交通事故の定義(人の死傷又は物の損壊)
★だから私はこうなった★ マガジン0000280282
(第10号)
By IRIKANUF
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どうも
長かった交通事故の定義も今回の「人の死傷又は物の損壊」でおしまいです。で
は、早速本題です。
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交通事故の定義(人の死傷又は物の損壊)
これは文字道理に解釈してOKです。
交通事故とは必ず死傷者がいるか物が損壊するものである・・・ということで
逆にいえば・・・・
つまり車同士ぶつかっても人をはねたりしても、死者はもちろんのこと怪我人が
1人も出ず、車も何も破損していなければ道路交通法上は交通事故にならないとい
うことです。
交通事故に該当しなければ当然届け出の義務も発生しませんが、現場で「大丈夫
ですか?ああそうですか良かった。」と当事者同士会話をして別れてしまうと後で
事故不申告違反に問われるでしょう。
なぜならば、ケガの有無については医師の診断が必要になります。たまたま当事
者の何れかが医師でも無い限り、たとえ本人が「大丈夫。」と言ったとしてもケガが
無いと確定していないので「後で病院に行ったら打撲と診断された。」ということは
よくある話なのです。
・・・
物の損壊については実害のあるなしではなく、バンパーにうっすらと傷みたいな
ものがついた・・・程度でも成立します。また一般的な破損だけにとどまらず、尻
餅をついてズボンのおしりに埃がついた・・・という衣類の汚損も含まれます。
これで「道路」「交通に起因」「人の死傷又は物の損壊」というキーワードが全て
出そろいましたね。
では例題をひとつ
事例
普通乗用自動車を運転中、とある交差点において右折先の横断歩道上の歩行者の
発見が遅れ急ブレーキをかけた。歩行者も直前で飛び退きかわしてくれたので、幸
い直前で停止して接触しなかった。しかし歩行者は飛び退いた時に足を捻挫した。
設問
1 この事例は交通事故か否か
2 その根拠は
どうですか?簡単ですよね。
回答
1 交通事故に該当する。
2 道路上において車両等の交通に起因して人の負傷があったから。
交差点を右折する自動車が過失により歩行者の横断を妨げ、歩行者が危険を
感じて飛び退いた行為は交通に起因する。その結果負傷を負えば交通事故に該
当する。
分かりますね。根本さえ押さえておけば簡単ですね。
無接触でも定義を満たせば交通事故になります。
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次回予告
「交通事故の定義」いかがでしたか?ご不明な点や分かりにくい点はありません
でしたか?質問や指摘は遠慮無くお送り下さいね。
次回からは少し、交通取締りの実態やよくあるケースについてお話ししようと思
います。とりあえず・・・速度超過違反から行きますか・・・。
お楽しみに!
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