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企業の人事・労務・総務担当者の方に対して、法改正情報や人事施策、さらに困った時の対処ポイント等を順次配信します。社会保険労務士・行政書士事務所『岡西労務管理センター』および経営労務コンサルティング会社『日本経営労務総合研究所』の共同配信です。

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2009/05/06

メールマガジン(岡西労務配信)人事労務管理の押さえどころ【法改正情報】

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このメールマガジンは、最近の労務・労働問題に焦点を当て、
その対応・予防を中心にお伝えしていきます。
ただ、同種の問題であっても、その背景や経緯等で対処は
千差万別なため、あくまで一例/参考としてご覧頂ければ幸いです。
個別にご相談の場合は、以下までご連絡下さい(顧問先企業様は
無料、顧問契約を締結されていない方は別途相談料が生じる場合が
あります)。
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【法改正情報】今国会に提出された育児・介護休業法等改正法案の内容について

○ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
 法律および雇用保険法の一部を改正する法律案」が、今通常国会に提出
 されました。
  今国会で成立した場合、施行日が「公布の日から1年以内」となっております
 が、来年4月1日施行の可能性が全くないとは言い切れません。
  本法案が可決した場合、各社におかれましても実務面への影響が大きいため、
 当方より逐次情報発信してまいりますので、今後の国会審議の動向を注視しつつ
 御対応頂ければと存じます。
 (実務上の対応・規程改正につきましては、当方で対応させて頂きますので、
  必要に応じて御依頼ください)。

(改正の概要)
○ 今回の法律改正の目的は、
 1.育児休業復帰後の子育て期間中の働き方の見直し
 2.父親も子育てができる働き方の実現
 3.仕事と介護の両立支援
 4.実効性の確保
の大きく4つに分けられ、育児・介護に関する幅広い制度拡充が事業主に求め
られる内容となっています。

 改正法案の概要を整理すると以下のとおりです。

1.育児休業復帰後の子育て期間中の働き方の見直し

(1)所定勤務時間短縮制度の単独義務化

○ 3歳までの子を養育する労働者について、申出があった場合に所定勤務時間
 短縮措置※を講ずることが単独義務化されました。
※ 厚生労働省令が指針において1日6時間勤務と明記される見込み
 ―― 現行法では、3歳までは、以下(1)〜(6)のいずれかの措置を講じなければ
  ならないとしていましたが、今回(1)と(2)をそれぞれ単独制度として設ける
  ことを義務付けたものです。
 (1)所定勤務時間短縮
 (2)所定外労働の免除
 (3)フレックスタイム制
 (4)始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ
 (5)託児施設の設置運営またはこれに準ずる便宜供与
 (6)育児休業に準ずる制度
※(3)〜(6)の措置は、選択義務ではなく、努力義務に変更(子の小学校就学前まで)。

○ この場合、「勤続1年未満の者」や「業務の性質や実施体制に照らして措置
 を講ずることが困難と認められる者」等については、労使協定により申出対象
 から除外できますが、業務上の理由で措置の対象外とする場合は、代替措置と
 して他の措置(上記(2)〜(6))を講じることを義務付けております。

(2)所定外労働免除制度の単独義務化

○ 3歳までの子を養育する労働者について、請求があった場合に所定勤務時間を
 免除することを、前述(1)と同様、選択義務から単独義務としています。

○ この場合、労使協定により「勤続1年未満の者」等を請求対象から除外できる
 ほか、事業の正常な運営を妨げる場合は労働者の請求を拒むことが事業主に認め
 られています。

(3)子の看護休暇の日数拡充等

○ 小学校就学前の子を養育する労働者に対し、「子の数にかかわらず一律年間
 5日」としていた看護休暇日数を、「子が二人以上であれば年間10日」に上限
 日数を拡充しました。

○ 負傷・疾病にかかった子の世話や通院付き添いに限定していた取得理由に
 ついて、「予防接種および健康診断の受診」等(省令で定められる予定)でも
 取得できるように拡大されています。

2.父親も子育てができる働き方の実現

(1)配偶者が専業主婦(夫)である場合等の対象除外規定の廃止

○ 配偶者が専業主婦(夫)等である場合等は「常態的に子を養育可能である」
 として、労使協定により申出対象から除外することが可能でありましたが、
 この除外規定を廃止し、専業主婦を配偶者に持つ男性労働者も育児休業が取得
 できることとしました。

(2)父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の特例延長

○ 共働き夫婦等の労働者が、ともに育児休業を取得する場合に限り、現行
 「原則1歳まで」としている休業期間を、特例的に「1歳2か月に達するまで」
 延長することができるとしました。
 ―― 「ともに取得」とは、期間が重なっても交替でも構いません。この場合、
   父母一人一人が取得できる休業期間の長さは、現行同様、1年以内として
   います。

(3)(2)の休業期間特例延長に伴う育児休業給付対象期間の延長

○ (2)の特例延長により、子が1歳2か月に達するまで育児休業を取得した
 場合は、最長1歳2か月まで育児休業給付を支給することとしました。
 ―― 現行の雇用保険法において、育児休業給付の支給期間を原則「子が1歳に
   達するまで」としていることの特例措置です。なお、保育所入所困難等、
   法律省令に定める理由で1歳以降も休業延長した場合は、これまでどおり
   「1歳6か月まで」支給されます。

(4)妻の産後8週間以内に育児休業を取得した父親の再度休業取得可能化

○ 現行は、配偶者の死亡や離婚等の省令で定める特別事情がある場合を除き、
 育児休業の再度取得は認められていませんが、配偶者の出産後8週間以内に男性
 労働者が育児休業を取得した場合に限り、特例的に、育児休業の再度取得を
 認めることとしました。

3.仕事と介護の両立支援

 介護休暇の新設
○ 要介護状態にある家族の通院付き添い等、短期の介護ニーズに対応するため、
 既存の介護休業とは別に、労働者は、年間5日(要介護状態にある家族が2人
 以上の場合は10目)を限度として、介護休暇を取得できることとしました。

○ この場合、労使協定により「勤続6か月未満の者」等を申出対象から除外
 できますが、除外対象労働者以外からの申出については、事業主は拒むことが
 できません。

4.実効性の確保

(1)紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設

○ 育児休業・介護休業の取得等に伴う苦情や紛争についても、都道府県労働局長
 による紛争解決の援助および調停制度の対象とし、都道府県労働局長に、必要に
 応じ助言、指導・勧告する権限を付与することとしました。

(2)公表制度および過料の創設

○ 育児・介護休業法の規定に違反した事業主が勧告に従わない場合には、その旨
 を公表することができることとし、また報告を求めた際に虚偽報告をした場合は
 20万円以下の過料に処す旨の規定を設けました。

出所 厚生労働省発表資料(平成21年4月21日)から抜粋

なお、岡西労務では、『厚生労働省作成 法律案の概要(改正概要とイメージ図)
PDFファイル』を用意しておりますので、お入用の顧問先様は遠慮なくお知らせ
ください。

                           以 上

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配信責任元:
岡西労務管理センター(社会保険労務士事務所、行政書士事務所)
日本経営労務総合研究所(経営・労務コンサルティング、人材育成
            ・能力開発コンサルティング会社)
ジェイオーマネジメント(給与計算・総務・経理・福利厚生管理
            アウトソーシング会社)
発行責任者:岡西労務管理センター代表 岡西豊博
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