2009/03/14
車両等の解説
★だから私はこうなった★ マガジン0000280282
(第7号)
By IRIKANUF
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どうも
今回は車両と車両等についてのお話です。意味は大体同じようなものですが、法
律の中では明らかに違うものをそれぞれ指します。運転免許の試験なんかでもよく
「引っかけ」に使われます。
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車両と車両等
車両とは
自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバス
の総称です。
これが車両等になると路面電車がプラスされます。
簡単です。
ところが、免許を取る時の試験ではみんな考えすぎて間違えてしまいます。特に
軽車両が混乱の元です。
軽車両といっても馬車や荷車は現代ではほとんど見ることができませんから自転
車のことと思っていいでしょう。
歩行者扱いしてしまって答えを誤ってしまうのです。
実際に自転車に乗ってる人はもっとひどいです。悪気はないのでしょうがその分
始末におえないところがあります。
「信号無視」「逆走」「一時不停止」「通行区分違反」はあたりまえ。人にぶつか
ってもそのまま走り去ってしまいます。
で、ここでクイズ
建物で見通しの悪い交差点で、遅刻しそうで全力疾走していたAさんとBさんが
出合い頭にぶつかって転倒してお互いけがをしました
これは交通事故といえますか?
答え
「車両等の交通に起因」しないので交通事故に該当しない。刑事上は告訴の意思が
あれば「過失傷害罪」の相被疑事件、民事上はお互い様で責任は5分5分が相当。
一方が自動車、原動機付き自転車、路面電車でなければ交通事故になりません。
似たようなケースで踏切事故があります。列車×自動車は交通事故ですが列車×
歩行者の場合は交通事故になりません。列車が車両等ではないので交通事故の定義
を満たさないからです。
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次回予告
次はいよいよ「交通に起因する」をお送りします。ここが1番面倒ですから1回
で終わらないかも・・・。
警察官や保険関係の人はしっかり勉強してください。その他の人は、やっぱりよ
く勉強して擬律判断を誤った警察官を糾弾して溜飲を下げてください(笑)
おたのしみに!
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