2009/02/16
弥生会計で確定申告 第33号
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 弥生会計で確定申告〜青色申告のための集中講座 第33号 (2009/02/16) ○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ こんにちは! 弥生マイスター宮原です。 「弥生マイスター」とは私の造語で、 ★ マニュアルにこだわらない職人技 ★ を持った弥生会計使いを指す言葉です。 弥生会計で毎日の取引を入力することに慣れた方でも、 年に1度の決算・申告という事となると、 大変な作業となってしまいます。 本コンテンツで短期集中、決算を乗りきりましょう! それでは今号もよろしくお願いいたします。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今号のCONTENTS 【1】〜第5章〜 確定申告書 − 収入金額・所得金額 その3 【2】弥生マイスターHPのご案内 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃1┃ 〜第5章〜 確定申告書 − 収入金額・所得金額 その3 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.収入金額・所得金額 2−7.総合譲渡所得 (1)準備するもの ・事業用資産の購入時・売却時の明細 ・ゴルフ会員権の購入時・売却時の明細 ・税務署配布の譲渡所得の内訳書(総合譲渡用・ゴルフ会員権用) (2)各欄の入力 まず、その売却したものをどのくらいの期間所有していたかで短期と長期と に分けます。所有期間が5年以下なら短期、5年超なら長期です。 短期・長期合計で50万円まで特別控除があり、長期はさらに譲渡益が2分 の1になります。それぞれに分類した後に、収入金額と取得費を合計して入 力します。 取得費については以下のとおり取り扱います。 ・事業用資産 貸借対照表の残高(減価償却費控除後の金額) ・ゴルフ会員権 会員権の購入価格・名義書換料や仲介手数料などと、売却にかかった仲介 手数料など。相続などで取得して購入価格がわからないときは売却代金の 5%としてもよいです。 2−8.一時所得 (1)準備するもの ・保険金の支払調書や支払明細 ・賞金や懸賞当選金の支払通知 (2)各欄の入力 生命保険や損害保険で満期保険金や解約返戻金を受け取ったときは、一時所 得として申告することとなります。この場合の所得は受け取った収入金額か ら、その保険について支払った保険料の総額を差し引いたものになり、その 合計から50万円までの特別控除額を控除して2分の1にした金額となりま す。 ただし、保険金の受け取りについては次のことに注意してください。あなた が保険料を負担していないのに保険金を受け取った場合は、保険料の負担者 からその保険金を贈与されたものとして、所得税ではなく贈与税の申告が必 要となります。これは、あなたが保険契約者でありながらも他の人が保険料 を支払っていた場合も同様です。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃2┃ 弥生マイスターHPのご案内 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弥生マイスターのホームページでは、 弥生会計に関する効率操作や設定のTipsを公開しています。 入力作業がはかどるようになると、経理の方は他の仕事に手がまわり、 業務の生産性が上がります。 一方で、経営者の方はリアルタイムにデータをご覧いただけますので 経営の次の一手を考えやすくなります。 また、弥生のサポートに聞くのも何だなぁ・・ なんて質問・相談も、掲示板を通じて みんなで解決・向上していけるホームページを めざしています。 http://www.yayoi-meister.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。 まぐまぐ http://www.mag2.com/ ID:0000279402 ・購読中止を希望される方は、下記から購読中止の手続きをお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000279402.html ※登録解除はご本人でお願いします。 ・バックナンバーの閲覧はこちらからどうぞ http://archive.mag2.com/0000279402/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・「弥生会計で確定申告」は、個人事業者の皆様が弥生会計を使って わかりやすく決算・確定申告の作業を進められるように制作しています。 掲載されている情報の正確性等には万全を期しておりますが、 情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負う ものではありません。実際に確定申告をされる場合は、その内容について 税理士等の専門家や税務署へご確認されることを強くお勧めいたします。 ・本メルマガの一部もしくは全文を、 無断で転載・引用することは固く禁止します。 転載・引用の際には必ずメールにてご連絡下さい。 info@yayoi-meister.com Copyright 2008-2009 by yayoi-meister. All rights reserved ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発行者】弥生マイスター宮原 【H P】http://www.yayoi-meister.com/ 【メール】info@yayoi-meister.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



