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2009/10/18

【税理士業界とっておき情報】やっぱり3億円ですか?

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資本金の額は決まりましたか?




やっぱり3億円ですか?




ちょっと待ってくださいね。

決算で利益が出ると法人税を納める必要が出てきます。
(会計上の利益と税法上の課税所得とは厳密に言うと同じでは ありません。)




法人税の税率は資本金の金額が1億円を境に分けられています。




1億円超の場合は30%




もし1千万円の利益が出たら300万円の法人税を払うということですね




1億円以下の場合は利益の額が年800万円以下が

18%、800万円超が30%になります。




1千万円の利益の場合には800万円×18%=144万円と残りの

200万円×30%=60万円の合計204万円です。




同じ利益金額でも96万円の差が出ます。




法人税以外の国税に地方法人特別税があり、こちらも1億円超の場合は
法人事業税額の148%、1億円以下の場合は81%の税率が適用になります。




だいぶ「ザクッ」と書いていますので、詳細は税理士さんに確認してください。



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発行 佐藤紘一(株式会社あんてな)

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