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会社経営者や経理担当者は、利益の30%~40%を占める法人税、消費税等の税金コストについて、対処しなければなりません。このメルマガでは、会社経営にかかる税金について、節税になるツボと、脱税になるドツボの例を交えて易しく解説していきます。

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2009/04/13

税金のツボ・ドツボ【第8号】法人税の還付!

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税金のツボ・ドツボ

2009/4/13 第8号
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小林税理士事務所 小林拓未です。

またも前回発行から間が空いてしまいました…
お詫びといっては何ですが、今回はちょっと期待してください。

世の中、やっぱり不況なのでしょう。
小林税理士事務所の顧問先も1件、廃業してしまいました。
法人ではなく、個人事業者の方です。

「廃業してしまうなら、来年の確定申告は、テキトーに
やっておけばいいや」

ついつい、そう考えてしまいがちです。

赤字だから廃業してしまうのだし、税金のことなんてそんなに
考える必要はないだろう…

そう考えてしまうと、ドツボにはまります。

前年に支払った税金の還付が受けられる
可能性があるからです。

例えば、前期が500万円の所得を計上して(500万円の黒字)、
税金が30%、150万円を支払ったとしましょう。

今期は、逆に△500万円の所得を計上して(500万円の赤字)
となったとします。

通常、今期の赤字は、来期にそのまま繰り越すことになります。
税金は戻ってきません。

ただし、考えてみると、前期と今期の所得は、
黒字500万円+赤字500万円=差し引きゼロ、になりますね。
なのに税金だけ150万円支払っていることになります。

これが、逆に前期が500万円の赤字、今期が500万円の黒字ですと、
赤字は繰り越すことができますので、差し引きゼロになり、
税金は発生しません。

前期と今期の所得は、足して同じゼロになるのに、
実際は税金が発生したりしなかったりしています。

これは、どう考えても不公平な気がしますよね。
そこで、「繰戻し還付」という手続きを行うと、
前期の500万円の黒字に、今期の500万円の赤字を足してもよい、
ということになり、支払済みの150万円が還付されます。

これまでは、
・個人事業者
・設立から5期目以内の会社
等に限って、
この制度が認められておりましたが、平成21年度改正で、
資本金1億円未満の中小企業にも、この制度の適用が受けられる
ようになりました。

3月決算の会社は、平成22年3月期の決算から、適用があります。
なので、もう少し先の話です。

ただし、
・個人事業者
・設立から5期目以内の会社
は、すぐに適用できますので、ご注意ください。

赤字が出た場合は、この繰戻し還付を行うか、そのまま繰り越すか、
どちらでも構いませんが、還付を受けるチャンスがあるのなら、
受けた方がいいと思います。

ただし、実行の際は、税理士等の専門家にご相談されると
安心です。
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【編集後記】
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この「繰戻し還付」は、設立から5期目以内の会社にも適用
されるのですが、意外に知られていないようです。

新しく顧問先になった会社では、1期目に大幅な黒字、2期目に
大幅な赤字を計上していましたが、繰戻し還付の申請を
行っていませんでした。

請求しなければ、税金は返ってきません。
「欠損金の繰戻しによる還付請求書」
を、必ず作成してください。

申請期限は、法人税の申告書の提出期限と同じです。
くれぐれもお忘れなく。

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☆発行責任者:小林税理士事務所 小林 拓未
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