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本メールマガジンは、生活やビジネスに密着した内容証明通知の文例に加え、行政書士である筆者が主たる業務としてかかわってきた内容証明通知についての知識・ノウハウを広く一般の皆様に公開します。

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2009/05/24

★★★★★メールマガジン版 内容証明の杜★★★★★ 第15号

            http://www.hama123.com/
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    ★★★★★メールマガジン版 内容証明の杜★★★★★
                                第15号
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 いつもご購読いただきありがとうございます。
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 濱行政書士事務所のホームページは http://www.hama123.com/
 内容証明の杜のホームページは   http://www.hama123.com/mori
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さて、今号は売掛金関連の内容証明通知第8号となります。今回は
調停で売掛金の支払について合意したにもかかわらず、それを守ら
ない相手に対する通知です。

本来は調停までしてきちんと合意をしたのですから改めて内容証明
など出さなくても強制執行をかけてしまえば良いのですが、現実
にはこうした内容証明が効果を上げて、強制執行手続によらずに
回収が出来る場合があります。少々イレギュラーな使い方かも
しれませんが、一応覚えておかれると良いでしょう。


平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○○番地○号
△△工業株式会社
代表取締役 △川 △郎殿

  ○○県○○市○○町○丁目○○番地○号
          株式会社 凸凸製作所
         代表取締役 凸田 凸彦

       最 終 通 告
冠省、貴社と当社は、平成○○年○○月○○
日に○○簡易裁判所おける朝廷手続において
当社が貴社に対して保有する売掛金の支払に
ついて合意しました。しかしながら、貴社に
おかれましては、調停において毎月○○日に
金○○○,○○○円を当社指定の決済口座に
振り込むという合意事項を遵守しておられま
せん。調停調書は裁判の確定判決と同じ効力
をもちますので、今回のように不履行があっ
た場合、強制執行を行う事が可能です。当社
としては、ただちに強制執行手続きをとるこ
ともできたのですが、貴社の信用に大きな傷
がつくことも考慮し、最終的な猶予期間を設
けたいと思います。
本書到達後1週間以内に、金○○○,○○○
円を調停で合意した支払口座に電信扱いにて
お振込み下さい。万一、お振込みが無かった
場合、もしくは以後、一度でも調停調書の合
意事項に反した場合は、直ちに強制執行手続
きを取りますのでご承知おき下さい。
本書をもって最終通告とさせていただきます。
                  草々

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・解説・

調停・支払督促・少額訴訟・訴訟などでこちらの主張が認められて
も、実際に100%債権が回収できるとは限らないものです。
債権回収は、それにかかる手間やコスト・回収の確率などを考慮
して、相手の対応を見てどのように対処していけば良いのかを判断
しながら進めていきましょう。
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・〜ミニノート  15)・〜再配達の依頼〜・

前号でも述べましたが、内容証明通知を配達証明扱いで出した場合、書留
・配達記録郵便物等受領書に記載された11桁の『お問合せ番号』を郵便
局のホームページ『郵便追跡サービス』に入力することで
http://tracking.post.japanpost.jp/service/jsp/refi/DP311-00100.jsp
から配達状況を確認することができます。もしあなたの出した内容証明通知
が、相手先不在のため持ち帰り保管 という扱いになっていた場合、郵便局
では預り証を相手先郵便受けに入れて、通知書を郵便局で保管している旨を
知らせ、一週間の保管期間内に受け取りに来るように通知している状態なの
ですが、差出人から通知を預かっている郵便局に電話をかけて再配達を依頼
する事が可能です。

これはあくまでも『お願い』なので、無制限に再配達を依頼することはでき
ませんが、例えば『不在のため持ち帰りになっていますが、明日の遅い
時間なら在宅していると思うので再配達をしていただけますか?』という
電話をかければ、保管期間内に何度か再配達をしてくれます(一度頼めば
何度でも再配達をしてくれるわけではなく、持ち帰り扱いになっているのを
確認し、その都度依頼をしなくてはなりません)。また、配達する人の都合
もありますから、ピンポイントで時間を指定することはできません。       
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・〜お知らせ〜・
このメールマガジンで取り上げて欲しい内容証明のリクエストを
受け付けています。以下の注意を良くごらんになってお申し込み
下さい。

1)リクエストいただいても必ず採用されるとは限りませんので
あらかじめご了承ください。(採用の判断は運営者が行います。
採用の基準は運営者独自のものです。採用・不採用についての
ご質問は受付いたしかねます)

2)あくまでも一般の皆様向けのメールマガジンですから、リク
エストをいただいた方の要望に100%応えたものを掲載できる
とは限りません。一般の方でも広く使いやすいように、それなり
のアレンジをさせていただきます。

3)リクエストの際に、特定の組織名・個人名は書かないで下さ
い。応募も匿名でかまいません
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これからもメールマガジン版内容証明の杜をよろしくお願いします
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 発行元:濱 行政書士事務所

 神奈川県横須賀市若松町3−27
 電話  046―828―6866
 FAX   046―828―6876
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