2009/02/13
弥生会計で確定申告 第31号
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 弥生会計で確定申告〜青色申告のための集中講座 第31号 (2009/02/13) ○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ こんにちは! 弥生マイスター宮原です。 「弥生マイスター」とは私の造語で、 ★ マニュアルにこだわらない職人技 ★ を持った弥生会計使いを指す言葉です。 弥生会計で毎日の取引を入力することに慣れた方でも、 年に1度の決算・申告という事となると、 大変な作業となってしまいます。 本コンテンツで短期集中、決算を乗りきりましょう! それでは今号もよろしくお願いいたします。 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今号のCONTENTS 【1】〜第5章〜 確定申告書 − 収入金額・所得金額 その1 【2】弥生マイスターHPのご案内 □━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃1┃ 〜第5章〜 確定申告書 − 収入金額・所得金額 その1 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.収入金額・所得金額 2−1.収入金額・所得金額とは この節で入力する「収入金額・所得金額」とは、所得税の計算の基礎となる もので、その年で税金の対象となる儲けがどのくらいあったかということで す。 「収入金額」は事業所得なら売上ですし、給与所得なら給与額面です。 「所得金額」とは、その「収入金額」から収入を得るために要した必要経費 を差し引いた儲けのことです。 2−2.データ取込 「データ取込」ボタンをクリックすることで、弥生会計の事業所データに設 定してある住所氏名・事業所名などや、青色申告決算書で集計した収入金額 ・所得金額などを自動的に取り込むことができます。取り込まれるのは申告 書で緑色の欄です。 2−3.事業所得・不動産所得 (1)準備するもの ・そのデータとは別に作成した青色申告決算書等 (2)各欄の入力 事業所得と不動産所得を別のデータとして入力している場合や、事業所得で も営業等と農業とがある場合など、1つの会計データで運用できないときは 連動できない所得を直接入力する必要があります。 事業所得では、弥生会計の青色申告決算書で計算できない医師の特例等を適 用するときは、あなたが所得金額を計算して上書き入力する必要があります 。 不動産所得では、赤字の場合の土地等の取得に要した負債利子の損益通算の 特例がありますので注意してください。 2−4.配当所得 (1)準備するもの ・配当等の支払通知など (2)各欄の入力 配当所得は上場株式等の配当(10%源泉徴収)や非上場株式等の配当 (20%源泉徴収)で1回の配当の年換算額が10万円以下の少額配当につ いては、源泉徴収で終わらせて申告しないことができます。 ただし、あなたの課税所得金額(税率をかけるときの金額)によっては、申 告することで源泉徴収分をいくらか取り返すことができます。 簡単に言うと、上場株式等の配当であれば課税所得金額が330万円以下、 上場株式等以外の配当であれば課税所得金額が900万円以下となる場合は 、配当所得を申告した方が有利です。 配当所得の入力にあたっては、源泉徴収前の税込額面金額で収入金額を入力 してください。「負債の利子」というのは株式を購入するために借り入れを した場合の支払利息であり、配当所得の必要経費とすることができます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃2┃ 弥生マイスターHPのご案内 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弥生マイスターのホームページでは、 弥生会計に関する効率操作や設定のTipsを公開しています。 入力作業がはかどるようになると、経理の方は他の仕事に手がまわり、 業務の生産性が上がります。 一方で、経営者の方はリアルタイムにデータをご覧いただけますので 経営の次の一手を考えやすくなります。 また、弥生のサポートに聞くのも何だなぁ・・ なんて質問・相談も、掲示板を通じて みんなで解決・向上していけるホームページを めざしています。 http://www.yayoi-meister.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。 まぐまぐ http://www.mag2.com/ ID:0000279402 ・購読中止を希望される方は、下記から購読中止の手続きをお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000279402.html ※登録解除はご本人でお願いします。 ・バックナンバーの閲覧はこちらからどうぞ http://archive.mag2.com/0000279402/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・「弥生会計で確定申告」は、個人事業者の皆様が弥生会計を使って わかりやすく決算・確定申告の作業を進められるように制作しています。 掲載されている情報の正確性等には万全を期しておりますが、 情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負う ものではありません。実際に確定申告をされる場合は、その内容について 税理士等の専門家や税務署へご確認されることを強くお勧めいたします。 ・本メルマガの一部もしくは全文を、 無断で転載・引用することは固く禁止します。 転載・引用の際には必ずメールにてご連絡下さい。 info@yayoi-meister.com Copyright 2008-2009 by yayoi-meister. All rights reserved ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【発行者】弥生マイスター宮原 【H P】http://www.yayoi-meister.com/ 【メール】info@yayoi-meister.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



