2009/04/26
★★★★★メールマガジン版 内容証明の杜★★★★★ 第12号
http://www.hama123.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★★★メールマガジン版 内容証明の杜★★★★★ 第12号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもご購読いただきありがとうございます。メールマガジン版 内容証明の杜も12号を数えることとなりました。ホームページ版 内容証明の杜は、約300の文例を公開していますから、毎週違う 内容証明をとりあげても300週・5年分くらいの原稿が作れるの ですが、やはり解説やコラム(ミニノート)など入れてメルマガを 作るためにはそれなりにいろいろ考えなくてはならず、苦労もあり 楽しみもありといったところです。 _______________________________________________________________________ 濱行政書士事務所のホームページは http://www.hama123.com/ 内容証明の杜のホームページは http://www.hama123.com/mori _______________________________________________________________________ さて、今号は売掛金関連の内容証明通知第5号となります。今回は 売掛金の金額について双方の主張が異なり、未払いとなってしまっ たというケースです。取引が定型化していなくて口約束だけで物事 を進めてしまった時に起こる事があります。これも前号のケースと 同じで大抵は継続的取引をしている相手ですから、内容証明通知を 出すような事はあまりありません。 ただ、相違の金額が大きかったり、相手との関係が悪化して、今後 付き合いをしていく予定が無くなった場合などには、こうしてはっ きりと自社の主張を行った方が良い場合もあります。 平成○○年○○月○○日 ○○県○○市○○町○丁目○○番地○号 △△工業株式会社 代表取締役 △川 △郎殿 ○○県○○市○○町○丁目○○番地○号 株式会社 凸凸製作所 代表取締役 凸田 凸彦 通 知 書 冠省 本書は、平成○○年○○月○○日時点 における、当社から貴社に対しての、売掛金 残高の金額及びご請求について、ご確認させ ていただくための通知です。 現在、当社と貴社の間で売掛金残高の金額に 対して認識の相違があるようですが、これは 請求書番号#※※※※※※の、品番#★★★ ★★ 品名〇〇ー〇〇〇ー〇〇 単価、金○ ○,○○○円○○個、合計請求金額○,○○ ○,○○○円が売掛金に含まれているか否か という点が原因となっております。 貴社の主張によると、当該商品は、品番#☆ ☆☆☆☆の付属品であり、請求金額はそちら に含まれているはずなので、別途請求をする 事は認められないとの事ですが、ご請求させ ていただいている当該商品は、あくまでも のオプション品であり、品番#☆☆☆☆☆の 付属品として標準構成に含まれるものでは ございません。 この点に関しましては、見積もり番号#※※ ※※※※のお見積書に該当商品の品名が含ま れていないことからも明確ですので、なにと ぞ,その点ご理解の上、当該売掛金残高の 金○,○○○,○○○円を、速やかにお支払 いただけますようお願い申し上げます。 草々 _______________________________________________________________________ ・解説・ 今回も売掛金請求の内容証明です。ようするに納品請求に対する お互いの見解の相違がこうした事態を招いてしまうのですが、相 手の担当者が分からず屋で、当然の主張を理解しない(もしくは しようとしない)時などにこうした内容証明を使わざるをえない 事があります。 _______________________________________________________________________ ==================================== ★無料プレゼント中!! 「貯まった!貯まった!お金が貯まった!!誰でもできる簡単節約マニュアル」 〜お金の専門家・ファイナンシャルプランナーが教える節約の掟108〜 2万人の会員を抱えるファイナンシャルプランナー事務所「ライフタクティク ス」が作成した節約マニュアルです!!只今期間限定で無料プレゼント中! 詳しくは → http://www.lifetac.com/setuyaku-okite.html メールマガジン「ファイナンシャルプランナーズ・ニュース!」: http://www.mag2.com/m/0000157939.html ==================================== ・〜ミニノート 12)内容証明通知は相手の担当者を飛び越える〜・ 解説にも書きましたが、相手の担当者が分からず屋で当方の当然の 主張を理解しない(もしくはしようとしない)事があります。特に こうした売掛金の相違などは、直接会社の利害に関係しますから 見過ごしにするわけにはいきません。 こうした場合、担当者から『こちらの主張を容れていただけないと もう私のレベルでは対処できなくなります』と言わせておいて、こ のような内容証明通知を出すのも一つの方法です。 こういうトラブルのうち、かなりの部分を占めるのが 1)相手の担当者のミスで実態と異なる報告や処理をしてしまった ため、後からミスを認めると他部署や上司に怒られたり、場合に よっては責任を取らされてしまう。 2)担当者は、こちらの言い分の正しさを認識しているが、直属の 上司や社長などが分からず屋で、相手の主張を認める事を許さない。 の2とおりのケースです。 これでは、いくら担当者相手に粘ってみてもなかなかラチはあきま せん。時間や労力を使い、担当者が精神的に疲れきってしまう前に 内容証明通知を使うと良いでしょう。 一般的に、会社対会社の場合、内容証明通知は代表者名で出すのが 通例ですが、これを担当者が勝手に開けて勝手に処理すれば、それ こそ問題になってしまいます。 そこで、めでたく相手の代表者もしくは部門管理者にこの問題が 明らかになるのですが、そうすると 1)のケースなら、自社の担当者に問題があったことが明確になる ので、その後の処理がスムーズに運ぶ 2)のケースなら、そうした分からず屋の上司が自分の責任で処理 をする必要が出てくる。部下が悪者になるのはかまわなくても自分 が悪者になるのは嫌だというタイプが結構いるものなので、やはり 処理がスムーズに運ぶ というふうに物事が解決する場合があります。 特に(2)のケースでは、かえって相手の担当者を難しい立場から 救ってやる事にもなる場合がありますから、相手の組織の人間関係 などを担当者がよく観察して、うまく内容証明を使う事でこじれた 事態を収拾するようにしましょう。 _____________________________________________________________________ ・〜お知らせ〜・ このメールマガジンで取り上げて欲しい内容証明のリクエストを 受け付けています。以下の注意を良くごらんになってお申し込み 下さい。 1)リクエストいただいても必ず採用されるとは限りませんので あらかじめご了承ください。(採用の判断は運営者が行います。 採用の基準は運営者独自のものです。採用・不採用についての ご質問は受付いたしかねます) 2)あくまでも一般の皆様向けのメールマガジンですから、リク エストをいただいた方の要望に100%応えたものを掲載できる とは限りません。一般の方でも広く使いやすいように、それなり のアレンジをさせていただきます。 3)リクエストの際に、特定の組織名・個人名は書かないで下さ い。応募も匿名でかまいません _______________________________________________________________________ これからもメールマガジン版内容証明の杜をよろしくお願いします ・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・ 発行元:濱 行政書士事務所 神奈川県横須賀市若松町3−27 電話 046―828―6866 FAX 046―828―6876 E-MAIL magmag@hama123.com URL http://www.hama123.com ・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・ ---------------------------------------------------------------------- メールマガジン版 内容証明の杜 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/ ----------------------------------------------------------------------


