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弥生会計は自営業・独立起業家・SOHOなどの個人事業者に人気の会計ソフトです。しかし、毎日の取引入力は大丈夫でも、いざ決算・申告となると不安になるものです。本メルマガは決算から税金の計算・確定申告書作成までの手順を短期集中で解説いたします。

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2009/02/24

弥生会計で確定申告 第40号

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  弥生会計で確定申告〜青色申告のための集中講座

              第40号          (2009/02/24)
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こんにちは! 弥生マイスター宮原です。

「弥生マイスター」とは私の造語で、

★ マニュアルにこだわらない職人技 ★

 を持った弥生会計使いを指す言葉です。

弥生会計で毎日の取引を入力することに慣れた方でも、
年に1度の決算・申告という事となると、
大変な作業となってしまいます。

本コンテンツで短期集中、決算を乗りきりましょう!

それでは今号もよろしくお願いいたします。

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 今号のCONTENTS
 【1】〜第5章〜 確定申告書 − その他一面の記載
 【2】弥生マイスターHPのご案内
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┃1┃ 〜第5章〜 確定申告書 − その他一面の記載
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5.その他一面の記載

5−1.専従者給与額の合計額

 青色事業専従者に給与を支払っている場合には、この欄に専従者の氏名等を
 入力します。届け出た給与以上に支払っていないか、従事期間を満たしてい
 るか、などの青色事業専従者の要件に注意してください。


5−2.青色申告特別控除額

 青色申告特別控除額は決算書データから自動的に転記されますが、青色申告
 決算書に記載した控除額の合計と一致しているかを確認してください。この
 欄に記載することが適用の要件となっています。特に、最高65万円控除の
 場合は控除額を記載して、さらに申告期限内に提出することが要件となりま
 す。


5−3.雑・一時所得の源泉徴収税額

 源泉徴収税額のうち雑所得や一時所得で源泉徴収された税額を記載します。
 翌年の予定納税の計算で使用されます。


5−4.未納付の源泉徴収税額

 「申告納税額(38欄)」が赤字の場合で、給与等が未支給になっているた
 め、まだ源泉税が天引きされていない状態(未徴収)の時に入力します。未
 徴収税額があるときは給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に内書さ
 れます。


5−5.本年分で差し引く繰越損失額

 前年以前の確定申告で生じた繰越損失(株式等の損失を除く)がある場合で
 、その損失の全部を当年の所得から差し引くことができる場合(繰越がない
 場合)は、この欄に入力します。自動的に合計所得金額から差し引いてくれ
 ます。

 損失を当年から控除しきれずに翌年以降に繰り越す場合は、第四表が必要に
 なりますのでご注意ください。


5−6.平均課税等

 平均課税対象金額、変動・臨時所得金額の欄は、原稿料や漁獲など収入が変
 動しやすいものや3年以上の期間分の契約金や権利金を一時に受け取る場合
 で、平均課税制度を適用する場合に入力します。

 平均課税とは簡単に言うと、ある年だけ所得が多くなることへの税負担の配
 慮から、例年の所得なみに平均した金額で課税されるようにしてくれる制度
 です。この制度は計算が複雑ですので専門家へご相談ください。


5−7.延納の届出

 確定申告での納付額が多額になった場合などには、納期限である3月15日
 までにその全額を納付することが困難となることが考えられます。そこで、
 納付額の半額を上限として、3月15日(平成20年分は3月16日)まで
 と5月末日(平成20年分は6月1日)までの2回に分けて納付することが
 できる延納制度が設けられています。ただし、延納分の所得税には利子税が
 かかりますのでご注意ください。

 延納の欄では弥生会計が自動的に延納の上限額を計算しますので、その範囲
 内で金額を入力してください。


5−8.還付される税金の受取場所

 源泉所得税や予定納税額が所得税の年税額よりも多いために還付となる場合
 には、還付金を振り込んでもらう口座を入力します。


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┃2┃ 弥生マイスターHPのご案内
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 弥生マイスターのホームページでは、
 弥生会計に関する効率操作や設定のTipsを公開しています。

 入力作業がはかどるようになると、経理の方は他の仕事に手がまわり、
 業務の生産性が上がります。

 一方で、経営者の方はリアルタイムにデータをご覧いただけますので
 経営の次の一手を考えやすくなります。

 また、弥生のサポートに聞くのも何だなぁ・・
 なんて質問・相談も、掲示板を通じて
 みんなで解決・向上していけるホームページを
 めざしています。

      http://www.yayoi-meister.com/

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  わかりやすく決算・確定申告の作業を進められるように制作しています。
  掲載されている情報の正確性等には万全を期しておりますが、
  情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負う
  ものではありません。実際に確定申告をされる場合は、その内容について
  税理士等の専門家や税務署へご確認されることを強くお勧めいたします。
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