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交通違反、取締りについてや交通事故の豆知識・交通マナーについて。

  • 発行周期 不定期
  • 最新号 2009/08/28
  • 部数 89部
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2009/02/28

交通事故の定義(道路性の解説)

           ★だから私はこうなった★      マガジン0000280282 
                          (第6号)
                                                              By IRIKANUF
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はじめに

 私事ですが、入院加療中であった実父が過日逝去とあいなりまして暫く原稿に手
をつけておりませんでした。
 葬儀は終了し、やっと日常が戻りつつあります。
 感じたのは各種の手続きの煩わしさばかりで・・・。
 そのうちに相続手続きや身分についても勉強しなおして研究結果をご紹介したい
と思っています。

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本題  「道路交通法上の交通事故」

 道路交通法でいうところの「交通事故」とは、
「道路における車両等の交通に起因する人の死傷又は物の損壊」
と定義されています。

 重要なのは「道路」「車両等」「交通に起因する」「人の死傷又は物の損壊」の4
つのキーワードです。
 これを全てクリアーしないものは交通事故には該当しません。

 ではまず道路から調べてみます。
 道路とは道路法でいう道路に一般交通の用に供するその他の場所を道路交通法で
は「道路」としています。
 道路については説明するとかえって混乱すると思いますから、説明しません(笑)
 車と車が衝突したり歩行者と接触するという事柄は道路で起こるケースが圧倒的
多数ですが、なかには道路以外の場所で発生するのでやっかいです。

 「一般交通の用に供するその他の場所」は本来道路では無いけれども道路と同じ
扱いをする場所です。
 定義としては一応、道路に類する構造を有し人や車の不特定の通行が認められる
と道路性があるということになっています。

 定義そのものが曖昧なので判断の根拠は判例に求めることになります。
 ところが・・・いろいろ判例がありますが、同じような場所でもこちらの判例では
道路扱いされていても別の判例では道路と見なされなかったりして、相当難解です。
 
 学校内の通路や神社の境内が道路と見なされ無免許運転違反が成立した判例があ
りますが、その通路を補修したり祭りで露店を出すときに道路使用許可は必要でし
ょうか?
 砂浜や河川敷も同様のケースがあります。

 駐車場は一般交通の用に供すると見なされる場合が多いですが、営業時間が終わ
って道路と完全に遮断されていてもはたして一般交通の用に供されているといえる
でしょうか?

 自動車学校の場内や運転免許試験場の場内は外から簡単に出入りできます。構造
はまさに道路そのものです。
 しかし絶対に一般交通の用に供するとは認められません。
 そうでなければ教習は全て無免許運転違反になってしまうからです。

 道路性の認められない場所で車と車あるいは車と人が衝突しても、それは交通事
故ではありません。道路交通法が適用されない場所ですから道路交通法でいう交通
事故の条件を満たさないからです。

 ちなみに場内で教習車が衝突しけが人や死者が出ても「交通事故」には計上され
ず、労災事故としての業務上過失致死傷ということになります。

 自宅の車庫でバックしすぎて壁に擦ったりした場合、道路性は認められるでしょ
うか?
 自宅の車庫内で自分以外通行することはありません。ですから車庫内そのものは
絶対道路性はありません。しかし、車庫の出入りが道路に出入りする行為の延長に
ありますから交番に届け出すると事故証明はちゃんと出してくれます。しかし車庫
内に駐車中、タナから荷物が落ちて車が凹んだような場合は、場所が道路でないう
え、後で解説する「交通に起因」という定義も満たさないので交通事故ではありま
せん。

 特殊なケースを列挙すると切りがありませんが、知っていれば自慢になるような
ものばかりなので知って損はありません。
 とくに実務に携わる警察官や保険関係者は知らないと資質に重大な疑義が生じま
すから・・・、少なくとも交通部門の警察官は熟知してほしいですね。
 物を知らない警察官が多すぎます・・・・。悲しいことです。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
次回予告

 次回は「車両」「車両等」についてお送りします。道路性についてはまた後で何
回も出てきますから、しっかり予習復習しましょうね!
 では次回もお楽しみに!

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