2009/02/22
弥生会計で確定申告 第38号
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 弥生会計で確定申告〜青色申告のための集中講座 第38号 (2009/02/22) ○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ こんにちは! 弥生マイスター宮原です。 「弥生マイスター」とは私の造語で、 ★ マニュアルにこだわらない職人技 ★ を持った弥生会計使いを指す言葉です。 弥生会計で毎日の取引を入力することに慣れた方でも、 年に1度の決算・申告という事となると、 大変な作業となってしまいます。 本コンテンツで短期集中、決算を乗りきりましょう! それでは今号もよろしくお願いいたします。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今号のCONTENTS 【1】〜第5章〜 確定申告書 − 税額控除 その2 【2】弥生マイスターHPのご案内 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃1┃ 〜第5章〜 確定申告書 − 税額控除 その2 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.税額控除 4−4.政党等寄附金特別控除 (1)準備するもの ・寄附金(税額)控除のための書類 ・政党等寄附金特別控除額の計算明細書 (2)各欄の入力 政党等寄附金特別控除は、あなたが政党等に寄付した金額で「政治活動に関 する寄付」として認められたもののうち一定の金額を所得税から差し引くこ とができる制度です。 この欄はあなたが計算した金額を入力しなければならないので注意が必要で す。 (3)注意事項 政党等寄附金は、この税額控除制度と、寄附金控除による所得控除制度との 選択適用になります。寄附金の額にもよりますが、一般的に所得の高い人は 所得控除である寄附金控除の方が有利となります。 4−5.住宅耐震改修特別控除 (1)準備するもの ・住宅耐震改修証明書(地方公共団体が発行) ・住民票の写し ・住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 (2)各欄の入力 住宅耐震改修特別控除は、あなたが地方公共団体の計画区域内で居住用家屋 の耐震改修をした場合に20万円を限度として改修費用の1割を所得税から 差し引くことができる制度です。 この欄はあなたが計算した金額を入力しなければならないので注意が必要で す。 4−6.災害減免額 (1)準備するもの ・罹災(りさい)証明や盗難証明(消防署や警察署) ・災害に関して支出した金額の領収書等(取り壊しや修理代) ・損害保険金等の通知 (2)各欄の入力 災害減免額は、あなたが災害により住宅や家財に被害を受け、その損害が保 険金等で補てんしてもなお時価の50%以上となる場合で、所得が1千万円 以下であるときに、所得金額に応じて4分の1から全額の間で所得税を免除 する制度です。 適用を受ける場合は、「災害減免額」にチェックを入れると自動計算します 。 (3)注意事項 災害減免法は所得控除である雑損控除と選択適用になりますので注意してく ださい。雑損控除を受けている場合に災害減免法のチェックを入れると警告 が出ます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃2┃ 弥生マイスターHPのご案内 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弥生マイスターのホームページでは、 弥生会計に関する効率操作や設定のTipsを公開しています。 入力作業がはかどるようになると、経理の方は他の仕事に手がまわり、 業務の生産性が上がります。 一方で、経営者の方はリアルタイムにデータをご覧いただけますので 経営の次の一手を考えやすくなります。 また、弥生のサポートに聞くのも何だなぁ・・ なんて質問・相談も、掲示板を通じて みんなで解決・向上していけるホームページを めざしています。 http://www.yayoi-meister.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。 まぐまぐ http://www.mag2.com/ ID:0000279402 ・購読中止を希望される方は、下記から購読中止の手続きをお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000279402.html ※登録解除はご本人でお願いします。 ・バックナンバーの閲覧はこちらからどうぞ http://archive.mag2.com/0000279402/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・「弥生会計で確定申告」は、個人事業者の皆様が弥生会計を使って わかりやすく決算・確定申告の作業を進められるように制作しています。 掲載されている情報の正確性等には万全を期しておりますが、 情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負う ものではありません。実際に確定申告をされる場合は、その内容について 税理士等の専門家や税務署へご確認されることを強くお勧めいたします。 ・本メルマガの一部もしくは全文を、 無断で転載・引用することは固く禁止します。 転載・引用の際には必ずメールにてご連絡下さい。 info@yayoi-meister.com Copyright 2008-2009 by yayoi-meister. All rights reserved ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発行者】弥生マイスター宮原 【H P】http://www.yayoi-meister.com/ 【メール】info@yayoi-meister.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



