2009/04/13
税金のツボ・ドツボ【第8号】法人税の還付!
☆★☆────────────────────────── 税金のツボ・ドツボ 2009/4/13 第8号 ───────────────────────────── 小林税理士事務所 小林拓未です。 またも前回発行から間が空いてしまいました… お詫びといっては何ですが、今回はちょっと期待してください。 世の中、やっぱり不況なのでしょう。 小林税理士事務所の顧問先も1件、廃業してしまいました。 法人ではなく、個人事業者の方です。 「廃業してしまうなら、来年の確定申告は、テキトーに やっておけばいいや」 ついつい、そう考えてしまいがちです。 赤字だから廃業してしまうのだし、税金のことなんてそんなに 考える必要はないだろう… そう考えてしまうと、ドツボにはまります。 前年に支払った税金の還付が受けられる 可能性があるからです。 例えば、前期が500万円の所得を計上して(500万円の黒字)、 税金が30%、150万円を支払ったとしましょう。 今期は、逆に△500万円の所得を計上して(500万円の赤字) となったとします。 通常、今期の赤字は、来期にそのまま繰り越すことになります。 税金は戻ってきません。 ただし、考えてみると、前期と今期の所得は、 黒字500万円+赤字500万円=差し引きゼロ、になりますね。 なのに税金だけ150万円支払っていることになります。 これが、逆に前期が500万円の赤字、今期が500万円の黒字ですと、 赤字は繰り越すことができますので、差し引きゼロになり、 税金は発生しません。 前期と今期の所得は、足して同じゼロになるのに、 実際は税金が発生したりしなかったりしています。 これは、どう考えても不公平な気がしますよね。 そこで、「繰戻し還付」という手続きを行うと、 前期の500万円の黒字に、今期の500万円の赤字を足してもよい、 ということになり、支払済みの150万円が還付されます。 これまでは、 ・個人事業者 ・設立から5期目以内の会社 等に限って、 この制度が認められておりましたが、平成21年度改正で、 資本金1億円未満の中小企業にも、この制度の適用が受けられる ようになりました。 3月決算の会社は、平成22年3月期の決算から、適用があります。 なので、もう少し先の話です。 ただし、 ・個人事業者 ・設立から5期目以内の会社 は、すぐに適用できますので、ご注意ください。 赤字が出た場合は、この繰戻し還付を行うか、そのまま繰り越すか、 どちらでも構いませんが、還付を受けるチャンスがあるのなら、 受けた方がいいと思います。 ただし、実行の際は、税理士等の専門家にご相談されると 安心です。 ───────────────────────────── 【編集後記】 ───────────────────────────── この「繰戻し還付」は、設立から5期目以内の会社にも適用 されるのですが、意外に知られていないようです。 新しく顧問先になった会社では、1期目に大幅な黒字、2期目に 大幅な赤字を計上していましたが、繰戻し還付の申請を 行っていませんでした。 請求しなければ、税金は返ってきません。 「欠損金の繰戻しによる還付請求書」 を、必ず作成してください。 申請期限は、法人税の申告書の提出期限と同じです。 くれぐれもお忘れなく。 =========================================================== メールマガジン「税金のツボ・ドツボ」 ☆発行責任者:小林税理士事務所 小林 拓未 ☆公式サイト:http://www.ktaxac.com ☆問い合わせ:info@ktaxac.com ☆登録・解除:http://www.mag2.com/m/0000275008.html ===========================================================



