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2009/03/17

小さな会社のハローワーク活用術 第18号

小さな会社のハローワーク活用術 第18号
〜求人から助成金まで徹底活用〜
                発行者: 社会保険労務士 フジイ事務所
                連絡先: <fujiisr@mx4.fctv.ne.jp>
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おひさしぶりです。HWWのフジイです。
(HWW=ハローワークウオッチャーの略)
かぜをひいてしまい、つらい一週間でした。

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今回は「高年齢雇用継続給付」を
Q&A方式で補足いたします。
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Q.60歳のとき、ちょうど失業中だったのですが
高年齢雇用継続給付はもらえないのですか?

A.その他の要件をみたしていれば受給できます。
なお60歳時の賃金を証明しようがないので、
離職票で60歳直前の賃金を証明するものと思われます。
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Q.現在被保険者期間が5年にみたないのですが、
  高年齢雇用継続給付はもらえないのですか?

A.将来、被保険者期間が5年になった時点から
  被保険者期間の要件をみたすことになります。
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Q.特別支給の厚生年金(在職老齢年金)が減らされるって本当?

A.本当です。60歳時からの賃金低下の割合に応じて一部支給が停止されます。
ただし、トータルで考えた場合、
それでも高年齢雇用継続給付を受けたほうが得なケースが多いです。
(申請前にハローワークでよく相談しましょう) 

余談ですが、
「賃金+在職老齢年金+高年齢雇用継続給付」の3つの総額が、
60歳時の賃金の8割程度、といわれています。

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