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離婚カウンセリングの現場で目にする男女の縺れあいをご紹介します。それは、私自身の後悔であったり、ストレスの発散であったりするかもしれませんが、離婚に悩む方にとっては生の知識として少なからずお役に立てるのではと思います。

  • 発行周期 ほぼ週刊
  • 最新号 2008/11/16
  • 部数 27部
  • メルマガID 0000275552
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2008/10/31

【知らぬが仏の離婚話】~調停委員に負けた~ 養育費の請求と地獄の調停 

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ほぼ週刊 『知らぬが仏の離婚話』
 
  2008年10月31日(金)
  通巻第2号
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こんにちは、石原オサムです。

先日、ある裁判を傍聴するために、地裁に出かけてきました。
傍聴する裁判が行われる法廷を確認するために、受付で裁判の予定表を拝見させても
らったのですが、その予定表を見て、驚きました。
私が傍聴する裁判(慰謝料請求訴訟)以外は、すべて過払い金返還請求の裁判でした。
その日行われる裁判全部です!ラウンドテーブルがほとんどですが、過払い金返還請
求はこの2,3年で極端に増加していて、裁判所は大忙しです。特に最近の司法書士
はこれで食べていると言っても過言ではありません。
恐るべしグレーゾーン金利!!!


では、

【調停委員に負けた】 

前回の続きです...


彼女が私の事務所に相談に来られたのは、1回目の調停が終わった翌週でした。

彼女から今までの調停に至る経緯や調停の内容、彼女の主張を一通り聞いたところで、
ふと疑問になることがありました。

うちの事務所は男と女の離婚カウンセリングが仕事。
当然、クライアントが調停を申立てればそれなりのアドバイスやフォローは行う。
でも、彼女の相談は養育費の請求で今後どのように闘っていけば良いかという相談。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
【 第一話で書きましたが、彼女の請求する養育費は
1.過去12年間を遡って子の養育費500万円を支払え
2.今月より子供が大学を卒業する月まで毎月12万円の養育費を支払え
と言う内容でした。
―――――――――――――――――――――――――――――――――

しかも、離婚は12年前に成立している。
離婚後の養育費請求なんて、どう考えても弁護士に相談すべき内容だ。
もちろん誰かの紹介なのだろうが、なぜうちの事務所に来たのだろう?

私は彼女に聞いてみました。

「ご相談の内容は良く分かりました。お子さんを女手一つで育てていかなければなら
ないのですから、大変ですよね。
これからお子さんの教育費にもお金がかかるでしょう。
離婚の仕方がどうであれ、貰えるものは貰うというお気持ちもよく分かります。あな
たの考えは決して間違っていませんよ...。
現実問題として、あなたの目的は養育費を支払ってもらうことですよね。
であれば弊社のような離婚相談所ではなくて、専門の弁護士さんにご相談された方が
良いと思うのですが...どうでしょう?」

彼女
・・・・・
「実は私、鈴木(仮名)さんの友人で彼女が離婚する時こちらにお世話になったと聞
いていたものですから・・・」

私
・・・・・
「す、鈴木さんですか。えーっと、・・・はいはい、以前いらっしゃいましたね」

私は一瞬引いてしまいました。


鈴木さんと言えば、3年前平均月収25万円の借金だらけの夫に養育費(小学生男子
二人)を毎月15万円支払うことを認めさせて協議離婚が成立した当事務所のクライア
ントさんだ。当時、ない袖は振れないのだから、せめて養育費を8万円くらいにしと
いた方が良いとアドバイスしたが、生かさず殺さずで毎月きっちり15万円支払っても
らうと言い張り、こちらのアドバイスに聞く耳を持たなかった方である。
結局、養育費の支払いは1年半でストップし、公務員だった元夫は仕事もやめて行方
不明になった。養育費の支払いを自分の給料からだけでなく奥さん(鈴木さん)名義
の複数のクレジットカードでお金を借りて支払っていたため、元夫が行方不明になっ
てからクレジット会社の請求が全て彼女にまわってきたという経緯がある。
鈴木さんの場合、協議離婚の際に公正証書を作成させたのが間違いだったと当事務所
のスタッフ会議で話したことがあった。公正証書を作成したために全員が不幸になっ
た悲しいケースである。
基本的に法律がどうであれ、ない袖は振れないのである。
鈴木さんの元夫が、養育費の支払いに困窮し、うちの事務所に相談に来られたなら、
私たちはすぐにでも養育費の減額請求を提案したのに...そうすれば、仕事もやめず
に蒸発もせずに済んだと思うと何だか悲しくなってくる。

鈴木さんのお話にはまだ複雑な続きがありますが、私が感じたのは鈴木さんも今回の
相談者の女性も、相手の立場を全く考えず、取れるだけ取ってやろうという一種の『え
げつなさ』です。

このような仕事をしていると、人の欲深さや、汚さ、えげつなさみたいなものを嫌と
言うほど目の当たりにします。
しかし、何年経っても慣れるものではありません。
嫌なものです...。


ともあれ、うちの事務所としては相談の内容からして弁護士、あるいは行政書士に依
頼された方がよいということ、またその理由とメリットを説明し、一方、当事務所に
相談されるメリットとデメリット、当事務所が出来ること、出来ないことを彼女に説
明しました。

この辺しっかりと説明しておかないと、後になってそれは弁護士さんのところへ行っ
て下さいなどとは言えません。そうなれば、クライアントの信頼を損ねるばかりか、
経済的にも余計な負担をかける事になります。


彼女は鈴木さんの一件(最終的には家族全員が不幸になってしまいましたが)で、よ
ほど私たちの事務所を信用しているらしく、是非とも相談にのって欲しいとお願いし
てきました。

「わかりました。お引き受けしましょう。
しかし、ここからは面談料が発生しますから、今後のご相談はメールか、お電話が良
いでしょう」

私は当事務所の料金システムを説明して、彼女をクライアントとして受け入れること
にしました。



今回はここまでです。


次回は 彼女が地獄を見はじめることとなった、第1回目の調停のお話しです。

最後まで読んで下さり、ありがとうございました。
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■編集後記
創刊号をスタッフや友人に読んでもらったところ、『文章が長すぎるー!』との意見が
多かったので今号から若干短くすることにしました。
また、事務所のスタッフからは
『こんなもの、見る人が見れば誰のことか分かるじゃないですか!うちの事務所の名
前出せないじゃない! 事務所を宣伝するためのメルマガじゃなかったの!?』
確かにそうです...。
でも、発行してしまったので、今さら仕方ありません...。

by石原オサム

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