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会社経営者や経理担当者は、利益の30%~40%を占める法人税、消費税等の税金コストについて、対処しなければなりません。このメルマガでは、会社経営にかかる税金について、節税になるツボと、脱税になるドツボの例を交えて易しく解説していきます。

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2008/11/10

会社設立と消費税その4

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税金のツボ・ドツボ

2008/11/10 第5号
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こんにちは。小林税理士事務所 小林拓未です。

本メルマガ「税金のツボ・ドツボ」。
月刊のメルマガだったはずが、10月中に4部発行。
張り切りすぎているわけではありません。

できたら、現在進行中のテーマ「会社設立と消費税」を
10月中には終わらせたかったのです。

ただ、あまりにも長文になってしまいますので、
分けて配信することにしました。

それが、うまく分けられなかったのですね…

あんまり簡潔に書き過ぎると、正確性を失いますし、
難しいところです。


さて、紙一枚で消費税の金額が変わってしまう
「届出」。

前回は、設立第1期の、資本金1,000万円未満の会社が、
消費税還付を行うためには、「課税事業者選択届出書」を
提出しなければならない、ということをお話いたしました。

今回は、この「課税事業者選択届出書」を提出にあたっての
注意点をお伝えいたします。


それは、「書類を間違えないこと」です。

くだらないこというな!ウケ狙うな!(男性読者)
スベってるの、わからないなんてカワイソーね…(女性読者)
との声が聞こえてきそうですが、

「課税事業者届出書」という、似て非なる「届出書」があるのです。
「課税事業者選択不適用届出書」という「届出書」もあります。

これを間違えて提出した税理士もいます。
当然、目的の書類ではありませんので、
消費税還付など無理な話です。

まずは、ご注意ください。


それから、「課税事業者選択届出書」は、消費税還付に不可欠ですが、
欠点もあります。

それは、「2年間の継続適用」ということです。
設立1期目で、還付を受けられたとしても、
2期目で、消費税を納めなければならない場合もあります。

例えば、1期目は、仕入をたくさん行って、還付を受けたものの、
2期目は、その仕入れた在庫がたくさん売れて、
消費税をたくさん納める羽目になった、ということは
大いにありえます。

基本的には、たくさん売上が上がるのですから、
いいことなのですが、消費税の場合はマイナスに働くこともあります。

やはり、事前のシミュレーション次第、ということです。

それでは、せめて、2期目の消費税を、少なくする方法はないのか、
と申しますと…

ないのであれば、このメルマガの価値はありませんね(笑)
必ず少なくなる、というわけではありませんが、
少なくなるかもしれない方法はあります。

それが、「簡易課税制度」です。
次回は、この「簡易課税制度」について、お話いたします。


【Q&A】
会社の税金について、ご質問がございましたら、
info@ktaxac.com
までご質問ください。

ご相談の内容は、このメルマガに掲載させていただくことが
ございます。あらかじめご了承ください。



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【編集後記】
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麻生内閣が、消費税の引き上げと引き換えに、「給付金」を
支給しようとしていますね。

「生活支援定額給付金」というのが正式名称のようですが、
1人あたり、1万2千円程度もらって支援になるのでしょうか?
大いに疑問です。

また、目先のお金につられて、消費税増税を飲む国民が
いるのでしょうか?

「給付金」により、財政が悪化、「消費税増税」により、経済が悪化
することになだけと思われますが…

「給付金」も、生活必需品の購入にまわされるだけでしょう。
政府はもっと、ビジネスチャンスを増やすような政策を
行うべきですね。
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☆発行責任者:小林税理士事務所 小林 拓未
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