人事労務管理の押さえどころ  RSSを登録する

企業の人事・労務・総務担当者の方に対して、法改正情報や人事施策、さらに困った時の対処ポイント等を順次配信します。社会保険労務士・行政書士事務所『岡西労務管理センター』および経営労務コンサルティング会社『日本経営労務総合研究所』の共同配信です。

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2009/08/20

メールマガジン(岡西労務配信)人事労務管理の押さえどころ

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このメールマガジンは、最近の労務・労働問題に焦点を当て、
その対応・予防を中心にお伝えしていきます。
ただ、同種の問題であっても、その背景や経緯等で対処は
千差万別なため、あくまで一例/参考としてご覧頂ければ
幸いです。
個別にご相談の場合は、以下までご連絡下さい(顧問先企業様
は無料、顧問契約を締結されていない方は別途相談料が生じる
場合があります)。
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第9回「就業規則の解説」(下編)

就業規則の最終回は、具体的なチェックポイントについてお話したい
と思います。

チェック1:ここでは、既に御社に就業規則がある前提で、改正が
      必要かどうかを確認してみます。

次の一つにでも該当するのであれば、その就業規則は今の法律に
合致していませんので、すぐに改正が必要です。

□年次有給休暇の付与は入社後1年を経過しなければならない
⇒今の法律では、6か月経過後
※来年4月からは時間単位での有給の付与も可能となります(任意)。

□年次有給休暇の付与日数で、入社後3年半の従業員は13日である
⇒今の法律では14日

□育児・介護休業に関する規定が無い
⇒休暇の記載(もしくは別規定の作成)は必須事項
※現在育児・介護休業規則をお持ちであっても、先日の法改正の対応
 (来年6月施行予定)が必要となります。

□1週間の労働時間は40時間を超えている
⇒48時間(40時間超)のままになっていませんか

□時間外勤務で、女性の上限時間は年間150時間となっていませんか
⇒現在は女性の保護規定は廃止されています(母体保護は除く)

□定年は60歳で全員その時点で退職することになっている
⇒再雇用・雇用継続制度の導入はお済みですか
※再雇用が62歳のままになっていませんか。年金の受給開始年齢に
 併せて、再雇用・雇用継続制度の年齢も引き上がります。

チェック2:チェック1で問題なかった御社では次の実務上の
      チェックポイントはクリアしているでしょうか?
      もし、該当する項目があれば早いうちに改正が必要です。

□懲戒に関する規定が無い・もしくはボリュームは少ない
⇒いざという時に会社を守りません

□休職期間の年数が1年以上ある
⇒御社で従業員に1年以上在籍のまま休まれても支障はありませんか?
どこかの就業規則を利用していませんか?

□営業等、外出している従業員の労働時間の把握について記載はありますか
⇒事業場外みなし労働時間制の規定がないと、出張の時間すべて労働時間と
して、残業手当等を支払わなければならない可能性があります

□退職届はいつまでに提出するか書かれていますか。その提出は退職日
より相当前に設定されていませんか
⇒あまり早くから退職届を求めると、退職日までに撤回される恐れが
あります。民法とも照らし合わせて具体的な日数にする必要があります

□パートタイマーやアルバイトはいるが、社員用の就業規則しかない
⇒就業規則の従業員に関する定義の仕方やパート等の人数によっては、
社員用の就業規則が適用されて、思わぬ誤算を招くことがあります

チェック3:もし、次のようなことでお困りならご相談下さい。

□退職金の額が個人の働きや勤続年数に見合っていない
⇒退職金は終身雇用制の時代の産物です。退職金制度自体の見直しが
必要な時期です
※適格退職年金の移行についてもご相談に応じます。

□時間外手当の支払いが大変だ
⇒変形労働時間制や裁量労働制はご存知ですか?業務業種によっては、
その働きに見合った労働時間の設定も可能です

□給料と仕事の内容が見合っていない
⇒旧態依然とした年功序列賃金や、自社にあっていない成果主義賃金を
利用していませんか。職種別賃金や目標管理制度とリンクさせた成果
主義賃金を導入しないと、従業員のモチベーションが下がり、生産性が
落ちるだけです

□自社には問題社員がいる
⇒最悪の場合は会社と争うことも予想されます。あらゆる観点から会社
を守るために、リーガルチェックすることが必要です

□自社には精神疾患の従業員がいる
⇒長期間の休職や社内でのトラブル等、数多くの裁判例があります。
同じトラブルに巻き込まれないためにも、事前に見直しをお勧め
します

以上、如何でしたでしょうか?
この中で、一つでもチェックがある場合は、就業規則の見直しが必要
だと思います。
就業規則は、その元となる各種法律が毎年のように改正されています
ので、最低年1回は見直しが必要です。
小さなことでも遠慮なくご相談下さい。困ってからでは遅いのです。
リスクマネジメントの観点からもお勧めします。

次回は、8月下旬に「採用時におけるトラブル回避(前編)」をお伝え
する予定です。

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配信責任元:
岡西労務管理センター(社会保険労務士事務所、行政書士事務所)
日本経営労務総合研究所(経営・労務コンサルティング、
            人材育成・能力開発コンサルティング会社)
ジェイオーマネジメント(給与計算・総務・経理・福利厚生管理
            アウトソーシング会社)
発行責任者:岡西労務管理センター代表 岡西豊博
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