2009/05/02
交通に起因する その2
★だから私はこうなった★ マガジン0000280282
(第9号)
By IRIKANUF
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
どうも
私、先月27日に大型2種免許と大型特殊免許を取得致しました。
自動二輪と中型免許は既に取得済ですから、あとはけん引免許があれば運転で困
ることは無いですね。
理論と実践は別のもの・・・とはよく言いますが、
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
交通に起因する その2
では具体的な例を列挙して道路交通法上の交通事故に該当するか否かを見ていき
ましょう。
1 踏切内で自動車が列車と衝突した場合
道路交通法上の交通事故に該当しないが、統計上の交通事故に該当する。
2 踏切内で列車と歩行者が衝突した場合
道路交通法上・統計上何れにも該当しない。
3 自転車単独で運転者が死傷した場合
自転車は軽車両であり、現場か道路上であれば交通事故となり、統計上の事
故にも該当する。
4 道路外での工事中に作業車両により死傷した場合
道路交通法・統計上の事故に該当しない。(自賠責法上の事故には該当する)
5 運転中の発作的病気により死傷した場合
道路交通法上の交通事故であり統計上は特殊事故になる。
6 自殺と認められる事故
ア 自殺目的の単独事故
道交法・統計上・自賠責法上の事故に該当しない
イ 同乗者等他者も死傷させた場合
統計上の事故に該当しないが、道交法・自賠責法上の事故に該当する。
7 故意と認められる事故
道交法・自賠責法上の事故に該当するが、統計上の交通事故に該当しない。
罪名→殺人・傷害・器物損壊等
但し道路交通法上の事故に該当するため行政処分(故意の交通事故45点)
がある。
8 上空・建物等からの落下物によって車両等の運転者又は同乗者が死傷した場合
車両等の交通に起因しないため、道交法上・統計上の交通事故に該当しない
9 崖が崩れて道路を進行中の自動車が押しつぶされ、そのため乗員が死傷した場
合災害であり車両等の交通に起因しないため、道交法上・統計上の交通事故に該
当しない。
但し、回避する時間的余裕があるにも関わらず自動車運転者の過失により土砂
に車両等を突入させた場合には道交法・統計上の交通事故に該当する。
10 人が建物・陸橋から転落し、進行中の車両等に衝突して死傷した場合
車両等の交通に起因しないので道交法・統計上の交通事故に該当しない。
11 ドア開閉
ア 開放したドアに走行中の車両・自転車が衝突した場合
安全不確認ドア開放の道路交通法違反が成立し、道交法・統計上の交通
事故に該当する。
イ 乗客が閉めたドアに挟まれて死傷した場合
車両等が走行し挟んだまま引きずる等車両等の走行がある場合は道交法
・統計上の交通事故に該当するが、車両の走行によらずドアに圧迫された
死傷の場合は交通事故に該当しない。
ウ 開放したドアが隣で駐車中の車両に接触して損壊させた場合
単なるドアの開閉は「運行の用に供する」ことに該当するが、「交通に
起因」することに該当しない。
よって、道交法上の交通事故に該当しない。(自賠責法上の事故には該
当する)
エ 運転席ドアを半開きにして左手でハンドルを握り上半身を車外に乗り出し
て後退中衝突した場合
安全不確認ドア開放違反では無く安全運転義務違反が成立する。当然道路
上である限り交通事故に該当する。
12 泥はね
泥はねによる衣類の汚損があっても、泥はね運転違反の規定が優先適用され
るため反則行為として処理し、物損交通事故に計上しない。
13 歩行者同士が衝突して死傷した場合
道路上道路外を問わず、車両等の交通に起因するものでは無いので交通事故
に該当しない。
道交法上歩行者に分類される乗物・遊具使用中の場合も該当しない。
14 投擲・投棄・転落
ア 道路外から物が投げ入れられた場合
走行中の車両から投棄された物件が衝突した場合
道路交通法第76条第4項第5号違反に該当する可能性はあるが、同行為
による人の死傷や物の損壊があっても車両等の交通に起因しないので交通事
故に該当しない。
イ 走行中の車両が路上の石を跳ねとばし、付近にいた歩行者に当たり死傷させ
た場合
石の飛翔は車両等の走行に起因するため交通事故に該当する。
ウ 進行中その振動により車馬の荷台から積み荷が落下して人に死傷を与えた場合
乗合自動車の車内に火薬類を持ち込み進行中の摩擦により爆発し死傷者を出し
た場合
交通に起因すると見なし道交法上の事故に該当する
エ 駐車中の車馬から貨物が転落し通行人を死傷させた場合
交通によるものとはいえないから道交法上の事故に該当しない。
15 作業事故
道路に近接した立木にロープをかけ、道路上の普通貨物自動車で引き倒そうと
した際、人の頭上に木が倒れ負傷させた場合
車両等の交通によると言えないため交通事故に該当しない。設例の場合は、
車両の交通目的の移動では無く、車両を立木を倒す道具として使用していた
から作業による事故と解すべきである。(交通実務研究会)
16 自然発車
坂道等で駐車中、車が自然発車して事故を起こした場合
交通によるものと運転そのものとは定義が別個であり、交通事故の要件が交
通によるものである以上運転行為が無くても交通事故に該当する。(道路交通
法の解説・横井)
こんな感じです。
「えー。こんなのあるの?」というケースが多数ですが、交番勤務のお巡りさん!
届けてくるのは意外と変なものばかりですよ!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
次回予告
長かった交通事故の定義ですが、いよいよ「人の死傷又は物の損壊」でおしまい
です。
もう今回の事例の中にいくつか紹介してありますけど・・・。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
メールマガジン ★だから私はこうなった★
発行者 IRIKANUF
問い合わせ
登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000280282.html
http://www.mag2.com/
のマイページからも登録・解除できます!


