2009/03/27
小さな会社のハローワーク活用術 第20号
小さな会社のハローワーク活用術 第20号 〜求人から助成金まで徹底活用〜 発行者: 社会保険労務士 フジイ事務所 HP : http://ameblo.jp/fujiisr 連絡先: fujiisr@mx4.fctv.ne.jp ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ こんにちは、HWWのフジイです。 (HWW=ハローワークウオッチャーの略) あるお好み焼き屋さんに、久方ぶりにいきました。 10年ぶりなのに私の顔を覚えてたのにはびっくり。 ベテラン商売人はスゴイですね。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 今回も、「労働基準監督署の是正勧告」についてです。 よくある賃金に関するトラブルは以下のとおり ・賃金未払い ・労働者に対する損害賠償と賃金を勝手に相殺する ・労働時間の把握が不適切→残業手当未払い ・会社都合の休業について、休業手当を未払い 賃金未払いについて →講演者(労基署のエライ人)がすごく怒っていました。 皆様にはあまり関係ない話だとは思います。 なお、経営者が夜逃げしてしまった場合も お上の立替払いの制度で従業員の方が救われる道はあります。 労働者に対する損害賠償と賃金を勝手に相殺する →社長さんの気持ちはわかりますが、 賃金は全額払いが原則です。 勝手に相殺(控除?)するのはやめてください。 労働時間の把握が不適切 →講演者が熱く語っておられました。 次回にお伝えいたします。 会社都合の休業について、休業手当を未払い →最近よくあるお話のようです。 会社都合の休業(生産調整等)では、 休業手当(賃金の6割)を支払う義務があります。 このような状況では、労使ともにピリピリしてますから、 未払いによるトラブルに気をつけてください。 なお、「中小企業緊急雇用安定助成金」で、 休業手当て相当額の4/5を助成してもらえます。 休業を考えている場合は とりあえずハローワークで確認してください。 事務所のある福井県では、 この助成金に更に上乗せする独自の助成金があります。 (施行は4月で、全国初!なのだそうです) http://www.pref.fukui.jp/doc/rousei/koyouiji.html 参考までに。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 次号は今回のつづきの予定です。 とりあげてほしいテーマ、励ましのメールなどを 送っていただけるとうれしいです。 → <http://form.mag2.com/stealepoug> 配信中止を希望の場合は下記アドレスでお手続きください → <http://www.mag2.com/m/0000280303.html> ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


