC医薬品の乙なマーケティング
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●今回の薬事法改正においてOTC医薬品の販売規制が緩和された背景に
は、OTC医薬品の安全性確保を前提として、OTC医薬品が売れなく
なって来たということがあります。
この販売状況は2類・3類医薬品を登録販売者が扱えることにしても大
きく変わらないと思います。
●マーケティングの観点からは、OTC医薬品を健食や化粧品とクロスで
マーケティングしていくことがとても重要です。消費者は「医薬品が欲
しい」のではありません。ニキビであれば「ニキビを治すもの」、「ニ
キビを予防するもの」が欲しいのです。そのニーズに応えるには、前者
の場合は医薬品、後者の場合は薬用化粧品を用意しておく必要があるの
です。
●今後、医薬品側は健食・化粧品業界に参入していく必要がありますし、
健食・化粧品側は医薬品業界に参入していく必要があります。
●医薬品側
健食ビジネスに参入するには何の許可も要りません。
化粧品ビジネスに参入するには販売だけであれば何の許可も要りません
が製造販売元になるには許可が必要です。
●健食・化粧品側
OTC医薬品を販売するには一般販売業の許可が必要です。そのためには
薬剤師(6月1日以降は登録販売者)が必要です。構造要件もあります
が大したことはありません。
グレードアップして製造販売元になるには製造販売業の許可が必要です。
●今回は、3類医薬品の検討会情報です。
**************************************************************
* *
* <Q> *
* 3類医薬品の検討会の状況はどのようになっているのですか? *
* *
**************************************************************
<A>
●霞ヶ関は現在、選挙一色です。
●この検討会はもともと舛添大臣の肝入りで始まったものですが、お役人
は「舛添大臣はいつまで大臣なのだろう」と考えているようです。
●この状況では2月6日の省令に変更が加えられることは考えにくいです。
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
LLP薬事法有識者会議のクロスマーケティングコンサルを!
当会ではゴールド会員(月会費5万円(税別))・ダイヤモンド会員(半年
会費30万円(税別))に対してクロスマーケティングのコンサルを行って
おります。ヘルスケアビジネスに関しては400社以上のコンサル事例が
あり、医薬品・化粧品・健食どの分野でも対応可能です。
ご興味のある方はまず質問フォームでお問合せ下さい。
お問合せはこちら
>>> http://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/index.html
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
■■編集後記
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●第2、第4水曜日の配信です。
●お問合せ、ご質問はinfo@yakujihou.com へお気軽にどうぞ。
●また、当会のホームページ http://www.yakujihou.com もご覧頂き、
是非ご入会下さい。きっと売上UPのソリューションが得られます。
●売上アップのための無料個別相談会も行っております。
当会の事務局にお出で頂ければ1時間から1時間半の無料のコンサルが
受けられます。
お申し込みはこちらへ
http://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[メールマガジン]
『登録販売者必読/OTC医薬品の薬事法マーケティング』
□最新号バックナンバーはこちら
http://archive.mag2.com/0000280566/index.html
[発行元]LLP薬事法有識者会議
[住 所]〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-38-3 ウエスト館2102
[電話番号]03-5465-1375
[公式サイト] http://www.yakujihou.com
[お問合せ] info@yakujihou.com
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000280566.html
発行システム『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールマガジンの無断転載・無断引用は禁じます
All Rights Reserved (c)2008 by LLP薬事法有識者会議
≪メールマガジン姉妹編刊行のお知らせ≫
当会には400社を超えるコンサル経験を通して余りある知識と情報が蓄
積されています。その知識と情報をリソースとして姉妹編メールマガジン
を刊行しています。
<その1>好評刊行中
『薬事法コンプライアンスのノウハウ −薬事の虎−』
薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン。
当会が取得した最新情報、ライティング例、「セミナー情報」や「お
得な知識」など、盛りだくさんの内容で配信しております。
配信をご希望の方はこちらからどうぞ!
>>>http://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
<その2>健食ビジネスに必携メールマガジン
『3年後に営業利益2億円!』−健食・化粧品通販でビルが建つ!!−
家族で始めて数年後には自社ビルを持つことも可能な健康食品・化粧品の通販。
その秘密をビジネス情報、薬事情報そしてライブ情報と様々な角度から分析し、
そのノウハウを400社を超えるコンサル経験をもとに少しずつ解き明かしていく
メールマガジンです
配信をご希望の方はこちらからどうぞ!
>>> http://www.mag2.com/m/0000264518.html
<その3>化粧品ビジネスに必携メールマガジン
『化粧品の薬事
−医薬品・化粧品等広告の実際」がマスターできる−』
1.広告規制が厳しくなる一方の化粧品ビジネスにおいて開発してもコ
ンセプトが表現できない化粧品と開発コンセプトが表現できる化粧品
、つまり意味のある商品開発の仕方、2.行政担当者が虎の巻としてい
る「広告の実際」を事例で理解、3.Q&Aで理解する化粧品の表示に
関する公正競争規約。
こういう内容で化粧品の薬事とマーケティングが理解できるメールマ
ガジンです。
配信をご希望の方はこちらからどうぞ!
>>> http://www.mag2.com/m/0000269663.html



