2009/08/20
メールマガジン(岡西労務配信)人事労務管理の押さえどころ
************************************************************** このメールマガジンは、最近の労務・労働問題に焦点を当て、 その対応・予防を中心にお伝えしていきます。 ただ、同種の問題であっても、その背景や経緯等で対処は 千差万別なため、あくまで一例/参考としてご覧頂ければ 幸いです。 個別にご相談の場合は、以下までご連絡下さい(顧問先企業様 は無料、顧問契約を締結されていない方は別途相談料が生じる 場合があります)。 ************************************************************** 第9回「就業規則の解説」(下編) 就業規則の最終回は、具体的なチェックポイントについてお話したい と思います。 チェック1:ここでは、既に御社に就業規則がある前提で、改正が 必要かどうかを確認してみます。 次の一つにでも該当するのであれば、その就業規則は今の法律に 合致していませんので、すぐに改正が必要です。 □年次有給休暇の付与は入社後1年を経過しなければならない ⇒今の法律では、6か月経過後 ※来年4月からは時間単位での有給の付与も可能となります(任意)。 □年次有給休暇の付与日数で、入社後3年半の従業員は13日である ⇒今の法律では14日 □育児・介護休業に関する規定が無い ⇒休暇の記載(もしくは別規定の作成)は必須事項 ※現在育児・介護休業規則をお持ちであっても、先日の法改正の対応 (来年6月施行予定)が必要となります。 □1週間の労働時間は40時間を超えている ⇒48時間(40時間超)のままになっていませんか □時間外勤務で、女性の上限時間は年間150時間となっていませんか ⇒現在は女性の保護規定は廃止されています(母体保護は除く) □定年は60歳で全員その時点で退職することになっている ⇒再雇用・雇用継続制度の導入はお済みですか ※再雇用が62歳のままになっていませんか。年金の受給開始年齢に 併せて、再雇用・雇用継続制度の年齢も引き上がります。 チェック2:チェック1で問題なかった御社では次の実務上の チェックポイントはクリアしているでしょうか? もし、該当する項目があれば早いうちに改正が必要です。 □懲戒に関する規定が無い・もしくはボリュームは少ない ⇒いざという時に会社を守りません □休職期間の年数が1年以上ある ⇒御社で従業員に1年以上在籍のまま休まれても支障はありませんか? どこかの就業規則を利用していませんか? □営業等、外出している従業員の労働時間の把握について記載はありますか ⇒事業場外みなし労働時間制の規定がないと、出張の時間すべて労働時間と して、残業手当等を支払わなければならない可能性があります □退職届はいつまでに提出するか書かれていますか。その提出は退職日 より相当前に設定されていませんか ⇒あまり早くから退職届を求めると、退職日までに撤回される恐れが あります。民法とも照らし合わせて具体的な日数にする必要があります □パートタイマーやアルバイトはいるが、社員用の就業規則しかない ⇒就業規則の従業員に関する定義の仕方やパート等の人数によっては、 社員用の就業規則が適用されて、思わぬ誤算を招くことがあります チェック3:もし、次のようなことでお困りならご相談下さい。 □退職金の額が個人の働きや勤続年数に見合っていない ⇒退職金は終身雇用制の時代の産物です。退職金制度自体の見直しが 必要な時期です ※適格退職年金の移行についてもご相談に応じます。 □時間外手当の支払いが大変だ ⇒変形労働時間制や裁量労働制はご存知ですか?業務業種によっては、 その働きに見合った労働時間の設定も可能です □給料と仕事の内容が見合っていない ⇒旧態依然とした年功序列賃金や、自社にあっていない成果主義賃金を 利用していませんか。職種別賃金や目標管理制度とリンクさせた成果 主義賃金を導入しないと、従業員のモチベーションが下がり、生産性が 落ちるだけです □自社には問題社員がいる ⇒最悪の場合は会社と争うことも予想されます。あらゆる観点から会社 を守るために、リーガルチェックすることが必要です □自社には精神疾患の従業員がいる ⇒長期間の休職や社内でのトラブル等、数多くの裁判例があります。 同じトラブルに巻き込まれないためにも、事前に見直しをお勧め します 以上、如何でしたでしょうか? この中で、一つでもチェックがある場合は、就業規則の見直しが必要 だと思います。 就業規則は、その元となる各種法律が毎年のように改正されています ので、最低年1回は見直しが必要です。 小さなことでも遠慮なくご相談下さい。困ってからでは遅いのです。 リスクマネジメントの観点からもお勧めします。 次回は、8月下旬に「採用時におけるトラブル回避(前編)」をお伝え する予定です。 ************************************************************** 配信責任元: 岡西労務管理センター(社会保険労務士事務所、行政書士事務所) 日本経営労務総合研究所(経営・労務コンサルティング、 人材育成・能力開発コンサルティング会社) ジェイオーマネジメント(給与計算・総務・経理・福利厚生管理 アウトソーシング会社) 発行責任者:岡西労務管理センター代表 岡西豊博 **************************************************************


