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2009/03/25

『登録販売者必読/OTC医薬品の薬事法マーケティング』第6号

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   『 登録販売者必読/OTC医薬品の薬事法マーケティング 』
              
                     第6号(09/03/25)
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 登録販売者の資格を取ってビジネスのレンジを

               広げたいと思っている方、

 薬事法に適合したOTC医薬品のマーケティングを
    
                    学びたいと思っている方、

             に是非読んで頂きたいメールマガジンです。

                                       By 薬事博士(業界の情報通)
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第6号のメニューはコチラです。

1.登録販売者としてドラッグ・スーパーのレジ打ちに終わらないための
  通販講座・・・インフォマーシャル

2.OTC医薬品の広告表現
   
3.OTC医薬品の乙なマーケティング

■■編集後記
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<特報>改正薬事法の省令公布される!
●2月6日、改正薬事法の省令が公布されました。
 従来より薬事法ドットコムでは、通販可能は3類のみになるとお伝えし
 てきましたがそのとおりの省令となりました。

●逆に言うと、漢方等は2類に属するので通販は不可。「伝統薬」という
 例外も認めないということです。現在、それでよいのかを検討する検討
 会も開かれていますが、6月1日よりこれで動いていくと思います。

●ポイントは以下の通りです。
1.医薬品通販は、3類医薬品に限ります。
2.通販を行う医薬品は、店にも置いておかなければいけません(貯蔵でも可)。
  つまり、店無しの通販のみ、というスタイルは認められません。
3.医薬品通販を行う場合には、通販の方法などについて届出をしなければ
  いけません。
4.医薬品通販の広告には、所定の事項を記載しなければなりません。

●詳しくは、薬事法ドットコム 改正薬事法情報をご覧下さい。
 http://www.yakujihou.com/content/kaisei.html

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1.登録販売者としてドラッグ・スーパーのレジ打ちに終わらないための
  
  通販講座・・・媒体(その1) インフォマーシャル
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●「準薬剤師」とも言える「登録販売者」の資格保有者がどんどん増えて
 いますが、「登録販売者」の資格を持っているだけではOTC医薬品を
 扱うドラッグストアーやスーパーのレジ打ちで終わる危険性があります。
 そうならないためにはOTC医薬品のマーケティング戦略を身につける
 必要があります。そこで、OTC医薬品業界に最も欠けている通販の知
 識を教授することにしましょう。

○今回取り上げるのはインフォマーシャル。


○定義はどうでもいいことですが、商品やブランドの紹介をするものをコ
 マーシャル(CM)と呼ぶのに対し、商品注文を受けるための宣伝をイ
 ンフォマーシャルと言います。つまり、「ここに電話して下さい」という
 メッセージが入ります。

○インフォマーシャルは通販での注文を取る手段としてとても説得力があ
 るので従来から健食ではよく用いられてきました。

○しかし、テレビ局の媒体審査が厳しくなるにつれ健食のインフォマーシ
 ャルは減少傾向にあります。

○代って注目されているのがOTC医薬品のインフォマーシャル。現在、
 日本薬師堂さんのグルコンEXがその先陣を切っています。


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2.OTC医薬品の広告表現
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●OTC医薬品の広告表現を考える際には「医薬品等適正広告基準」と
 「広告自主申し合わせ」が不可避的に絡んできます。事例を通して研究
 することにしましょう。
 *「医薬品等適正広告基準」と「広告自主申し合わせ」については薬事
  法ドットコム・薬事法ルール集をご覧下さい。
  http://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
○今回は、一般目薬です。

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 *                              *
  *         ドライアイに               *
 *                              *
 *             この目薬!            *
 *                              *
 *************************************************************

○「ドライアイ」は特定の症状なのでそれに対する効果が承認されていな
 ければうたうことができません。

○但し、乾き目の意味で使うことはかまいません

○そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
 ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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 *                              *
 *          乾いた目に               *
 *                              *
 *             この目薬!            *
 *                              *
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3.OTC医薬品の乙なマーケティング
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●今回の薬事法改正においてOTC医薬品の販売規制が緩和された背景に
 は、OTC医薬品の安全性確保を前提として、OTC医薬品が売れなく
 なって来たということがあります。
 この販売状況は2類・3類医薬品を登録販売者が扱えることにしても大
 きく変わらないと思います。

●マーケティングの観点からは、OTC医薬品を健食や化粧品とクロスで
 マーケティングしていくことがとても重要です。消費者は「医薬品が欲
 しい」のではありません。ニキビであれば「ニキビを治すもの」、「ニ
 キビを予防するもの」が欲しいのです。そのニーズに応えるには、前者
 の場合は医薬品、後者の場合は薬用化粧品を用意しておく必要があるの
 です。

●今後、医薬品側は健食・化粧品業界に参入していく必要がありますし、
 健食・化粧品側は医薬品業界に参入していく必要があります。

●医薬品側
 健食ビジネスに参入するには何の許可も要りません。
 化粧品ビジネスに参入するには販売だけであれば何の許可も要りません
 が製造販売元になるには許可が必要です。

●健食・化粧品側
 OTC医薬品を販売するには一般販売業の許可が必要です。そのためには
 薬剤師(6月1日以降は登録販売者)が必要です。構造要件もあります
 が大したことはありません。
 グレードアップして製造販売元になるには製造販売業の許可が必要です。

●このコーナーではクロスマーケティングなどOTCの乙なマーケティング
 のノウハウをQ&A形式でお伝えします。

○今週は薬事法改正問題に関連したものです。

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 *                               *
 * <Q>                           *
 * 3類医薬品について通販を行おうと思うのですが、店販を行って *
 * いないと通販は行えないのでしょうか?            *
 *                              *
 **************************************************************

<A>
●改正省令15条の4第1項はこう述べています。

※薬局開設者は、郵便等販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わ
 なければならない。
一 第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。
二 当該薬局に貯蔵し、又は陳列している第三類医薬品を販売し、又は授与
  すること。
三 郵便等販売を行うことについて広告をするときは、当該広告に別表第一
  の二に掲げる情報を表示すること。

●まず、通販を行うには薬局を開設していることが前提です。通販のみ行
 うことはできません。

●しかし、二号は「貯蔵し、又は陳列している」と規定しており「貯蔵」でも
 よいので通販の対象が店販している物に限られるというわけではありま
 せん。
  

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■■編集後記
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