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企業の人事・労務・総務担当者の方に対して、法改正情報や人事施策、さらに困った時の対処ポイント等を順次配信します。社会保険労務士・行政書士事務所『岡西労務管理センター』および経営労務コンサルティング会社『日本経営労務総合研究所』の共同配信です。

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2009/05/06

メールマガジン(岡西労務配信)人事労務管理の押さえどころ【法改正情報】

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このメールマガジンは、最近の労務・労働問題に焦点を当て、
その対応・予防を中心にお伝えしていきます。
ただ、同種の問題であっても、その背景や経緯等で対処は
千差万別なため、あくまで一例/参考としてご覧頂ければ
幸いです。
個別にご相談の場合は、以下までご連絡下さい(顧問先企業様
は無料、顧問契約を締結されていない方は別途相談料が生じる
場合があります)。
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【法改正情報】労働基準法改正について

○ 昨年12月に労働基準法(以下「労基法」)が改正され、時間外労働の
 割増賃金率の引上げと時間単位年休制度(以下「時間休制度」)の導入が
 決定されました(法律の施行日は平成22年4月1日)。先月には、所管
 の厚生労働省から関連省令案と告示案要綱が発表され、今次改正の内容が
 おおよそ明らかになりました。
  ※同省令と告示は、未公布の段階ですが、既にそれらの案に対しては、
   労働政策審議会の「概ね妥当」との見解が示されています。なお、
   制度の細部については、来年4月の法律施行日までに通達等が
   出される予定です。

1.今次法改正の概要

(1)背景・目的

○ 本邦労働者の総労働時間は減少していますが、これは非正規社員の増加
 に拠るもので、子育て世代を中心とする正規社員では、長時間労働者の割合
 が高止まりの状態(所謂「労働時間の二極化現象」)であります。また、
 長時間労働者の中には、メンタル面を含めて健康を害する例も散見されて
 います。

○ こうした状況を受けて、今次法改正では、長時間の時間外労働を抑制し、
 労働者の健康維持を図る共に、休暇をより取得し易くするための制度見直し
 が行われました。

  具体的には、以下のとおりです。

(2)長時間の時間外労働の抑制、労働者の健康維持策

○ 使用者に対して長時間の時間外労働を抑制し、労働者の健康維持に向けた
 動機付けを図るため、月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引上げ
 または代替休暇の付与が義務付けられました。

(2−1)割増率の引上げ(義務)

○ 現行法では、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間外
 労働に対しては、一律、通常賃金の25%以上(現実には25%)の割増賃金
 を支払わなければなりません。改正法では、このうち月60時間超の時間外
 労働の部分について、その最低割増賃金率が25%から50%に引き上げ
 られました。

(2−2)代替休暇の付与(選択制)

○ 労使が合意すれば、割増賃金率の引上げを休暇の付与で代替することも
 可能となります。具体的には、月60時間超の時間外労働の時間数(例えば、
 月76時間の時間外労働であれば16時間)に割増賃金率の引上げ分
 (十25%)を掛けて算出した時間数(16時間×0.25=4時間)を
 1日または半日単位に切り上げて休暇を付与するというものです。代替
 休暇は、60時間超の時間外労働が行われた月の末日から2ケ月以内に付与
 しなければなりません。代替休暇を付与した場合でも、現行の25%の割増
 賃金の支払いは残る点に注意が必要です(上記の例で言えば、76時間×
 1.25=95時間分の賃金の支払い)。

○ 代替休暇付与の条件に合致する労働者は、所定の期間内に同休暇を取得
 することが原則で、割増賃金率の引上げを選択する権利は有しません。使用者
 サイドは休暇を取得できるように配慮する必要があります。但し、事務繁忙等
 により止むを得ず取得できない場合は、50%の率で割増賃金が支払われる
 こととなりますが、これはあくまでも例外的措置といえましょう。

(2−3)月45時間超の時間外労働への対応(努力義務)

○ 厚生労働省の告示案要綱では、各社の労使に対して、(1)月45時間
 (限度時間)を超える時間外労働を出来る限り短くするように努めること、
 (2)月45時間超60時間以内の時間外労働の割増賃金率を25%超とする
 ように努めることを求めています。

(3)休暇をより取得し易くする施策〜時間体制度の導入(選択制)

○ 労働者が休暇をより取得し易くするため、労使が合意すれば、有休の
 日数のうち年5日を上限として、時間単位で弾力的に有休を取得できる
 制度(時間休制度)を導入できます。具体的な設計(対象範囲、単位時間数、
 時同体付与が可能な有休の日数と時間数等)は、労使協定に委ねられます。
 時間休の付与は、あくまでも労働者の請求に基づかなければならず、例えば、
 労働者が時間休ではなく1日単位の有休取得を希望する場合には、使用者が
 これを時間休に変更することはできません(時間休の導入が有休消化率の
 低下に繋がらないようにするためです)。

 各社におかれましては、就業規則の改正が必須となります。また、選択制の
制度を導入する場合は労使協定が必要となります。
 いずれにしましても、実務対応が必要なため、顧問先様は前広に岡西労務
まで御相談いただければと存じます。
 また通達等、追加情報がありましたら、すみやかに情報提供してまいります。

                          以 上

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配信責任元:
岡西労務管理センター(社会保険労務士事務所、行政書士事務所)
日本経営労務総合研究所(経営・労務コンサルティング、
            人材育成・能力開発コンサルティング会社)
ジェイオーマネジメント(給与計算・総務・経理・福利厚生管理
            アウトソーシング会社)
発行責任者:岡西労務管理センター代表 岡西豊博
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