2009/02/19
弥生会計で確定申告 第35号
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 弥生会計で確定申告〜青色申告のための集中講座 第35号 (2009/02/19) ○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ こんにちは! 弥生マイスター宮原です。 「弥生マイスター」とは私の造語で、 ★ マニュアルにこだわらない職人技 ★ を持った弥生会計使いを指す言葉です。 弥生会計で毎日の取引を入力することに慣れた方でも、 年に1度の決算・申告という事となると、 大変な作業となってしまいます。 本コンテンツで短期集中、決算を乗りきりましょう! それでは今号もよろしくお願いいたします。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今号のCONTENTS 【1】〜第5章〜 確定申告書 − 所得控除 その2 【2】弥生マイスターHPのご案内 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃1┃ 〜第5章〜 確定申告書 − 所得控除 その2 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.所得控除 3−4.社会保険料控除 (1)準備するもの ・給与所得の源泉徴収票 ・公的年金等の源泉徴収票 ・社会保険料控除証明書(年末調整で提出していないもの) ・年金や保険料の口座振替通知・領収証等 (2)各欄の入力 社会保険料控除は国民年金・厚生年金等や健康保険などの社会保険料であな たが支払ったものについて、所得から差し引くことができる制度です。 社会保険の種類には源泉徴収票から入力する場合は「源泉徴収票のとおり」 と、それ以外の場合は「国民年金」などの種類を入力します。 (3)注意事項 年末調整で控除を受けていない国民年金・国民年金基金の掛け金については 「社会保険料控除証明書」の添付が必要です。 3−5.小規模企業共済等掛金控除 (1)準備するもの ・給与所得の源泉徴収票 ・小規模企業共済掛金払込証明書(年末調整で提出していないもの) (2)各欄の入力 小規模企業共済等掛金控除は、あなたが支払った小規模企業共済等の掛金に ついて、所得から差し引くことができる制度です。払込証明書に記載されて いる金額(通常は月額が記載されているので払込月数分)を入力します。 (3)注意事項 年末調整で控除を受けていない小規模共済等掛金については、払込証明書の 添付が必要です。 3−6.生命保険料控除 (1)準備するもの ・給与所得の源泉徴収票 ・生命保険料控除証明書(年末調整で提出していないもの) (2)各欄の入力 生命保険料控除は、あなたが支払った生命保険や個人年金の保険料のうち 一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。生命保険料と個人年 金保険料とでそれぞれ最高5万円の控除ができます。 年末調整で控除を受けている場合は、「源泉徴収票の金額を入力する」に チェックを入れて、源泉徴収票に記載されている「生命保険料の控除額」を そのまま入力してください。 確定申告で控除する場合は、控除証明書の「一般用」と「個人年金用」の 種類に注意しながら、控除証明書に記載された支払証明額を入力してくださ い。 (3)注意事項 年末調整で控除を受けていない生命保険料で、1件につき9千円を超えるも のは控除証明書の添付が必要です。 3−7.地震保険料控除 (1)準備するもの ・給与所得の源泉徴収票 ・地震保険料控除証明書(年末調整で提出していないもの) (2)各欄の入力 地震保険料控除は、あなたが支払った地震保険料のうち一定額を所得から差 し引くことができる制度です。地震保険料のほか、旧長期損害保険料(控除 証明書に記載されています)が対象となります。 控除証明書を見て、その1枚に記載された区分が地震保険のみの場合は上段 に、旧長期のみの場合は下段に、両方記載されている場合は中段の2区分に それぞれ証明額を入力してください。 (3)注意事項 年末調整で控除を受けていない地震保険料については、控除証明書の添付が 必要です。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃2┃ 弥生マイスターHPのご案内 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弥生マイスターのホームページでは、 弥生会計に関する効率操作や設定のTipsを公開しています。 入力作業がはかどるようになると、経理の方は他の仕事に手がまわり、 業務の生産性が上がります。 一方で、経営者の方はリアルタイムにデータをご覧いただけますので 経営の次の一手を考えやすくなります。 また、弥生のサポートに聞くのも何だなぁ・・ なんて質問・相談も、掲示板を通じて みんなで解決・向上していけるホームページを めざしています。 http://www.yayoi-meister.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。 まぐまぐ http://www.mag2.com/ ID:0000279402 ・購読中止を希望される方は、下記から購読中止の手続きをお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000279402.html ※登録解除はご本人でお願いします。 ・バックナンバーの閲覧はこちらからどうぞ http://archive.mag2.com/0000279402/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・「弥生会計で確定申告」は、個人事業者の皆様が弥生会計を使って わかりやすく決算・確定申告の作業を進められるように制作しています。 掲載されている情報の正確性等には万全を期しておりますが、 情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負う ものではありません。実際に確定申告をされる場合は、その内容について 税理士等の専門家や税務署へご確認されることを強くお勧めいたします。 ・本メルマガの一部もしくは全文を、 無断で転載・引用することは固く禁止します。 転載・引用の際には必ずメールにてご連絡下さい。 info@yayoi-meister.com Copyright 2008-2009 by yayoi-meister. All rights reserved ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発行者】弥生マイスター宮原 【H P】http://www.yayoi-meister.com/ 【メール】info@yayoi-meister.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



