2009/05/25
電験三種取得講座(法規)
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今週は「法規」に関する情報です。
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☆★☆★☆★ 電験三種を取得しよう! Vol.020 ☆★☆★☆★
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こんにちは!
今回は法規(電気事業法等)についてです。
電気事業法の目的は必ず知っておく必要があります。それでは早速、その目的に
ついて学習していきましょう。
1.電気事業法
<1>目的
「この法律は、電気事業の運営を適正勝つ合理的ならしめることによって、電気
の使用者の利益を保護し、及び電気事業者の健全な発達を図るとととに、電気工作
物の工事、維持および運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環
境の保全を図ることを目的とする」とある。
この目的が根幹となり、電気事業は推進されるので、この目的を知った上で、
そのほかの電気関連の法律を紐解いていくと理解しやすいだろう。
<2>電気工作物
(1)電気工作物とは一体なんであろうか。
発電・変電・送配電・電気の使用のために設置する機械・器具・ダム水路・
電線路等その他の工作物(船舶・車両・航空機は除く)をいいます。
船舶・車両・航空機には、また特別の決まりがあります。
(2)区分
電気工作物には、「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」があります。
(3)電気事業の区分
電気事業を行う区分には、以下のものがあります。説明します。
〇一般電気事業・・・東京電力等の電力会社
〇特定電気事業・・・上記電力会社以外の電気供給会社。
〇卸電気事業・・・一般企業や公営企業等が一般電気事業者に売る事業
〇特定規模電気事業・・・特定規模の需要〔大口〕に対し、電気を供給する事業
お持ちのテキスト等には、図化されているものがあると思います。そちらを確認
して頂き、理解を深めてください。
(4)電気主任技術者の役目
事業用電気工作物を管理・運営するためには、電気主任技術者を選任する
必要があります。
扱う電圧レベルによって、第一種〜第三種電気主任技術者に分かれます。
読者は、第三種受験でしょうから、その点はすでにご理解されていますで
しょうから、ここでは割愛させていただきます。
(5)電気主任技術者の職務
事業用電気工作物の工事・維持および運用に関する保安の監督の職務を誠実に
行う、ことです。出題頻度も高く、必ず覚えてください。
(6)保安規定
事業用電気工作物の保安を確保するため、必ず保安規定は作成しなければなり
ません。いわば、電気主任技術者の運営で、その設備の維持・管理が決まって
しまうといっても過言ではありません。
<3>電気工作物の維持
(1)電気工作物を設置するものは、電技(電気設備技術基準)にしたがって、維持
することが決められています。以下の内容は、非常に出題頻度の高いので、必ず覚え
てください。
〇人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えないようにする。
〇他の電気設備や物件の機能に電気的または、磁気的な障害を与えない
〇損壊により、一般用電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさない。
(2)標準電圧
101±6V
201±20V →必ず覚えておいてください!
<4>電気事故
事故が起こってから・・・
48時間以内に速報・・・・30日以内に詳報を、所轄経済産業局長に報告する。
<5>その他の電気法令
以下の法令についての詳細説明は割愛させていただきます。ご了承ください。
ただ、これらの法令が何故必要なのか、その背景を学習してください。
また、時代背景や技術の発展によって、少しずつ法令も変わってきます。
試験出題の可能性としては、例えば、今年度から改正になっているものなどは、
出題されにくいと思います。しかし、どのような問題が出題されたとしても、
対応できるように、しっかり準備はしておきましょう。
(1)電気工事士法
(2)電気用品安全法
次回は、理論(電子回路)についてです。
こちらも見てください!URL http://ameblo.jp/pe-japan/


