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弥生会計は自営業・独立起業家・SOHOなどの個人事業者に人気の会計ソフトです。しかし、毎日の取引入力は大丈夫でも、いざ決算・申告となると不安になるものです。本メルマガは決算から税金の計算・確定申告書作成までの手順を短期集中で解説いたします。

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2009/02/02

弥生会計で確定申告 第25号

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  弥生会計で確定申告〜青色申告のための集中講座

              第25号          (2009/02/02)
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こんにちは! 弥生マイスター宮原です。

「弥生マイスター」とは私の造語で、

★ マニュアルにこだわらない職人技 ★

 を持った弥生会計使いを指す言葉です。

弥生会計で毎日の取引を入力することに慣れた方でも、
年に1度の決算・申告という事となると、
大変な作業となってしまいます。

本コンテンツで短期集中、決算を乗りきりましょう!

それでは今号もよろしくお願いいたします。

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 今号のCONTENTS
 【1】〜第3章〜 消費税手続 − 消費税申告書の作成
 【2】弥生マイスターHPのご案内
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┃1┃ 〜第3章〜 消費税手続 − 消費税申告書の作成
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7.消費税申告書の作成

7−1.申告基礎データ取得

 弥生会計で消費税の申告書を作成するときは、会計データから数字を取り込
 む作業と、申告書に記載する情報を入力する作業があります。

 まずは次の手順で会計データから消費税申告のためのデータを取り込みます

 ・ナビゲータの「決算・申告」タブの「消費税申告書作成」をクリックしま
  す。

 ・申告書の画面が出てきたら「申告基礎」をクリックします。

 ・本則・簡易それぞれに応じた画面が出ますので、「データ取込」をクリッ
  クして、弥生会計の会計データから消費税申告のためのデータを取り込ん
  でください。

 ・OKなら「戻る」か「閉じる」をクリックして消費税の画面に戻ります。

 ・もし、当年において納付した中間納付消費税があるときは、10番の「中
  間納付税額」と21番の「中間納付譲渡割額」にそれぞれ納付したときの
  中間申告書に記載された金額を入力します。消費税5%というのは、正し
  くは国税である消費税4%と地方税である地方消費税1%の合計です。

 ・税額が還付となる場合には、「還付を受けようとする金融機関等」にも口
  座番号等入力しましょう。


7−2.事業所情報の入力

 前項の作業で申告書の数字は大丈夫かと思いますので、「事業所情報」をク
 リックして、住所氏名や税務署処理事項(送付される申告書やE-TAXのメッ
 セージ)を入力します。

 忘れがちですが、ミスの確認のためにも基準期間の課税売上高を入力してく
 ださい。基準期間の課税売上高は、前々年の年分の課税売上高です。あなた
 が課税事業者を選択していない限りは1千万を超えているはずですし、簡易
 課税により計算するなら5千万以下のはずですよね。


7−3.申告書の印刷

 申告書のデータが完成したら、印刷を行います。「印刷」をクリックしてく
 ださい。通常は白紙に印刷するでしょうから、「書式」は「A4/縦」にな
 っていれば大丈夫です。

 本表のほか、本則課税なら「付表2」を、簡易課税なら「付表5」を、本則
 課税で中間納付を差し引く前の時点で還付になる場合はさらに「仕入控除税
 額に関する明細書」を印刷します。メニューバーの「決算・申告」の「消費
 税申告書作成」から選択することができます。

 なお、本章では触れておりませんが、課税と免税が切り替わる年や、貸し倒
 れとした売上代金が回収された場合、100万円以上の資産の課税仕入れで
 用途に異動があった場合など、消費税には様々な取り扱いがありますので個
 別の案件は税理士等専門家や税務署へご相談ください。


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┃2┃ 弥生マイスターHPのご案内
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 弥生マイスターのホームページでは、
 弥生会計に関する効率操作や設定のTipsを公開しています。

 入力作業がはかどるようになると、経理の方は他の仕事に手がまわり、
 業務の生産性が上がります。

 一方で、経営者の方はリアルタイムにデータをご覧いただけますので
 経営の次の一手を考えやすくなります。

 また、弥生のサポートに聞くのも何だなぁ・・
 なんて質問・相談も、掲示板を通じて
 みんなで解決・向上していけるホームページを
 めざしています。

      http://www.yayoi-meister.com/

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  わかりやすく決算・確定申告の作業を進められるように制作しています。
  掲載されている情報の正確性等には万全を期しておりますが、
  情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負う
  ものではありません。実際に確定申告をされる場合は、その内容について
  税理士等の専門家や税務署へご確認されることを強くお勧めいたします。
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