2009/02/18
弥生会計で確定申告 第34号
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 弥生会計で確定申告〜青色申告のための集中講座 第34号 (2009/02/18) ○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ こんにちは! 弥生マイスター宮原です。 「弥生マイスター」とは私の造語で、 ★ マニュアルにこだわらない職人技 ★ を持った弥生会計使いを指す言葉です。 弥生会計で毎日の取引を入力することに慣れた方でも、 年に1度の決算・申告という事となると、 大変な作業となってしまいます。 本コンテンツで短期集中、決算を乗りきりましょう! それでは今号もよろしくお願いいたします。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今号のCONTENTS 【1】〜第5章〜 確定申告書 − 所得控除 その1 【2】弥生マイスターHPのご案内 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃1┃ 〜第5章〜 確定申告書 − 所得控除 その1 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.所得控除 3−1.所得控除とは この節で入力する「所得控除」とは、あなたがその年で獲得した儲けから、 個人が生活するために最低限必要な資金を差し引いて税金がかからないよう にする金額のことです。 家族を養うための最低限として定められた金額や、医療費など実際に支払っ たもので必要と認められるものの金額を差し引くことができるのです。 それぞれ控除額に上限はあるものの、控除もれで損をすることのないように しましょう。 3−2.雑損控除 (1)準備するもの ・罹災(りさい)証明や盗難証明(消防署や警察署) ・災害に関して支出した金額の領収書等(取り壊しや修理代) ・損害保険金等の通知 (2)各欄の入力 雑損控除は、あなたの財産について地震などの災害により被害を受けた場合 や、盗難・横領などの損害を受けた場合に、その損害金額を所得から差し引 くことができる制度です。 ただし、その財産は生活に通常必要なものに限られますので別荘や1組30 万円を超える書画骨董・貴金属は控除の対象となりません。また、詐欺や恐 喝による被害も含まれません。 ・損害の原因 地震、火災などの種類を入力します。 ・損害年月日 損害を受けた日付を入力します。 ・損害金額 損害金額の合計を入力します。ここで言う損害金額とは、買った値段では なく、損害を受けた時の時価という意味です。正直時価がいくらかなんて わからないものですが、一般的に保険金を受け取ったときは時価も同額と 考えてよいです。 ・保険金などで補てんされる金額 損害保険金や賠償金など、被害について受け取った金額を入力します。 ・Cのうち災害関連支出の金額 損害金額−保険金がプラスの場合に、取り壊し費用などの実際に支払った ものの金額を入力します。 (3)注意事項 雑損控除については、災害関連支出の領収書等を申告書に添付する必要があ りますが、医療費控除のように税務署が用意した明細書がありません。手書 きの集計表で構いませんが、損害を受けた財産について個別に記載しなけれ ばなりません 雑損控除額をあなたの所得金額から控除しきれない場合は、3年間繰り越す ことができます。ただし、この場合は確定申告書第四表(損失申告)も添付 して、申告期限までに提出しなければなりません。 また、災害による被害の場合には、一定の要件のもと「災害減免法」を選択 することができます。こちらは税額控除の節をご覧ください。 3−3.医療費控除 (1)準備するもの ・その年にあなたが支払った医療費の領収書 ・医療費の明細書(税務署配布のものでも自作でも可) (2)各欄の入力 医療費控除は、あなたが支払った医療費(生計一親族にかかった分を含みま す)について最高200万円(最大10万円の足きり控除あり)までを所得 から差し引くことができる制度です。 ・支払った医療費 あなたが支払った医療費を合計で入力します。 ・保険金などで補てんされる金額 支払った医療費につき、保険金や高額医療費・出産一時金などを受け取っ た場合には、その受け取った金額を入力します。 (3)注意事項 医療費は、その年に支払ったものに限られます。また、医療費控除のために 医師等が発行する証明書や処方箋が必要な場合もあります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃2┃ 弥生マイスターHPのご案内 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弥生マイスターのホームページでは、 弥生会計に関する効率操作や設定のTipsを公開しています。 入力作業がはかどるようになると、経理の方は他の仕事に手がまわり、 業務の生産性が上がります。 一方で、経営者の方はリアルタイムにデータをご覧いただけますので 経営の次の一手を考えやすくなります。 また、弥生のサポートに聞くのも何だなぁ・・ なんて質問・相談も、掲示板を通じて みんなで解決・向上していけるホームページを めざしています。 http://www.yayoi-meister.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。 まぐまぐ http://www.mag2.com/ ID:0000279402 ・購読中止を希望される方は、下記から購読中止の手続きをお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000279402.html ※登録解除はご本人でお願いします。 ・バックナンバーの閲覧はこちらからどうぞ http://archive.mag2.com/0000279402/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・「弥生会計で確定申告」は、個人事業者の皆様が弥生会計を使って わかりやすく決算・確定申告の作業を進められるように制作しています。 掲載されている情報の正確性等には万全を期しておりますが、 情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負う ものではありません。実際に確定申告をされる場合は、その内容について 税理士等の専門家や税務署へご確認されることを強くお勧めいたします。 ・本メルマガの一部もしくは全文を、 無断で転載・引用することは固く禁止します。 転載・引用の際には必ずメールにてご連絡下さい。 info@yayoi-meister.com Copyright 2008-2009 by yayoi-meister. All rights reserved ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発行者】弥生マイスター宮原 【H P】http://www.yayoi-meister.com/ 【メール】info@yayoi-meister.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



