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本メールマガジンは、生活やビジネスに密着した内容証明通知の文例に加え、行政書士である筆者が主たる業務としてかかわってきた内容証明通知についての知識・ノウハウを広く一般の皆様に公開します。

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2009/03/01

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                                第5号
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 いつもご購読いただきありがとうございます。まだまだ寒い日が
続いていますね。それでも、一日一日と日が長くなっているようで
気がつかないところで春の気配が忍び寄って来ているのかもしれま
せん。
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 内容証明の杜のホームページは   http://www.hama123.com/mori.html
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さて、今号は貸金返済請求の内容証明通知 その5をお送りします。
まずは文例をどうぞ

・5)貸金返済請求の内容証明通知 その5

平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○○番地○号
〇山 〇子殿

  ○○県○○市○○町○丁目○○番地○号
               △川 △郎

               通 知 書
冠省、私は、貴殿からのご依頼により、平成
○○年○○月○○日に、¥○,○○○,○○
○を、返済期限を定めずにお貸しいたしまし
た。当時は、私にも若干の資金的な余裕があ
り、親しくお付き合いをさせていただいてい
た貴殿からのお申入れという事もあってご依
頼に応じたのですが、近日中にどうしても上
記金員を必要とする事態となりましたので、
至急返済して頂きたくお願い申し上げます。
貴殿のご都合もあるかとは存じますが、緊急
の事情もあり、なにとぞ本書受領後1ヶ月以
内にご入金下さい。
                  草々


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・解説・
今回は、親しい相手に対して弁済期を定めずに貸したお金の返済
請求です。具体的には、あるとき払いで良いという感じで貸した
ものの、事情が変わってお金を返して欲しいというような状況
です。

こうした場合、貸したお金を返して欲しいとはなかなか言いづらい
ものですが、そうも言っていられない事だってあるでしょう。

もちろん、最初から内容証明など使う必要はありません。最初は
普通に会って返済をお願いし、電話や通常の手紙で返済を求める
のが筋でしょう。

ただ、なかなか相手がつかまらなかったり、普通の手紙による
請求が梨のつぶてになるというのも良くある話です。

そこで、やむを得ず内容証明通知で返済要求が確実に届いたと
いう形を作るのですが、最初から『法的措置云々』などと書くの
もいかがなものかと思いますので、初めはこうして柔らかく、礼儀
正しく返済をお願いし、それでも相手が誠意ある対応を見せない
時に、少し厳しい内容証明を送るようにするのが良いかと思います。

回りくどくて面倒くさいと思われるかもしれませんが、貸している
お金を、自主的に返してくれない相手から回収すると言うのは
本来、非常に面倒かつ困難なものなのです。

内容証明は、100%の回収を保証するものではありませんが、そ
んな中では最も手軽で効果の大きい方法と言えるでしょう。

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・〜ミニノート  5)猶予期間〜・
内容証明通知は、大抵『いついつまでに〜しない場合、法的手段を
取ります』とか『いついつまでに〜して下さい』というような体裁
を取るものが多いのですが、この『いついつまで』というのをどの
程度の期間にしたら良いか迷うところです。

相手がその通知を受け取ってから実行に移すまで、どの程度の猶予
があれば良いかを相手の状況や要求内容によって判断するしかあり
ませんが、あまり長い期間を設定すると実効性に欠ける場合が多い
でしょうから、概ね『本状到達後7日以内』から『本状到達後30
日以内』とするケースが多いようです。

例えば、内容証明通知を出すのが月の中ごろで、相手が月末に給与
をもらっていると推定され、給与が入り次第支払いが出来そうだと
思われる金額を請求するなら『本状到達後2週間以内(もしくは
14日以内)』とすれば良いでしょうし、かなりの大金で準備に
それなりの時間がかかるであろうと思われるなら『本状到達後
30日以内(もしくは一ヶ月以内)』などにすると良いでしょう。

気をつけなければいけないのは、内容証明は必ず決まった日に相手
の元に届くとは限らないということです。 郵便局は相手に配達を
試みて不在だった場合、相手方に不在通知を置いて7日間局内で保
管し、その間に再配達を試みたり相手が取りに来るのを待っても
届かなかった場合には差出人のところに戻ってきてしまいます。

つまり、郵送手続き後、相手の手許に届くのに最大9日程度かかる
場合もあるということなので、例えば2月20日に郵送手続きをし
て、『今月末日までに実行されない場合云々』などと書くと、相手
のところに通知が届いても、物理的に実行が不可能な要求となって
しまいます。

やはり、猶予期間は『本状到達後〇〇日以内』というような表現に
しておく方が無難でしょう。


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