2009/02/21
弥生会計で確定申告 第37号
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 弥生会計で確定申告〜青色申告のための集中講座 第37号 (2009/02/21) ○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ こんにちは! 弥生マイスター宮原です。 「弥生マイスター」とは私の造語で、 ★ マニュアルにこだわらない職人技 ★ を持った弥生会計使いを指す言葉です。 弥生会計で毎日の取引を入力することに慣れた方でも、 年に1度の決算・申告という事となると、 大変な作業となってしまいます。 本コンテンツで短期集中、決算を乗りきりましょう! それでは今号もよろしくお願いいたします。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今号のCONTENTS 【1】〜第5章〜 確定申告書 − 税額控除 その1 【2】弥生マイスターHPのご案内 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃1┃ 〜第5章〜 確定申告書 − 税額控除 その1 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.税額控除 4−1.配当控除 (1)準備するもの ・配当等の支払通知など (2)各欄の入力 配当控除は、あなたの配当所得のうち最高10%を所得税から差し引くこと ができる制度です。株式等の配当等については自動計算されます。 なお、証券投資信託の収益分配金があるときは手計算して「上書」入力しな ければなりません。計算が複雑ですので専門家へご確認ください。 (3)注意事項 あなたの所得によっては上場株式の配当等や非上場株式の少額配当について は申告しない方が有利な場合があります。上場株式なら課税所得330万円 を超える方、非上場株式なら課税所得900万円を超える方は配当所得を申 告しない方がよいです。 4−2.措置法の税額控除 ここでは詳しい説明は省略いたしますが、中小企業者の機械等の特別控除や 試験研究費の特別控除など、租税特別措置法に定める税額控除の適用を受け る場合には、左の欄に「投資・リース税額等」と入力、区分の欄に「1」と 入力、金額欄にはあなたが計算した控除額を入力します。 また、二面に特例適用条文を入力し、それぞれ計算明細書の添付が必要とな ります。 4−3.住宅借入金等特別控除 (1)準備するもの ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ・初年度は登記事項証明書や売買契約書・住民票写しなど (2)各欄の入力 住宅借入金等特別控除とは、あなたが住宅借入金をもって一定の住宅を取得 して居住した場合に、年末の借入金残高のうち最高1パーセントをあなたの 所得税から差し引くことができる制度です。適用にあたっては様々な用件が ありますのでご確認ください。 ・計算方法の選択 あなたが居住し始めた年月日により、特例の種類を選択することができま す。また、居住開始年月日自体で控除額も異なります。 ・住宅借入金等の年末残高 年末残高等証明書をもとに、計算明細書で計算した年末残高を入力します 。 ・居住開始年月日 居住し始めた年月日を入力します。その居住開始年分により控除率が変わ りますが、弥生会計が自動計算してくれます。 ・一表の控除額の欄 控除額は自動で入力されますが、年末調整で控除を受けた場合には、源泉 徴収票に記載されている控除額を「上書」入力します。 (3)注意事項 その居住年から前々年までの所得税について居住用財産の3千万円控除など の特例(買換等の譲渡損失の繰越控除を除く)を受けている場合は、住宅借 入金等特別控除を適用できません。また、その年の合計所得金額が3千万円 を超える場合も適用できません。 居住開始年分の申告では、計算明細書・残高証明書のほか、登記事項証明書 や契約書・住民票など一式の添付が必要になります。 平成18年までに入居した方については、平成19年分以後の地方への税源 移譲によってそれまで受けられていた控除額よりも少なくなってしまった場 合は、住民税から税額控除を受けることができます。こちらについては、別 途住民税の申告が必要になりますのでご注意ください。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃2┃ 弥生マイスターHPのご案内 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弥生マイスターのホームページでは、 弥生会計に関する効率操作や設定のTipsを公開しています。 入力作業がはかどるようになると、経理の方は他の仕事に手がまわり、 業務の生産性が上がります。 一方で、経営者の方はリアルタイムにデータをご覧いただけますので 経営の次の一手を考えやすくなります。 また、弥生のサポートに聞くのも何だなぁ・・ なんて質問・相談も、掲示板を通じて みんなで解決・向上していけるホームページを めざしています。 http://www.yayoi-meister.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。 まぐまぐ http://www.mag2.com/ ID:0000279402 ・購読中止を希望される方は、下記から購読中止の手続きをお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000279402.html ※登録解除はご本人でお願いします。 ・バックナンバーの閲覧はこちらからどうぞ http://archive.mag2.com/0000279402/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・「弥生会計で確定申告」は、個人事業者の皆様が弥生会計を使って わかりやすく決算・確定申告の作業を進められるように制作しています。 掲載されている情報の正確性等には万全を期しておりますが、 情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負う ものではありません。実際に確定申告をされる場合は、その内容について 税理士等の専門家や税務署へご確認されることを強くお勧めいたします。 ・本メルマガの一部もしくは全文を、 無断で転載・引用することは固く禁止します。 転載・引用の際には必ずメールにてご連絡下さい。 info@yayoi-meister.com Copyright 2008-2009 by yayoi-meister. All rights reserved ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発行者】弥生マイスター宮原 【H P】http://www.yayoi-meister.com/ 【メール】info@yayoi-meister.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



