弥生会計で確定申告 第44号
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弥生会計で確定申告〜青色申告のための集中講座
第44号 (2009/02/28)
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こんにちは! 弥生マイスター宮原です。
「弥生マイスター」とは私の造語で、
★ マニュアルにこだわらない職人技 ★
を持った弥生会計使いを指す言葉です。
弥生会計で毎日の取引を入力することに慣れた方でも、
年に1度の決算・申告という事となると、
大変な作業となってしまいます。
本コンテンツで短期集中、決算を乗りきりましょう!
それでは今号もよろしくお願いいたします。
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今号のCONTENTS
【1】〜第6章〜 申告書の提出等 − 提出の方法等
【2】弥生マイスターHPのご案内
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┃1┃ 〜第6章〜 申告書の提出等 − 提出の方法等
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2.提出の方法
2−1.窓口で提出
最も確実なのが、税務署の窓口へ提出用・控用を持っていき、収受印をもら
って控を返してもらう事です。内容はともかくとして、不足書類がないかを
ある程度確認してもらえます。
2−2.郵送で提出
郵送で税務署へ送るときは、本人控に収受印をもらうため、必ず切手を貼っ
た返信用封筒を入れて控も送付しましょう。ただし、期限ぎりぎりになって
しまった場合は不足書類等があったときに間に合わなかったりするので心配
です。
なお、申告書は「信書」に該当しますので、メール便等は利用できません。
2−3.E−TAXによる申告
弥生会計ではE−TAX(電子申告)をするための決算書・申告書データを
作成することができますが、データの送信自体には国税庁提供のE−TAX
ソフトなどの電子申告対応ソフトが必要です。
3.間違いに気づいたときは
3−1.提出期限内
確定申告書の提出期限内に間違いに気づいたときは、必ず期限内に訂正した
ものを提出しましょう。期限内であれば最後に提出したものが有効な確定申
告書となります。
3−2.提出期限後
残念ながら、提出期限を過ぎてから間違いに気づいたときは、それなりのペ
ナルティを受けることになります。
間違いを直したら所得税が増える場合は、修正申告が必要です。税務調査が
行われる前に自主的に修正申告をすればペナルティのひとつである過少申告
加算税はかかりません。ただし、増加した税額については、申告期限から修
正申告の日までの間について延滞税がかかります。
間違いを直したら所得税が減る場合は、更正の請求が必要です。しかし、通
常更正の請求は申告期限から1年以内に限られ、更正の請求をすると、その
誤りの是非を確かめるため税務調査が行われます。
おわりに
さて、これにて本コンテンツは終了です。弥生会計の申告書作成機能での確
定申告というテーマでしたので、最大公約数的な観点から税法の細かい取り
扱いにはふれずに駆け足で進んでまいりました。
税法個別の問題については説明不足である感が否めませんので、申告書の提
出前には必ず税務署や税理士等にご確認願います。
最後までおつきあい頂きまして本当にありがとうございました。
弥生マイスター宮原
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┃2┃ 弥生マイスターHPのご案内
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弥生マイスターのホームページでは、
弥生会計に関する効率操作や設定のTipsを公開しています。
入力作業がはかどるようになると、経理の方は他の仕事に手がまわり、
業務の生産性が上がります。
一方で、経営者の方はリアルタイムにデータをご覧いただけますので
経営の次の一手を考えやすくなります。
また、弥生のサポートに聞くのも何だなぁ・・
なんて質問・相談も、掲示板を通じて
みんなで解決・向上していけるホームページを
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わかりやすく決算・確定申告の作業を進められるように制作しています。
掲載されている情報の正確性等には万全を期しておりますが、
情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負う
ものではありません。実際に確定申告をされる場合は、その内容について
税理士等の専門家や税務署へご確認されることを強くお勧めいたします。
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