2009/02/01
安全運転義務違反!
★だから私はこうなった★ マガジン0000280282
(第4号)
By IRIKANUF
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どうも
1回のメルマガの容量が少なく、ブログ並みだと評判の★だから私はこうなった★
第4回をお送りします!
余り1回にだらだら書いても読みにくいと思って短くしております。
言い訳のように聞こえるでしょうが、当分この配分でお送りいたします!
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本題 道路交通法は第70条だけで完璧です
まず問題の第70条の条文を見てみましょう。2項目からなっています。
・ 車両等の運転者は、その車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作
し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
・ 車両等の運転者は、道路、交通及びその車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼ
さないような速度と方法で運転しなければならない。
です。
これはいわゆる「安全運転の義務」と呼ばれる規定です。安全運転義務違反って聞
いたことあるますよね?それです!
条文だけ読んでも具体的に何のことか分かりにくいですが、簡単な言葉に訳すと
・ 運転者は、ハンドルやブレーキやアクセルや車の装置を全部しっかり操作してぶ
つけるのはもちろんダメだけど他人から危ないと思われたらダメよ。
・ 運転者は、雨が降ったり雪が降ったり、夜になったり、都会でも田舎でも、その
時の様子を見て普段より慎重に運転して、 ぶつけるのはもちろんダメだけど他人か
ら危ないと思われたらダメよ。
って感じです。
実は安全運転義務違反は単独では切符を切ったりしないですけど、交通事故では9
割方「安全運転義務違反」が適用になります。
脇見や判断ミス、操作ミスは全部これです。
原因がはっきりしなくても、結果として事故が起きれば安全運転義務違反でOKで
す。
伝家の宝刀と言ってもよいでしょう。
一応、他の個別の規定に該当するならそちらを優先して適用し、安易に本条によっ
て立件しないこと・・・とされてますけど。
更に大事なのは、「危害を及ぼすような」という部分で、及ぼさなくても及ぼしそ
うだ・・・と言うだけで適用が可能なところです。
脇見で気が付くのが遅れ、間一髪で急ブレーキが間に合って事故を回避できても誰
かが「危なかった。」と思えば安全運転義務違反成立です。
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次回予告
え!?車と車がぶつかっても交通事故にならないの?
道路交通法上の事故と自賠責法上の事故は定義が違う。
1回ではとても終わらないので次回からしばらく交通事故の定義をお送りします!
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あとがき
★だから私はこうなった★(第4号)いかがでしたか!?
突然単品で70条だけ解説して・・・????・・・の人もいたかもしれません。
でも続けて読んでいくと・・・知識が繋がって・・・ああ!なるほど!・・・と思
う時がきっと来ます!多分。
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