2009/02/11
交通事故の定義
★だから私はこうなった★ マガジン0000280282
(第5号)
By IRIKANUF
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本日から交通事故の定義シリーズが始まります。長いです。ではスタートです。
交通事故の定義
(交通事故の根拠法令)
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この世の中には「定義」という言葉があります。簡単にいうとこの条件を満たす
ものをAという。AにBが加わるとCになる。というような決まり事のことです。
例えば「三辺を有する平面の図形」を「三角形」とし、その「三角形」の2辺の
長さが等しいものを「二等辺三角形」と呼ぶ。みたいなことです。
定義を誰が決めるのか・・・というと大体どれかの法律に条件が細かく決められ
ていますから、何かの定義を調べようと思ったらその法律を探すのです。
難しそうですが皆さん意識せずにやっていることです。
喫茶店を営業したいと思って飲食店とはどういう条件のものが該当するのか調べ
るためには「食品衛生法」を調べます。さらに夜間はスナックとして営業したいと
思ったら「食品衛生法」に加えて「風営法」でどういう条件かを調べます。
そんな感じです。
かえって分かりにくい?では続けて
交通事故はどんなものか書いてある法律は大きく分けて3つです。
1つは「道路交通法」
2つめは「自動車安全運転センター法」
3つめは「自動車損害賠償責任保障法」
です。
道路交通法には、「こういう場合のことを交通事故」としてその後逃げたらひき
逃げで処罰する。等処罰規定が決められています。言わずとしれた道路を通行する
全ての乗り物や歩行者の根拠法令であり、道路交通法の条件に合致するものだけが
交通事故であると断言してもいいほどです。(日本国内では)
なじみの無いのが2つめの「自動車安全運転センター法」ですが、自動車安全運
転センターというのは「事故証明」を発行するところで、こういう場合は事故証明
を出す出さないという規定が「自動車安全運転センター法」に書いてあるのですが
、中身は1番簡単で「道路交通法でいう交通事故は交通事故として証明書を出す」
と(笑)簡単ですね。
自動車損害賠償責任保障法は保険を適用するしないについての事故の定義が規定
されています。
目的によって調べなければならない法律が違ってきます。そして定義は微妙に違
います。
すると警察では事故として取り扱わないけど保険は効く・・。とか事故証明は出
たけど保険は適用されない・・・。というケースが生まれます。そりゃそうです。
目的によって根拠になる法律が違いますから。
わかりますか?わかりにくいですか?
とりあえず交通事故とはどういうものか?それは道路交通法に書いてある!
ということでシリーズ1回目のまとめです。
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次回予告
道路交通法でいう交通事故
おたのしみに!
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