2009/02/01
☆☆ファイナンシャル・プランニング技能士3級(FP3級)過去問道場 ☆☆
================================================================ ☆☆ファイナンシャル・プランニング技能士3級(FP3級)過去問道場 ☆☆ 2009/02/01 NO.002 ================================================================ 目次 【1】はじめに 【2】問題集 【3】ワンポイント道場 【4】解答・解説 【1】はじめに 当HPでは、過去の学科問題をクイズ形式で学ぶことができます。 何度もトライして6割以上の正解を出せるようにしましょう。 ・ファイナンシャル・プランナーの資格を取ろう HP http://www.geocities.jp/fp1kyuu/ 今回も、2008年9月の学科問題から出題しました。全部○×問題です。 【2】問題集 (11) 一般に市場金利は,景気がよくなるにつれて低下し,景気が後退するにつれて 上昇する。 (12) 「全国企業短期経済観測調査」は,内閣府が発表しているもので,景気を判断 するうえで重要な指標となっている。 (13) 債券が新規に発行される場合,額面価格100円当たりの発行価格は必ず100円で あり,100円以外の価格で発行されることはない。 (14) 証券投資信託のうち,主として公社債を中心に運用され,実際には株式を組み 入れていないものでも,株式投資信託として分類されているものがある。 (15) 日本銀行が市場の短期金利を低めに誘導する場合,主に民間金融機関の保有 する国債等を日本銀行が買うことにより,金融機関に資金を供給する公開市場操作 (オペレーション)を行う。 (16) 日本国内に住所を有しない個人は,所得税の納税義務者には該当しないため, 日本国内で生じた所得について課税されることはない。 (17) 個人が土地・建物を譲渡して譲渡益が生じた場合,譲渡した年の1月1日時点 における所有期間が5年以内の土地・建物に係る譲渡益は,所得税において短期 譲渡所得とされ,5年超の土地・建物に係る譲渡益は長期譲渡所得とされる。 (18) 所得税において,納税者が控除対象配偶者を有し,かつ,年間の合計所得金額 が1,000万円以下である場合は,所得控除として配偶者控除と配偶者特別控除の両方 の適用を受けることができる。 (19) 所得税における所得控除のうち,基礎控除は,年間の給与収入が1,000万円以上 の者については適用されない。 (20) 1カ所のみから給与の支払を受けており,かつ年間の給与収入金額が2,000万円 以下である者が年末調整を受けていたとしても,給与所得および退職所得以外の所得 の合計額が20万円超である場合は,原則として所得税の確定申告書を提出する義務 がある。 【3】ワンポイント道場 ライフプランニングで出てくる用語です。 ・ライフプラン ライフプランとは、将来の夢や希望を実現する暮らし方のプラン、生涯生活設計 のこと。おおむね次のようなテーマがある。 (1)20代 ――社会的自立期・結婚・出産 (2)30代 ――家族形成期・住宅取得・教育資金の準備開始 (3)40代 ――家計成熟期・住宅ローン返済・教育 (4)50代 ――子供の年齢によって教育費用からの開放・老後準備 ・ライフイベント ライフイベントとは、結婚や住宅購入、子育て、定年など、生活していく上で起こ りうる様々なイベントのこと。 ・キャッシュフロー表 収入、支出、金融資産残高を今後のライフプランをもとに予想し表形式でまとめた もの。 ・バランスシート 資産と負債の一覧表のこと。金額は時価で記入。 資産=負債+純資産 ・可処分所得 課税前の家計収入から、支出が義務付けられている税金と社会保険料を差し引いた 残りの所得のこと。自由に使える手取り収入とも言える。 【4】解答・解説 (11) ×一般に市場金利は,景気がよくなるにつれて上昇し,景気が後退するにつれ て低下します。 (12) ×「全国企業短期経済観測調査」は,日本銀行。「短観」と呼ばれています。 (13) ×100円以外の価格で発行されることもあります。 (14) ○ (15) ○ (16) ×日本国内に住所を有しない個人も,所得税の納税義務者には該当します。 (17) ○ (18) ×配偶者控除と配偶者特別控除は、同時に適用されません。 (19) ×基礎控除に、適用要件はなく、すべて一律38万円です。 (20) ○ ================================================================ ファイナンシャル・プランナーの資格を取ろう http://www.geocities.jp/fp1kyuu/ まぐまぐ 登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000280504.html ================================================================


