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会社経営者や経理担当者は、利益の30%~40%を占める法人税、消費税等の税金コストについて、対処しなければなりません。このメルマガでは、会社経営にかかる税金について、節税になるツボと、脱税になるドツボの例を交えて易しく解説していきます。

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2008/11/20

税金のツボ・ドツボ【第6号】会社設立と消費税5

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税金のツボ・ドツボ

2008/11/20 第6号
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こんにちは。小林税理士事務所 小林拓未です。

予期せぬことは、突然起こるものです。
田舎のうちのオトンの話ですが、オトンが知人の車に
同乗していたところ、激しくスリップしたようです。

オトンは、「あー、死んだ…」と思ったらしいです。

気づいたら、車は仰向け。
オトンは、頭を下に、足は上にある状態。
ガラスはバキバキに割れ、車の後部から脱出したようです。

自力で救急車を呼び、病院へ直行。
ただし、無傷だったようです(笑)

人生には3つの坂があると言われております。
上り坂、下り坂、そして「まさか」。

少なくとも会社経営においては、「まさか」の事態は
避けたいものですね。

まさか、の事態を避けるには、予備知識と、十分な準備が
必要です。


さて、今回は、「簡易課税」についてお話しいたします。

前回までは、消費税還付を中心にお話しいたしました。
その中で、「課税事業者選択届出書」を提出すると、
資本金1,000万円未満の会社でも、消費税の還付を受けられる
チャンスがある、とお伝えいたしました。

ただし、2年間の継続適用が条件です。

1年目は還付、2年目は消費税の納税になっては、還付の効果が
薄れてしまいます。

当然、2年目の消費税を少なくする方法はないのか、と
いうことになります。


そこで、「簡易課税」という方式を使うことを検討します。

これまでお話ししてきた消費税は、実は「原則課税」という
方式です。

「売上に係る消費税−仕入(費用)に係る消費税」
の算式で計算いたします。


「簡易課税」とは、算式が若干変わりまして、

「売上に係る消費税−売上に係る消費税×みなし仕入率」
の算式で計算いたします。

みなし仕入率、とは、業種によって変わってきます。
具体的には、

1. 卸売業・・・・90%
2. 小売業・・・・80%
3. 製造業・・・・70%
4. その他の事業・60%
5. サービス業・・50%

となっております。

言ってみれば、概算計算のようなイメージです。

例えば小売業ですと、
「売上に係る消費税−売上に係る消費税×みなし仕入率80%」
という計算を行うことになります。

算式を整理しますと、
「売上に係る消費税×みなし仕入率20%」
となります。

実際に支払った「仕入に係る消費税」は無視します。
つまり、支払ってもいない消費税を計算することができるのです。

これにより、2期目の消費税を減らすことができる場合があります。

どうすれば、この「簡易課税」という方式で計算できるか、
といいますと、

ここでも、「届出」です。

「簡易課税選択届出書」という「届出」が必要です。
2期目に使いたい、ということであれば、1期目の決算日が
提出期限になります。

これを過ぎた場合は、適用ができませんのでご注意ください。


「会社設立と消費税」のシリーズは長くなりましたが、
これで一通りです。

ただし、消費税は複雑な税制ですので、まだ入り口を覗いたに
過ぎません。ご注意ください。


【Q&A】
会社の税金について、ご質問がございましたら、
info@ktaxac.com
までご質問ください。

ご相談の内容は、このメルマガに掲載させていただくことが
ございます。あらかじめご了承ください。


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【編集後記】
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今回から、件名にメルマガ名と、発行回数を入れてみました。
顧問先のYさんからのご提案です。
アドバイスありがとうございました。

最初に入れるつもりだったのですが、スカッと爽やかに
忘れておりました(笑)

以後、Yさんに教えていただくまで、思い出すことは
ありませんでした。

今後も、お気づきの点がございましたら、ぜひお教えください。

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☆発行責任者:小林税理士事務所 小林 拓未
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