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会社経営者や経理担当者は、利益の30%~40%を占める法人税、消費税等の税金コストについて、対処しなければなりません。このメルマガでは、会社経営にかかる税金について、節税になるツボと、脱税になるドツボの例を交えて易しく解説していきます。

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2008/10/31

会社設立と消費税その3

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税金のツボ・ドツボ

2008/10/31 第4号
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こんにちは。小林税理士事務所 小林拓未です。

三日坊主とオカンに言われ続けて早36年(現在36歳です)。
しかし、このメルマガは4号目を数えております!!

見てるか!オカン!

失礼いたしました…


本日のテーマは、引き続き、「会社設立と消費税」です。

なぜここまで消費税を引っ張るのか?
疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

税理士も最近は訴えられるケースがあります。
税理士会からの会報や情報誌で、その内容を窺うことができます。
ご丁寧に税目別でトラブルの件数が集計されていることもあります。

税目別トラブル、堂々の第一位は、以前からずっと消費税です。
つまり、注意すべき税金は、まず消費税なのです。

なぜ消費税にまつわるトラブルが多いのか?
そのひとつに、「届出」により、税金が大きく変わってくる、と
言う点があげられます。

「届出」とは、税務署に提出する書類のことです。

今回は、この「届出」について、お話いたします。

前回(第3号)、「会社設立と消費税その2」で、

「それでは、資本金が1,000万円未満の会社が、高額な備品を
買ったり、大量の仕入を行った場合には、消費税が還付されない
ということになるのでしょうか?

そんなことはありません。これには方法があります。
その方法は、次回にお伝えいたします。お楽しみに!」

というくだりを覚えていらっしゃいますか?

この方法が、「届出」なのです。

通常、消費税に関係のない、資本金1,000万未満の会社でも、
高額な備品を買ったり、大量の仕入を行った場合、
消費税が還付されるのですが、この「届出」を提出
しなかった場合は、還付されません。

この届出の名称は、正確には、「課税事業者選択届出書」、
といいます。

提出期限は、1期目の場合は、1期目の間に、
2期目の場合も1期目の間に、とされています。

つまり、1期目の決算前に、消費税の金額のシミュレーションを
行う必要があるのです。

しかも、1期目の分と、2期目の分、まとめてです。

来年のことはわからないよー、という声が聞こえてきそうですが、
高額な備品をかったり、大量の仕入をするかどうか、くらいは
決めているのではないでしょうか。

ただ、ご自分でシミュレーションを行うのは限界がありますし、
テクニカルな問題になりますので、税理士にご相談ください。
相談料や、顧問報酬はかかってしまうことになりますが、
消費税の失敗は致命的です。
小金を惜しんで大金を失うことになりかねません。

私の顧問先では、設立1期目に53万円、2期目に27万円の
消費税還付を受けた方がいらっしゃいます。

売上も大きかったのですが、設備投資も相当規模で行った
結果です。ただし、合わせて80万円以上の還付になりましたので、
大成功と言えるでしょう。

ただし、この「課税事業者選択届出書」を、期限内に
提出しなかった場合は、還付されなかったことになります。

紙1枚とはいえ、80万円の価値があったのです。


長くなりました。今回はこの辺で。


【Q&A】
会社の税金について、ご質問がございましたら、
info@ktaxac.com
までご質問ください。

ご相談の内容は、このメルマガに掲載させていただくことが
ございます。あらかじめご了承ください。


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【編集後記】
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消費税の還付は、今現在も取り組んでいる案件があります。
いくら還付されるか、流動的ではあるのですが、
最低300万円、最高で2,000万円近くになると思います。
準備はぬかりなく、昨年から行っておりましたが、
昨年12月開業の私としては、かなりギリギリのスケジュール
(年内が届出の期限ですので、準備期間は1ヶ月もなかったです)
でしたので、冷や汗ものでした。

最後まで読んで頂きまして、ありがとうございます。
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☆発行責任者:小林税理士事務所 小林 拓未
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