模試D判定からでも合格できるマッツン家の受験勉強術  RSSを登録する

大分県別府市在住のマッツンさん家(ち)。長男ヨシオは2008年春、模試C判定から大分T高校特別奨学生クラス「特々進」に合格。同じ勉強術で親友U君も同じクラスに合格。そして、二男テルオが模試D判定から中高一貫校K中学を目指し、09年1月合格。

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2009/03/14

大分・別府 模擬試験D判定からでも合格できる マッツンさん家(ち)の受験勉強術 #090313

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■■■   大分・別府 模擬試験D判定からでも合格できる
■■		マッツンさん家(ち)の受験勉強術
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■	ブログで過去ログも読めます。のぞいてみてください。
        http://ameblo.jp/mattsunsanchi/

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■	#090313               発行者;マッツン
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2009年3月13日(金) 戦略と戦9 「リストラ対抗策」としてのパワーハラスメント

パワーハラスメントという言葉があります。
インターネットの「労働基準法違反を許すな!労働者」というホームページには以下の
ような説明があります。
『「許すな!パワーハラスメント」という本(著者:岡田康子さん)の中、生み出され
た和製英語です。本の中での定義は「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範
疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、
あるいは雇用不安を与えること。」となっています。』

実際、世間的な認知度はセクシャルハラスメントほどではないにしろ、厚生労働省もそ
の存在は明確に認識しています。
どのような場合がそれにあたるのでしょうか。ホームページには以下のようなケースが
挙がっています。

1.クビ(解雇)にするぞ!と脅す
解雇とは言わないまでも「この仕事、君には向いていないんじゃない?」 「転職を考
えた方がいいよ」などと転職・退職を促すような発言もそのような発言と言えます。

2.必要以上にミスを追及する
公衆の面前で、怒鳴りつけること自体、そういった例の一つです。

3.残業を強要する
私の知っている例では、連日、夜9時、10時まで残業していても「ベストを尽くして
いるとは思えない」と上長に言われたというのがあります。

4.無視する・仕事を与えない
仕事場から強制退去させられたり、仕事を一切与えられない、話し掛けても無視される。
以前、お伝えした、出るべき会議に呼ばれないのも、「職場からの強制退去」のひとつ
と考えます。

5.飲み会への参加、飲酒を強要する
これについては語るところはないと思います。

さて、ここで、上記の事例集の中のいくつかが、これまでお伝えした「成果主義のリス
トラ作法」にオーバーラップするようには思えないでしょうか。
そうです。成果主義のもっとも特異なリストラ例が、「4.仕事を与えない」に完全に
マッチします。

実は、リストラの対象にご自身がなっていることを感じたとき、上記のパワーハラスメ
ントのいずれかに該当しないかを考えてください。該当するものがあれば、それが、
「リストラの対抗策」として機能するのです。

では、どのようにそれを進めていくか、ひとつの事例を次回の「戦略と戦術」でお伝え
します。
キーワードは「労務局」です。そこからすべてが始まります。

なお、本日、参照させていただいたホームページのURLは以下になります。
http://www.roudousha.net/human/Work3ijime004.html

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    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000280243.html 
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