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本メールマガジンは、生活やビジネスに密着した内容証明通知の文例に加え、行政書士である筆者が主たる業務としてかかわってきた内容証明通知についての知識・ノウハウを広く一般の皆様に公開します。

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2009/06/14

★★★★★メールマガジン版 内容証明の杜★★★★★ 第17号

            http://www.hama123.com/
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    ★★★★★メールマガジン版 内容証明の杜★★★★★
                                第17号
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 いつもご購読いただきありがとうございます。
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さて、今号も未収金支払督促に関する内容証明通知です。法人同士の
有償譲渡に係る債権の督促状で債務者が代金の一部のみ支払をして
いるケースです。


平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○○番地○号
△△工業株式会社
代表取締役 △川 △郎殿

  ○○県○○市○○町○丁目○○番地○号
          株式会社 凸凸製作所
         代表取締役 凸田 凸彦

        通 知 書
冠省 当社は、貴社に対し、20※※年○○
月○○日付けの譲渡契約書に基づき○○を譲
渡し、20※※年○○月○○日には、貴社指
定の場所にて引渡しを行いました。
しかしながら、貴社におかれましては契約書
にて約された代金○,○○○,○○○円の内
20※※年○○月○○日に○,○○○,○○
○円を、20※※年○○月○○日に○○○,
○○○円をそれぞれお支払されたのみで、本
来の支払期日である20※※年○○月○○日
を過ぎて、本日に到るまで残額の金○,○○
○,○○○円をお支払下さっておりません。
これまでは、貴社からのご依頼によって支払
いの分割・延長を受け入れておりましたが、
本来、契約書に記載された支払条件では、
20※※年○○月○○日を期限として金○,
○○○,○○○円を、一括にて支払っていた
だくこととなっており、当社としましても、
このままの状態をいつまでも続けていくわけ
には参りません。
つきましては、本書到達後2週間以内に支払
残額金○,○○○,○○○円をお支払いただ
きたく本書をもって通知いたします。上期限
内にお支払い無きときは、法的手段も検討せ
ざるを得ませんので、予めご承知おき下さい。
                  草々
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・解説・
企業対企業でも個人対個人でも、当初の約束どおり支払をする
のが困難になった場合、話合いで支払条件を変更したり猶予を
設けたりするのは良くある事です。

しかし、一方で、最初に約束したとおりに支払が出来ないという
事は、資金繰りや経営状況が悪いという事ですから、時間が経て
ば状況が改善するとは限らないものです。

その場合、どこで線引きをすれば良いのか悩むところですが、
相手の対応次第ではこうして毅然とした態度を取る必要が出てく
る事もあります。
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・〜ミニノート  17)・〜対抗措置の記載 その1〜・

前号で取り上げた対抗措置ですが、内容証明の中に記載する場合は
更にいろいろな表現が取られます。
今回取り上げるのは
『法的措置も検討せざるを得ません』という表現です。

これは内容証明通知に記載する対抗措置の表現としてはごく一般的
で無難なものと言えるでしょう。
訴訟・支払督促・少額訴訟などの具体的な手段を記載せず、また
『検討せざるを得ません』というように、法的措置を取ると断言する
ことを避けることで、相手の対応に対してこちらが取る対抗措置の
幅を広く取っています。一般の方が使う対抗措置の表現としては
かなり強いものでもこの程度にしておかれた方が無難かと思います。
覚えておくと良い表現でしょう。
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このメールマガジンで取り上げて欲しい内容証明のリクエストを
受け付けています。以下の注意を良くごらんになってお申し込み
下さい。

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あらかじめご了承ください。(採用の判断は運営者が行います。
採用の基準は運営者独自のものです。採用・不採用についての
ご質問は受付いたしかねます)

2)あくまでも一般の皆様向けのメールマガジンですから、リク
エストをいただいた方の要望に100%応えたものを掲載できる
とは限りません。一般の方でも広く使いやすいように、それなり
のアレンジをさせていただきます。

3)リクエストの際に、特定の組織名・個人名は書かないで下さ
い。応募も匿名でかまいません
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これからもメールマガジン版内容証明の杜をよろしくお願いします
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 発行元:濱 行政書士事務所

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