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2009/10/26

【税理士業界とっておき情報】まだまだ違いがあるのです。

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資本金によって国税である法人税や消費税に違いが出ると書いてきましたが、
まだまだ違いのあるものがあります。




それが地方税である法人住民税です。




法人住民税とは法人都道府県民税と法人市町村民税の総称です。




その法人住民税のなかで、均等割という利益が出なくても課税されるいわば、
場所代のようなものが資本金により違ってきます。




もちろん利益が出れば、それ以外の法人住民税法人税割りや法人事業税の税率も
資本金等により違いが出てきます。




しかし均等割りは利益が出ようと出まいと一律に課税されるわけですから、
資本金の額を適当に決めると後悔することになります。




東京都の場合、従業員数が50人以下であれば、資本金が1,000万円以下の場合、
東京都分と市区町村分合わせて7万円ですが、1,000万円を超えてしまうと、
いっきに18万円に跳ね上がります。




1円の違いでも、11万円の差になるということですね。




ちょっと、ここで1,000万円という数字が出てきましたが、この金額、
どこかで見た覚えはないですか?




そうです。消費税の項目で出てきましたね。




1,000万円未満と1,000万円以上でした。




こちらは1,000万円以下と1,000万円超ですから、注意してくださいね。




ということで、消費税のことを考えると1,000万円ちょうどではなく、
500万円とか900万円にするというのが、節税を考えると有利ということに
なるのでしょうね。




資本金の額はまだまだ色々なところで影響がありますので、これからも書いていきます。



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発行 佐藤紘一(株式会社あんてな)

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