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交通違反、取締りについてや交通事故の豆知識・交通マナーについて。

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  • 最新号 2009/08/28
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2009/04/02

交通に起因するとは

           ★だから私はこうなった★      マガジン0000280282 
                          (第8号)
                                                              By IRIKANUF
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
どうも
 今回は交通事故の定義のうちの「交通に起因する」です。
 単純ですが他の定義と混同しやすいので注意が必要です。

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 交通に起因するとは

 「交通に起因する」と「運行の用に供する」との違い

 交通事故の要件は、「交通に起因」することが必要です。少なくともどちらか一
方の当事者が
・ 動力を用い、ハンドル等を操作して移動中である
ことが必要です。(例外:停止措置義務違反により交通事故を惹起した場合)

 これが道路交通法の定義です。
 ところが交通事故を定義する法律がもう一つあって、そちらの定義と同じならば
問題無かったのですが微妙に相違するので混乱の元になっています。

 自動車損害賠償責任保障法第3条  
  「自己のため自動車を運行の用に供する者が、その運行によって他人の生命
   又は身体を害した事故」  
    運行→自動車を当該装置の用い方に従い用いることであり、必ずしも道
   路上で行うことは要件でない。 

 つまりこれがどういうことかと言うと


駐車車両同士が隣合わせに止まっていて、乗り降りするためにドアを開けたところ隣
の車に接触した場合→ドアの開閉は自賠責法でいう「運行の用に供する」には該当し
ますが、道路交通法でいう「交通に起因」しませんから交通事故に該当しません。
開放したドアに走行中の自動車や自転車が接触した場合は一方に走行している状態が
あるので交通事故に該当しますが、駐車車両同士やタクシーやバスのドアに挟まれて
負傷した場合には「交通に起因しない」ので交通事故に該当しません。(ドアに挟ん
だ後走行し、人をひきずって負傷させた場合は交通事故になる)

 わかりますか?

 立木にロープをかけて立木を倒すためにトラックで引っ張ったところ、勢い余って
反対側の立木に衝突したら?

 これは交通によるものとは言えません
 理由→「車両などの交通による」とは、車両等が道路上を交通目的をもって移動し
たことによるという意味ですから、このケースは交通目的ではなく作業事故、という
ことになります。
 しかし、運行の用に供するという定義には合致するので、倒れた立木の下敷きにな
ってケガをした人がいたとしても自賠責は使えます!
 


 原因が災害の場合も交通事故の定義を満たしません。
 台風の強風により倒れた自転車が自動車に接触したり、土砂崩れや崩落によって自
動車が破損した場合などです。

 災害の場合はそのような特約付きの保険に加入していれば保険が適用になるでしょ
うが、天災をカバーする保険は少ないようです。


 「交通に起因する」の部分は民事・刑事ともに、特殊事故の判例や判示がたくさん
ありますから次回はいくつかご紹介します。事例を見た方がわかりやすいと思います
から。

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 次回予告
  上記のとおり(手抜きですね。笑ってください)

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