メールマガジン版 内容証明の杜  RSSを登録する

本メールマガジンは、生活やビジネスに密着した内容証明通知の文例に加え、行政書士である筆者が主たる業務としてかかわってきた内容証明通知についての知識・ノウハウを広く一般の皆様に公開します。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/02/22

★★★★★メールマガジン版 内容証明の杜★★★★★

           http://www.hama123.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    ★★★★★メールマガジン版 内容証明の杜★★★★★
                                第4号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 いつもご購読いただきありがとうございます。まだ寒い日が続いており
ますが、風邪などひいておられませんか? 最近は新型インフルエンザ
なども話題になり、風邪などと馬鹿に出来ない状況になってきました。
もっとも、風邪とインフルエンザは違うそうですが、共通しているのは
特効薬が無い事。風邪のライノウイルスもインフルエンザウイルスも
どんどん突然変異してしまうので、決まったワクチンが効かないという
事です。栄養のある暖かいものを食べて、人ごみを避けてゆっくりと
休むのが最善の治療みたいですね。
_______________________________________________________________________
 濱行政書士事務所のホームページは http://www.hama123.com/index.htm
 内容証明の杜のホームページは   http://www.hama123.com/mori.html
_______________________________________________________________________

さて、今号は貸金返済請求の内容証明通知 その4をお送りします。
まずは文例をどうぞ

・4)貸金返済請求の内容証明通知 その4

平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○○番地○号
〇山 〇子殿

  ○○県○○市○○町○丁目○○番地○号
                            △川 △郎

               通 知 書
冠省 私は、貴殿に対し、平成○○年○○月
○○日より平成○○年○○月○○日の間に、
数回に渡り、合計、金○○○,○○○円を、
弁済期を定めずにお貸しいたしました。しか
るに、平成○○年○○月○○日に返済請求を
行って以来、再三の督促にもかかわらず、貴
殿からは現在に至るまで上記貸金をご返済い
ただいておりません。つきましては、本書を
もって上記貸金合計○○○,○○○円の返済
を請求いたしますので、本書到達後2週間以
内に、以下の銀行口座(○○○銀行○○○支
店 普通預金 口座○○○○○○○)宛に、
全額をお振込み下さい。上期限内にお振込み
無きときは、法的手段も辞さない所存ですの
で、あらかじめご承知おき下さい。
                                    草々


_______________________________________________________________________

・解説・
今回は、一定の期間内に何回かに分けて貸したお金を返して欲しい
という内容です。

ところで、こうした場合は借用書なども無くて正確にはいくら貸し
たか分からなくなってしまっている場合もあるものです。

だからといって請求が出来ないということにはなりませんし、内容証
明通知に『約¥150000くらい』などと書いてはいけません。

ご自分の記憶を元にでも良いですから、きっちりと『貸金合計¥15
0,000の返済を要求します』と書きましょう。相手が『それは
違う!正確には¥145,000しか借りていない』と言ってきたら
『そうですか、それは私の記憶とは違いますが、あなたがそう言うの
なら、その¥145,000を返してください』と言えば良いのです。

借用書など無くても内容証明による請求はできますし、訴訟だって
可能です(もちろん、証拠がなければ負ける場合もあります)。
でたらめではいけませんが、お金を貸したのが事実であれば、借用書
が無いからといってあきらめる必要はありません。

______________________________________________________________________
====================================
★無料プレゼント中!!
「貯まった!貯まった!お金が貯まった!!誰でもできる簡単節約マニュアル」
  〜お金の専門家・ファイナンシャルプランナーが教える節約の掟108〜

2万人の会員を抱えるファイナンシャルプランナー事務所「ライフタクティク
ス」が作成した節約マニュアルです!!只今期間限定で無料プレゼント中!
詳しくは → http://www.lifetac.com/setuyaku-okite.html

メールマガジン「ファイナンシャルプランナーズ・ニュース!」:
http://www.mag2.com/m/0000157939.html
====================================
・〜ミニノート  4)訴訟〜・
解説にも書きましたが、親しい間での金銭の貸し借りには借用書など
無い場合も多いものです。だからといって『証拠が無いのだから法的
手続きなど取れるわけが無い』などとあなどっている人間がいたとし
たら、それは大きな間違いです。

訴訟を起こすには、必ずしも文書による証拠などは必要としません。
貸した事が事実であれば、内容証明を出した上で、堂々と貸金返済
請求の訴訟を起こせば良いのです。

訴訟額がそれほど大金ではない場合、弁護士を雇うのは難しいでしょ
うが、その場合は、ネットなどで調べて本人訴訟をするという手が
あります。元々、訴訟と言うものは本人が起こすことが原則であり
弁護士を雇わなくてはならないという決まりなどまったくありません。

本来、『裁判を起こす権利』は国民であれば誰でも持っているもので
あり、訴訟額が小さいから裁判を起こせないなどというのはとんでも
無い話です。

簡易裁判所に訴訟手続きを取るには、例えば¥100,000の貸金
請求なら、訴訟の手数料¥1000に郵送のための費用が¥8000
程度の、合計¥10000以下で済みます。

もちろん、相手が『そんなお金は借りていません』と裁判所で主張す
れば、証拠が無い場合に裁判に負けてしまう可能性もあります。

しかし、それで失うものは僅かな訴訟費用だけですし…

これが肝心なのですが
※実際には、明白な証拠が無いからと言って、裁判所に行って、裁判
官を前にして大嘘をつくのは普通の神経の人間にはなかなか難しい事
なのです※

裁判所から通知が届いた時点で和解を求めてくる可能性は大きいですし
裁判になれば、事実を元に、内容証明通知を支えにして堂々とご自分の
主張をなさると良いでしょう。

ちなみに、行政書士は訴訟に係わる業務を行う事はできませんから、
訴状を作ったり訴訟の代理人になることはできません。

_______________________________________________________________________

・〜お知らせ〜・
このメールマガジンで取り上げて欲しい内容証明のリクエストを
受け付けています。以下の注意を良くごらんになってお申し込み
下さい。

1)リクエストいただいても必ず採用されるとは限りませんので
あらかじめご了承ください。(採用の判断は運営者が行います。
採用の基準は運営者独自のものです。採用・不採用についての
ご質問は受付いたしかねます)

2)あくまでも一般の皆様向けのメールマガジンですから、リク
エストをいただいた方の要望に100%応えたものを掲載できる
とは限りません。一般の方でも広く使いやすいように、それなり
のアレンジをさせていただきます。

3)リクエストの際に、特定の組織名・個人名は書かないで下さ
い。応募も匿名でかまいません
_______________________________________________________________________
これからもメールマガジン版内容証明の杜をよろしくお願いします
・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
 発行元:濱 行政書士事務所

 神奈川県横須賀市若松町3−27
 電話  046―828―6866
 FAX   046―828―6876
 E-MAIL  magmag@hama123.com
 URL http://www.hama123.com
・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・
  ----------------------------------------------------------------------
   メールマガジン版 内容証明の杜
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/ 
  ----------------------------------------------------------------------
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る