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建築業界厳しい状況が続きますが、これから建築士の取得を考えておられる方、現役の建築士や関連業務に携わる方、法改正にも対応出来るよう一緒に建築法規を学習・復習していきましょう。

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2009/11/04

建築基準法からはじめよう【直通階段(1)】

みなさん、こんにちは

第12号発行です。

ご一緒に建築関連法規の学習または復習をしていきましょう。
配信が遅れ気味で、申し訳なくおもっています。

今年になって管理建築士の講習会は無事合格したものの、建築士
講習会の期限も迫ってきています。
私の場合、5年毎の建築士事務所登録の更新が今年11月25日までと
いうことと重なってしまい、建築士講習会は来年3月12日に申し込
むことにしました。


今回、建築基準法第2条【用語の定義】つづきと思っていましたが
建築基準法をクリアするのに遅々として進まず、こちらの独断で
大きく飛ばすことにしました。
法令集を読み解いていく場合、関連して前にさかのぼることも
ありますので、大きく構えてお付き合いくださいね。

開店休業に近いブログ http://blog.livedoor.jp/yoshida_arch/
でも取り上げたことがありますが
今回は避難設備としての階段のお話です。


施行令第120条の【直通階段の設置】です。

| 第120条  建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。
| 次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる
| 直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその1
| に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければな
| らない。 

要は、避難する上で、直通階段に至る距離をなるべく短くとりたい。
その場合の最低限の条件が下の表になってくるのですが・・・
ここで、【避難階】とは、ということも気になってくると思います。
やはり用語の定義が基本になりますね。

__________________________________________
|                         |         構造                      |
|________________________|_________________ |
|                         | 主要構造部が準耐  | 左欄に掲げる場|
|       居室の種類        | 火構造であるか又  | 合以外の場合  |
|                         | は不燃材料で造ら  |               |
|                         | れている場合      |               |
|                         | (単位 m)        | (単位 m)    |
| ____________|________________|________|
|(1)| 第116条の2第1項   |                   |               |
|     | 第一号に該当する  |                   |               |
|     | 窓その他の開口部  |                   |               |
|     | を有しない居室又  |                   |               |
|     | は法別表第1(い)|      30           |      30       |
|     | 欄(4)項に掲げる |                   |               |
|     | 用途に供する特殊  |                   |               |
|     | 建築物の主たる用  |                   |               |
|     | 途に供する居室    |                   |               |
______________________________________________________________ |
|     |                   |                   |               |
|(2) | 法別表第1(い)欄 |                   |               |
|     |(2)項に掲げる用途|                   |               |
|     | に供する特殊建築物|       50          |     30        |
|     | の主たる用途に供す|                   |               |
|     | る居室            |                   |               |
|____ |________________________________________________________|
|(3)|(1)又は(2)に掲げ|                   |               |
|     | る居室以外の居室  |      50           |     40        |
_______________________________________________________________|


避難階とは・・・地上または地上に準ずる避難上安全な場所に、
直接通じる出入り口がある階を「避難階」という。
一般の住宅の場合は、1階が避難階となるが、敷地と道路に高低差が
あったり、傾斜地に住宅が建っている場合は、1階以外の階が避難階
になることもある。 
http://www.goodreform.jp/edit/yougo/ha/hinankai.html

今日はこのへんで・・・



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