2009/09/14
税金のツボ・ドツボ【第9号】そもそも領収書とは
☆★☆────────────────────────── 税金のツボ・ドツボ 2009/9/14 第9号 ───────────────────────────── 小林税理士事務所 小林拓未です。 随分のご無沙汰となってしまいました。 お詫び申し上げます。 さて、税務調査が各地で行われているようです。 今年の税務調査は、例年と比較しても厳しく なるのではないか?と考えております。 というのは、 定額給付金の支給をはじめとする、 大規模な景気対策が行われ、歳出が増えています。 にもかかわらず、この不景気の折、 税収は減っています。 じゃあ、追徴課税しなければ… となるのは自然ですよね。 これは私の単なる推測にすぎませんが、 準備だけはしておきたいものです。 現在の顧問先は、新設法人が多く、 まだ経理実務には不慣れです。 ですので、そもそも、領収書とは…というお話から ご説明しております。 今回は、この、そもそも領収書とは、という 内容です。 いまさら、という方もちょっとお付き合いください。 なぜ経理には領収書が必要なのでしょうか? 経理の常識だから、というのは答えになっていません。 領収書とは、お金を確かに受け取ったという証明書です。 領収書の受取者が支払った金額と、 発行者が受け取った金額が一致したことを 意味します。 ということは、領収書の受取者にとっては、経費ですが、 発行者にとっては、通常、売上になるわけです。 税金のことを考えると、 領収書の受取者は、経費になりますから有利になり、 領収書の発行者は、売上になりますから不利になります。 その不利になる相手から渡されるから、 (つまり、利害の相反する相手からもらうのですから) 証拠となりうるのです。 ですから、大事にしてください。 また、受け取った場合でも、内容に不備があると 問題になる可能性があります。 支払の証明書ですので、書式は守ってください。 具体的には、 1.支払年月日 2.発行者の名前(会社名やお店の名前) 3.受取者の名前(上様、は避けてください) 4.金 額 5.内 容 が記入されているかどうか、確認して、 もし記載漏れがある場合は、発行者に記入してもらってください。 せっかく使ったお金ですので、 経費にできなければもったいないです。 今回はここまで。 ───────────────────────────── 【編集後記】 ───────────────────────────── 先日の衆議院選挙で、民主党が大勝しましたね。 税理士としては、税制がどう変わるのか、非常に 気になるところですが、 今のところ、マニフェストには、 ・中小企業向けの法人税率を現在の18%から11%に引き下げる。 ・いわゆる「1人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の 役員給与に対する損金不算入措置は廃止する。 などと記載されていますが… まずは、無駄な支出から見直していただきたいものです。 =========================================================== メールマガジン「税金のツボ・ドツボ」 ☆発行責任者:小林税理士事務所 小林 拓未 ☆公式サイト:http://www.ktaxac.com ☆問い合わせ:info@ktaxac.com ☆登録・解除:http://www.mag2.com/m/0000275008.html ===========================================================



