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中小企業の経営者さま向けの、ハローワーク活用術です。求人票の効果的な作成方法や助成金の紹介など、ハローワークに関するお得な情報を毎回お届けします。経営者さまに社会保険労務士が分かりやすく説明します。

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2009/03/27

小さな会社のハローワーク活用術 第20号

小さな会社のハローワーク活用術 第20号
〜求人から助成金まで徹底活用〜
                発行者: 社会保険労務士 フジイ事務所
                HP : http://ameblo.jp/fujiisr
                連絡先: fujiisr@mx4.fctv.ne.jp
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こんにちは、HWWのフジイです。
(HWW=ハローワークウオッチャーの略)
あるお好み焼き屋さんに、久方ぶりにいきました。
10年ぶりなのに私の顔を覚えてたのにはびっくり。
ベテラン商売人はスゴイですね。

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今回も、「労働基準監督署の是正勧告」についてです。

よくある賃金に関するトラブルは以下のとおり
・賃金未払い 
・労働者に対する損害賠償と賃金を勝手に相殺する
・労働時間の把握が不適切→残業手当未払い
・会社都合の休業について、休業手当を未払い

賃金未払いについて
 →講演者(労基署のエライ人)がすごく怒っていました。
  皆様にはあまり関係ない話だとは思います。
  なお、経営者が夜逃げしてしまった場合も
  お上の立替払いの制度で従業員の方が救われる道はあります。

労働者に対する損害賠償と賃金を勝手に相殺する
 →社長さんの気持ちはわかりますが、
  賃金は全額払いが原則です。
  勝手に相殺(控除?)するのはやめてください。

労働時間の把握が不適切
 →講演者が熱く語っておられました。
  次回にお伝えいたします。

会社都合の休業について、休業手当を未払い
 →最近よくあるお話のようです。
  会社都合の休業(生産調整等)では、
  休業手当(賃金の6割)を支払う義務があります。
  このような状況では、労使ともにピリピリしてますから、
  未払いによるトラブルに気をつけてください。
  
  なお、「中小企業緊急雇用安定助成金」で、
  休業手当て相当額の4/5を助成してもらえます。
  休業を考えている場合は
  とりあえずハローワークで確認してください。

  事務所のある福井県では、
  この助成金に更に上乗せする独自の助成金があります。
  (施行は4月で、全国初!なのだそうです)
  http://www.pref.fukui.jp/doc/rousei/koyouiji.html
  参考までに。
  
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次号は今回のつづきの予定です。

とりあげてほしいテーマ、励ましのメールなどを
送っていただけるとうれしいです。
→ <http://form.mag2.com/stealepoug>

配信中止を希望の場合は下記アドレスでお手続きください
→ <http://www.mag2.com/m/0000280303.html>
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