2009/03/17
大分・別府 模擬試験D判定からでも合格できる マッツンさん家(ち)の受験勉強術 #090317
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■■
■■■ 大分・別府 模擬試験D判定からでも合格できる
■■ マッツンさん家(ち)の受験勉強術
■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ブログで過去ログも読めます。のぞいてみてください。
http://ameblo.jp/mattsunsanchi/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ #090317 発行者;マッツン
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2009年3月17日(火) 戦略と戦術11 「労働局」による「パワハラ」対策
「労働局」への申し立てとして、パワーハラスメントが相談の対象となるのは事実です。
パワーハラスメントより、セクシャルハラスメントの方が有名ですが、パワーハラスメ
ントは同様の扱い、もしくは現在のような経済環境のなかでは、それ以上の対応を期待
できると思います。
「労働局」への申し立ては、最終的には「斡旋」という形になるのですが、これについ
ては残念ながら法的な拘束力はありません。
つまり、「労働局」を通して、「ある方、Aさんの職場環境を改善してください」と申
し入れしても、企業はそれに従う必要はないわけです。
ただ、この「斡旋」の申し立てをするのは弁護士の先生が選任されることになります。
そのため、「斡旋」を申し出て、企業がそれに対応しない場合、法廷に争議を持ち込む
ことで、原告側が非常に有利に裁判を進めることが可能になると思われます。(すみま
せん。 この点については、私、マッツンは法律の専門家ではないので、確約はできま
せんが・・・)
ただ、今回、お伝えしたいのは、「労働局」に現在の「リストラ予備軍」状態を「パワ
ハラ」として相談し、「『斡旋』してもいいですよ」と言ってもらえるかどうかを確認
するということです。 「斡旋」が可能であると言ってもらえるのは、いまの状況が、
「パワーハラスメント」として、公共の機関に認めてもらえたということ、すなわち、
法廷に出ても、なんらこちらが負い目を感じることはないということです。
正直なところ、「自分がリストラの対象にされている」と、公共機関に訴え出ても、そ
れは企業の中の従業員と会社の、場合によっては従業員とその上司である従業員との個
別の問題として、対応のしようがないのです。 そのため、ほぼ間違いなく、相談の対
象になることは難しいと思います。 ですが、「リストラ問題」を「パワーハラスメン
ト」と置き換えた時点で、「労働局」は現状の職場環境の改善を企業に強く迫ることが
可能になります。
この一点が、そのあとの展開がうまくいくかどうかの大きな別れ道になっていくのです。
実は、「斡旋」をしてもいいですよと、「労働局」に言っていただいた時点で、今回の
活動は一端中断します。 そして、次のステップに進むことになるのですが、それは次
回以降の「戦略と戦術」でお伝えします。
今回の「労働局」への働き掛けは「エビデンス(証拠)」として残すことが目的なのです。
もちろん、記録として、今回の訴えが「労働局」に残るのは、相談にいった時点で間違
いないことなのですが、できれば、ご自身で現在どんな状況に置かれているか、どんな
目にあわされているかをメモにして、先方へ渡すことがもっともブレが少ないかと思います。
その結果、仮に将来的に、「降格」人事等の処遇にあったとき、「労働局」へ、「パワ
ーハラスメント」によって、いわれのない処分を受けたと訴えやすくなるのです。
そこまで行くと「斡旋」、そして「裁判」ということにつながりやすくなるのかもしれ
ません。でも、この「大リストラ」の時代、そういった最悪の状況の準備をしておくこ
とも大切なのではないでしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000280243.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



